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入院給付金を受け取った場合は相続税の対象になる?

2022年12月25日

相続税がかかるような財産の多い人の相続が発生すると相続人は相続税の申告手続きを行う必要があります。相続発生後は役所への届出や不動産の登記など、様々な手続きを相続の開始から短い期間で行う必要があります。

場合によっては最後に被相続人が死亡するまで入院しているケースも多いでしょう。被相続人が入院していたケースや通院していた場合で、医療保険等の入院給付金や保険金が支給された場合相続税の対象となるのでしょうか。当記事では入院給付金と相続税の関係や取り扱いや注意点について解説します。

入院給付金と税の関係

契約者や被保険者が被相続人になっている場合の、入院給付金と税にはどのような関係があるのでしょうか。生命保険の契約をする時に決める受取人に応じて課税の取り扱いが異なります。

受取人が被相続人になっている場合

保険契約上の給付金の受取人が被相続人になっているケースでも、保険金を本人が受け取る前に亡くなっている場合、相続人に支払われることになります。このようなケースでは本来、被相続人が受け取った上で、相続人が受け取ることになるため、相続税の課税対象の財産となります。また、誰かが代表として受け取った場合も遺産分割協議に含める必要があります。

遺産として申告財産の中に入れておかないと、相続税の申告額が異なってきますので、税務調査などで修正申告を行う必要があります。被相続人の代わりに相続人が受け取った場合は、対応に注意しましょう。

受取人が相続人となっている場合

元々受取人が相続人となっている場合、税務上の扱いが異なります。受取人が相続人になっている場合は、被相続人が受け取るべき財産ではないため、相続税の課税対象とはなりません。相続人が受け取る場合は贈与税や所得税の対象として確定申告の際に計算に入れなければいけないのではないかと考えた方も多いと思いますが、実際は身体の障害に起因するものは所得税の課税対象とはならないため、保険金を配偶者や子などの相続人が受け取ったとしても所得税の課税対象とはなりません。

死亡保険金には非課税枠がある

生命保険の死亡保険金は受取人を決めているため、本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。ただし、法定相続人×500万円までの非課税枠があります。

例えば、相続人が3人の場合は1,500万円(500万円×3人)の非課税枠があり、相続税対策として有効です。簡単で確実に相続税を減らすことができますので、ぜひ利用したい制度です。相続放棄をしている人がいたとしても非課税枠の金額は同じになります。

また、生命保険は遺産分割協議を経ずに資金を受け取ることができます。保険会社への請求は簡単な手続きで行うことができます。

生計を共にしている配偶者や家族の当面の生活資金を確保したい際などにも活用することができます。

判断に迷う場合は税理士に相談を

相続税の課税対象となる財産は預貯金、株式、生命保険の死亡保険金、宅地・建物等の不動産、金などの現物資産などあらゆるものが対象となります。相続税の計算をする際は、まず被相続人の財産を一覧にし、課税対象財産を把握した方がよいでしょう。相続財産を把握することができなければ、いくら相続税を支払う必要があるのかわかりません。また、分割の方法や金額などが決められないため、遺産分割が進みません。

相続税の課税対象となるか否かや、評価に迷う場合は、税務の専門家である税理士に相談するようにしましょう。税理士に依頼することで、特例の利用や贈与など他の相続税対策についても相談することが可能です。費用はかかりますが、それ以上にメリットが得られることも多くあります。保険以外にも特例のを適用するなど様々な相続税対策がありますので、知識のある税理士のサポートを受けることで、相続人の負担も大きく減らすことができるでしょう。

まずはサービスで相談にのってくれる税理士もいますので、まずは相談や申告手続きを依頼する場合の見積もりを確認してみるとよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい