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公正証書遺言の内容に納得がいかない場合の対処法とは?

2023年11月28日

被相続人が亡くなって、遺言書を開示してみると自分にとって到底納得がいかない遺産相続の内容であるケースがあります。

厳格に作成された公正証書遺言の場合、遺言通りに遺産分割をするしかないのでしょうか。

当記事では公正証書遺言の内容に納得がいかない場合の対処法について解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは民法で定められた遺言の作成方式の種類のことです。公証役場で証人2名立会いのもと、遺言者本人が口述したものを公証人が筆記して作成が行われます。全文自筆で作成された自筆証書遺言の場合は相続発生後、検認等の手続きを経ることになりますが、公正証書遺言は作成時に公証人立ち合いのもと作成するため、成立した時点で法律上有効な遺言となります。そのため、公正証書遺言なら、形式的な要件を気にする必要はありません。しかし、自筆証書遺言の場合は、日付がないなど、形式不備が問題となり無効となるケースや書き方があいまいで揉めるケースも多いので注意が必要です。

また、作成時の意思は公証人が確認し、原本は公証役場に保管されるため偽造・変造の恐れもありません。厳格に遺言を作成し、遺産の内容や額について配分を決めておきたいという方に有効な方法です。

遺言を作成することで、法定相続分とは異なる配分とすることができ、財産配分を明確に記載できるため、生前の対策として、利用を検討している人も多いでしょう。公正証書遺言は自筆証書遺言のように、家庭裁判所で検認を受ける必要もありませんので、親族にかかる手続き面のデメリットも少ないです。確実に財産を意向通りに残したい場合は公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

また、遺言には執行者と言われる手続きをする人を決めることができるため、金融機関の対処などをする人を指定しておくことができ、手続き面もスムーズに進めることが可能です。法定相続人が行うと時間がかかる場合は、執行者には推定相続人を指定することもできますし、弁護士や司法書士など、複雑な手続きが得意な、法定相続人以外の第三者に依頼することも可能です。

相奥が発生したら円滑に遺言の内容を実現するために、遺言の詳細は話す必要はありませんが、遺言があることは伝える方がよいでしょう。遺産分割協議を行ってから遺言が見つかった場合、再度分配をすることになり、手間がかかってしまいます。

公正証書遺言があっても配分を変えることができるケース

上記の通り、厳格な手続きを経て作成される公正証書遺言は原則遺言者の意思をもって作成された有効な遺言となり、遺言通りに配分を分けることになります。しかし、必ず遺言通りの方法で遺産を配分しないといけないわけではありません。

公正証書遺言とは異なる配分で分けることができるケースや注意点について解説します。

相続人全員で協議し、配分の変更について合意できる場合

相続人全員で遺言の内容を確認し、異なる配分で分けることを話し合いで合意できた場合、遺産分割協議書を作成し、全員で署名・押印をすれば遺言とは異なる配分で財産を分けることが可能です。遺言の内容の変更は、遺言自体の全内容を変更する場合と、遺言に基づいて一部変更する場合があります。

例えば、特定の不動産を長男に遺す内容で遺言を書いたものの、その後相続発生の際には状況が変わり、次男が相続した方が円滑に資産承継が進められるケースでは不動産の部分のみ変更するということが可能です。

ただし、全員の同意が必要となりますので、特定の人が得をしたり、メリットがある配分では、それぞれの意見が食い違い合意が難しく、まとめるのは簡単なことではありません。預貯金などの金銭や株式などの有価証券、土地・建物などの財産を調査して評価額を計算したうえで一覧でまとめて、誰が何を相続するか話し合うようにしましょう。

また、遺言で財産を遺す予定となっている人が相続放棄をした場合、別の相続人が、遺産分割を行って、放棄をした人が相続する予定だった財産を配分することになります。多くの相続人がいる場合、誰か一人が得するような内容では、全員で合意することは非常に難しくなり、長期化する事例も多いです。

遺留分を侵害している場合

配分が不公平な状態となった場合でも配偶者や子、親には最低限受け取る権利を保護するために遺留分が認められています。そのため、全額相続人ではない受遺者に財産を遺贈し、遺留分を侵害しているケースでは、遺留分侵害額を請求する法的な請求権があります。遺留分を主張すれば、必ず遺留分相当額については財産をもらうことが可能です。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

ただし、遺留分を請求することで、遺言者の意思とは異なる配分となるため、他の相続人の取り分が減り、トラブルとなり、相続人同士で争うケースもあります。相続人同士で配分に合意ができない場合、裁判所で調停を行うことになりますので、対応には相当な労力と時間がかかります。相続財産の配分がきっかけで家族関係が悪化し、二度と修復できないケースも少なくありません。

また、法律事務所や弁護士等の紹介を受けた場合、費用もかかりますので、慎重に検討するようにしましょう。

意思能力がなかったと判断された場合

遺言の作成時に認知症などが理由で、遺言の内容について理解したり、考えるや意思表示をすることができるような意思能力がなかったと判断された場合、遺言は効力を失い、遺言はなかったものとして遺産分割協議を行うことになります。

ただし、公正証書遺言は証人2名立ち合いのもと公証人が作成する法律上認められた遺言の制度です。公証人がその場で意思確認も行ったうえで遺言を作成します。そのため、遺言者が亡くなった後で、無効を主張し、認められるケースは非常にまれです。医師の診断書など、明確な証拠が揃っている場合など条件が整わない限り、他の相続人を相手に訴訟などを起こすことや、無効を主張をするとしても可能性は低いと思っておいた方がよいでしょう。

相続に関するお悩みは税理士に相談を

相続が発生すると、忙しい中でさまざまな手続きを同時進行する必要があります。自身に相続手続きの経験がない場合、どのような流れで行うかわからないという方も多いでしょう。不動産の登記や金融機関の名義変更など、他にも様々な手続きを行う必要があります。基礎控除以下であれば、税金の心配はありませんが、評価額を計算してみて基礎控除を超える財産がある場合、申告期限である、相続開始後の10ヵ月はあっという間に過ぎてしまいますので、気が付いたら10ヵ月以上、の期間が経過していて、相続税の申告に遅延してしまう人も少なくありません。

必ずしも税理士に依頼する必要はありませんが、相続に関する相談は、相続税に強い専門家である税理士に相談し、サポートやアドバイスを受けて、知識を得てから確実に書類の作成を進めることをおすすめします。税務申告を依頼した場合は費用が掛かりますが、初回の相談はサービスで無料で対応している場合が多いので、まずは実績のある税理士に電話やメールで、気軽に費用を確認しててみても良いでしょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい