相続税の申告の後に新たに財産が見つかったら?
相続税を申告する際は、全ての財産を記載して申告する必要があります。しかし、相続税の納税をした後に新たな財産が見つかったというケースも多くあります。相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合、どのような対応を行えばよいのでしょうか。
当記事では相続税の申告後に財産が見つかった場合の対応について解説します。
相続税の申告後に財産が見つかった場合の対応
相続税の申告後に財産が見つかった場合、相続人はどのような対応を行えばよいのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
遺産分割協議のやり直し
申告後に新たに財産が見つかった場合、再度遺産分割協議を行う必要があります。ただし、遺産分割協議書に新たに見つかった財産や特定の種類の財産を取得する人を決めていた場合、再度やり直しをする必要はありません。
例えば、現金はAという人が取得すると遺産分割協議書に記載しておけば、タンスなどに現金があったとしても自動的にAが取得することになります。しかし、数万円であろうと思われていた、現金が思ったより多額であった場合には、他の相続人も心情的に納得いかない可能性が高いため、他の金融資産を含めて再度遺産分割協議を行った方がよいでしょう。
修正申告
相続税の申告を行ったあとに、財産の記載漏れがあった場合、修正申告を行う必要があります。財産が見つかったのが相続税申告の期限である、相続発生から10ヶ月より前の場合は、新たな財産を含めた申告書を提出することで、初めから期限内に提出されたものとみなされます。
期限後になってしまった場合は修正申告を行う必要があります。税務調査で指摘された場合は、加算税というペナルティが請求されますが、自主的に発見して修正申告を行った場合は、相続税の申告が延滞となったということによる加算税が課されることはありません。
悪質な過少申告や財産隠しが税務調査で発見された事例では重加算税という重いペナルティが課されるケースがありますので、注意しましょう。
財産の記載漏れを防ぐための方法
亡くなってから財産を調査することは意外と難しいものです。
申告の際に財産の記載漏れを防ぐために、生前に財産の一覧を作成しておくことが大切です。保有している土地・建物などの不動産や取引している金融機関の口座や預貯金の額などを書いておくことで、財産の記載漏れを防ぐことができるでしょう。また、あわせて遺言書を作成しておくことで、配分を決めておくこともできますので、遺産分割の時間を短縮することが可能です。
財産の一覧を作成する際は現時点での評価も記載しておくことで、どれくらいの相続税がかかるか計算をすることができます。相続発生時は財産も変わりますが、おおよその相続税の税額を確認しておくことは重要です。現金が多くなくても、東京などアクセスの良い土地の場合、自宅だけで高い評価となります。
税額を確認しておくべき理由は、生前の方が生前贈与など、あらゆる対策を打つことができるからです。相続税がどれくらいかかるかを把握しておくことで、節税対策も検討することが可能です。
相続税の申告は税理士に相談を
相続税の申告でわからない点がある場合は、税理士に相談するようにしましょう。小規模宅地の特例や配偶者控除などの制度は複雑で、自分で申告すると適用が漏れてしまい、必要以上に多くの税金を払ってしまう可能性があります。
相続税・贈与税関連に強い税理士事務所・税理士法人に相談することで、必要な手続きを教えてくれるだけでなく、特例の利用可否など有益な情報を提供してくれるでしょう。無料で相談に応じてくれるケースもありますので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
申告を依頼する場合は、費用がかかりますが、書類の作成や税務署への提出など期限内に対応することが難しい場合は、専門家である税理士のサポートを受けた方が安心です。財産額や内容によって料金が異なりますので、どれくらいの報酬を支払う必要があるか確認して、依頼するようにしましょう。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!
[注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき