相続税はさまざまなケースがあり、申告や計算の方法も複雑です。当記事では代襲相続をした際の相続税について解説していきます。
代襲相続とは
代襲相続とはどのようなケースで起こるのでしょうか。代襲相続が発生するケースや相続人の順位について解説します。
子どもが亡くなっているケース
相続人が配偶者と子である場合、被相続人の子が被相続人が死亡するより前に死亡している場合はその子(孫)が代襲相続し財産を分けることになります。
子がおらず兄弟姉妹が亡くなっているケース
子どもがいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子(甥・姪)代襲相続します。
相続欠格・相続廃除があった場合
遺言の隠匿や被相続人への虐待などがあった場合、相続欠格や相続排除となり、法定相続人であっても財産を相続する権利を失うことがあります。相続欠格や相続排除があった場合でも、その子が代襲して相続人となります。
代襲相続の注意点
代襲相続となる場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。具体的に解説します。
基礎控除が変わる
代襲相続によって相続人の人数が変わる場合は基礎控除が変わります。例えば、子供が先に亡くなっており、代襲相続によって孫2人が相続人となるケースでは法定相続人の数が1人増えることになり、基礎控除で計算する際の人数も増えることになりますので、課税対象の財産も変わり、実際に支払う税額も異なります。
基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算をします。
例えば、法定相続人が3人の場合は基礎控除額は4,800万円となります。
財産の合計が基礎控除以下であれば非課税となり相続税の申告手続きを行う必要はありません。まずは不動産や預貯金、株式、生命保険など課税対象となる相続財産を一覧にして基礎控除を超えそうか否か確認しましょう。基礎控除を超える場合は特例の時用によって相続税が0円になる場合でも申告手続きが必要となります。
2割加算となる
遺産を受け取った人が配偶者または一親等以内の血族以外の場合や被相続人の養子となった孫は相続税に2割加算されます。子どもは2割加算の対象ではありませんが、孫は2割加算となります。兄弟姉妹はもともと2割加算ですので、甥・姪が相続する場合でも同じです。
相続放棄では代襲しない
相続欠格・相続排除によって相続権を失った場合は代襲相続によりその子どもが相続人となるケースがありますが、相続放棄をした場合、代襲して財産を承継することはありません。相続放棄があった場合は放棄した人がいなかったものとして法定相続割合を計算します。
養子縁組をした場合、子どもの生まれた時期によって異なる
相続対策として養子縁組をした法定相続人が先に亡くなった場合、その子が生まれた時期が関係します。養子縁組をする前に生まれた子どもであれば代襲相続は発生しません。一方で養子縁組をした後に生まれた子どもであれば代襲相続が発生しますので注意しましょう。
配分に注意が必要
代襲相続によって、ほとんど付き合いのない、甥・姪が相続人になることもあります。財産を遺す必要がないと考える場合はトラブルにならないように遺言を書いて、特定の人に遺すようにしましょう。
少しでも疑問があれば税理士に相談を
相続税は複雑な制度があるうえに法改正もありますので、最新の正確な知識と情報を持つ税理士に相談することが重要です。初回の相談は無料で行ってくれるケースもあります。初回の相談の際は財産の概要が分かる書類を持参するとスムーズです。実際に依頼する場合はどれくらいの報酬がかかるか見積もりを依頼するとよいでしょう。
相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月以内に申告と納税を終わらせる必要があり、相続発生後、忙しくしているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。財産の記載漏れなどがあれば、税務署から税務調査で指摘され、加算税を請求されるケースもありますので、間違えがないように行う必要があります。
申告書など関連する書類の作成が難しい場合は早めに対応し、専門家のサポートを受けることで安心して進めることができます。
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[注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき