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死亡退職金は相続税がかかる?

2023年10月14日

企業で勤務している人が亡くなると死亡退職金が支給される場合があります。生前に退職金を受け取る場合は所得税の対象となりますが、死亡退職金は相続税の課税対象となるのでしょうか。当記事では死亡退職金の税務面での取り扱いについて具体的に解説します。

死亡退職金とは

死亡退職金とは被相続人が企業で勤めていた場合に支払われる退職金の制度で、会社の規定に沿って遺族に金銭で支払われます。

原則、配偶者や子供などに支払われ法定相続人以外は受け取ることができません。、亡くなった時点での役職や勤務年数に応じて支給される額が決定されますが、1,000万円~2,000万円程度が相場といわれています。

業務上の事故などが理由で亡くなった場合は上乗せされるケースもあります。

死亡退職金は課税扱い。ただし、非課税枠がある

次に死亡退職金の課税関係や注意点について案内します。

死亡退職金は被相続人が生前に保有していた資産とは異なり、本来の相続財産ではありませんが、相続発生後3年以内に受け取った死亡退職金は、実質的に相続財産に近いためみなし相続財産として、相続税の課税対象となります(3年以降経過した場合は所得税の対象となり確定申告が必要)。

ただし、非課税枠があり、法定相続人×500万円を限度に受け取った金額は非課税となります。例えば法定相続人が2人の場合は1,000万円、3人の場合は1,500万円まで非課税となります。死亡退職金が非課税枠の範囲であれば、全額非課税で受け取ることができます。

法定相続人の数によって非課税となる金額が変わりますので注意しましょう。生命保険の保険金に対する非課税枠はご存知の方も多いと思いますが、生命保険の非課税枠と同じ計算方法となります。

また、死亡退職金とは別に弔意金が支給される場合があります。弔慰金や花輪代、は原則相続税の対象とはなりませんが、以下の金額を超える部分については相続税の対象となります。

業務上の死亡の場合:給与の3年分に相当する弔慰金を受け取った場合
業務外の死亡の場合:給与の半年分に相当する弔慰金を受け取った場合

相続放棄をしても死亡退職金は受け取ることができる

本来の相続財産は相続放棄をすると受け取ることはできませんが、死亡退職金や生命保険などのみなし相続財産は相続人固有の財産として放棄をしても受け取ることが可能です。

ただし、相続放棄をした本人が受取人となっていた場合、非課税枠を使うことができませんので注意が必要です。

相続が発生したらまず相続税がかかるかどうかを確認する

相続が発生したら、忙しい中ではありますが、土地・建物等の不動産、金融資産などと債務などマイナスの財産を含めた課税価格の一覧を作って、評価額の合計を確認し、相続税がかかるかどうかを確認するようにしましょう。財産の中で東京などにアクセスの良い不動産がある場合、それだけで相続税がかかってしまうケースもあります。

基礎控除を超える場合は相続税がかかります。基礎控除は以下の計算式で算出します。

3,000万円+法定相続人×600万円

法定相続人は配偶者は常に相続人となり、第一順位が子(実子だけでなく養子も含みます)、第二順位が親などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥・姪)までは相続人となりますので、どこまで相続人に該当するか範囲も確認しておきましょう。

財産が上記の基礎控除の額よりも少なかった場合、相続税はかからないので、特に対応は必要ありません。

取得する財産の合計が基礎控除を超える場合で、配偶者控除など、各種控除を活用することで相続税が0円になる例もありますが、特例を使って相続税が0円になる場合は申告は必要となります。相続税の申告は10ヵ月以内に税務署に書類の提出と納税を完了させる必要があります。民法で定められている相続権がある人全員で遺産分割についても取得する割合について協議する必要があります。財産が確定しないと話し合いも進められないので、相続が発生したらすぐに対応する必要があります。

相続税の申告に困ったら税理士に相談を

今回は死亡退職金について解説しましたが、相続税の計算にはさまざまなケースがあり、個別の計算は非常に複雑です。特例をうまく適用することで節税につながりますが、普通の人は相続税法における特例の内容や条件について知らないことも多いでしょう。

自分1人で申告することが難しい場合は相続税や贈与税の実績が豊富な税理士事務所・税理士法人の紹介を受け、申告を進めていきましょう。専門家である税理士に申告手続きのサポートを依頼することで費用はかかりますが、確実に期限内に申告を完了させることができますし、税務調査が入っても安心です。

初回の相談は無料で応じている税理士事務所も多いので、まずは気軽に電話をして、料金などを聞いてみるとよいでしょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい