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死亡退職金には相続税がかかる?非課税枠や申告の際の注意点を解説!

2023年08月21日

企業などで勤務していた人が亡くなった際に、功労者を労う意味で会社で定められた規定に沿って、一般的には勤続年数や勤務時間中の業務上に死亡であったかなどに応じて遺族に死亡退職金や手当金などの金銭が支払われることがあります。死亡退職金が支給されると相続税を支払う必要があるのか不安に感じる方も多いでしょう。当記事では死亡退職金と相続税の関係や取り扱いについて、具体的に解説します。

死亡退職金はみなし相続財産

死亡退職金は死亡した時点で被相続人が保有していた資産ではありませんので、原則、本来の相続財産として評価することはありません。

しかし、被相続人が生前に受け取っていた給与や退職金は所得税の課税の対象となり、確定申告が必要となります。死亡退職金は本人が亡くなっているため、妻などの相続人が被相続人の死後に代わりに受け取るという形になり、実質的に相続財産にかなり近い性質の資金であることから、3年以内に支給が確定した死亡退職金などの各種手当、弔慰金などの名目で受け取った分の権利については相続財産に相当するとみなされて相続税の課税価格に含める制度となっています。

他のみなし相続財産の代表例は生命保険があります。生命保険も受取人固有の財産ですが、実質的に被相続人の財産を受け取るという理由から、みなし相続財産の制度が適用されます。受け取り人が2分の1ずつなど部分的に受け取る形となっている場合は受け取った分の評価額が相続税の課税対象となります。

ただし、死亡退職金は預貯金などを相続する場合とは異なり、法定相続人×500万円を限度に非課税枠があります。例えば、法定相続人の数が配偶者と長男、次男の子供2人で合計3人の場合は500万円×3=1,500万円で計算します。養子も法定相続人の数にカウントすることが可能ですが、何人でも養子にできるわけではありません。

実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで人数に加えることができます。民法上は何人でも養子にすることができますが、相続税法上は上限がありますので、注意しましょう。非課税枠の範囲内であれば、全額相続税の負担なしで受け取ることができます。

相続税には基礎控除があり、以下の式で計算します。配偶者は常に相続人となり、子が第一順位、父母や祖父母が第二順位、兄弟が第三順位となります。

3,000万円+法定相続人×600万円

預貯金や土地・建物など、それぞれの財産を合計します。

その際、死亡退職金も含まれますが、上記で計算した基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからないため、相続税の申告も必要ありません。

また、生命保険の契約があれば、生命保険の保険金についても法定相続人×500万円の非課税枠が別途用意されています。複数保険契約がある場合も、合算して非課税枠が適用されます。

死亡退職金の申告時の注意点

死亡退職金の申告時に注意したいのが、相続を放棄をしている相続人がいるケースです。

非課税枠の上限額は相続権がある人の人数によって決まりますが、相続放棄をした人が取得した分は非課税枠を使うことができません。

例えば、法定相続人が3人で、1,500万円すべてを相続放棄をしていない相続人が取得した場合、全額非課税枠を使うことができますが、うち500万円を相続放棄をした人が受取人となった場合は、非課税枠を使うことができません。非課税枠以上となった金額については相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

遺産分割協議の際に、配分を工夫することで節税につながることがあります。相続税の申請の前に、それぞれの受取金額などを詳細に確認しておくようにしましょう。

相続税のお悩みは税理士に相談を

急な家族が亡くなって事前に遺言などの対策をできなかった場合、相続税の申告や添付書類の作成に困ることも無理ありません。普通は相続税の申告を何度も経験することはありませんので、知識がない方や忙しいかたなど期限内に自分で相続税を提出することが難しいなら税理士に相談して手続きを行いましょう。

小規模宅地の特例など、特例や控除の活用などで誤った申告をすると税務署による税務調査で指摘を受ける可能性があります。費用はかかりますが、業務として普段から行っており、税務の専門家である税理士に依頼すれば、安心です。

相続が発生したら、まず、預貯金、株式、不動産など所有している財産の一覧を作成し、相続税がかかりそうかどうかを確認することが重要です。財産の総額が基礎控除を超える場合は相続税がかかりますので、通帳など財産の内容や金額がわかるものを探して、基礎控除を超えそうかどうか確認しましょう。遺産が基礎控除を超える場合は相続発生後10ヶ月と短い期限内に相続税の申告と納税を行う必要がありますので、相続発生後すぐに準備に取り掛かる必要があります。

サービスで初回の相談を無料で応じてくれるケースもありますので、気軽に電話などで相談してみるとよいでしょう。実際に申告する場合は料金を確認してから依頼するようにしましょう。相続税の相談をする際には相続税や贈与税などを普段から業務として、運営を行っており、実績のある税理士法人に依頼するようにしましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい