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相続税における使途不明金が多い場合は税務調査に注意が必要

2022年01月23日

使途不明金と税務調査の関係について知りたい方のため、注意すべきポイントをご紹介します。
使途不明金の存在に気づき「相続税をごまかしていると思われてしまいそう」と心配している方は参考にしてみてください。

相続における使途不明金とは?

相続における使途不明金とは、被相続人の預金を引き出されているものの、何に使ったのかわからないお金のことをいいます。

例えば、被相続人の代わりに誰かが引き出したケースです。ほかにも、被相続人が引き出したもののどこに保管されているかわからないようなお金が使途不明金に該当します。

なぜ使途不明金があると税務調査対象になりやすいのか?

預金を引き出したが、それが使途不明金となり被相続人の財産が大きく減ったとしましょう。そうなると、相続税の対象となる財産の額も減ることになります。そのため、使途不明金が多い場合は不当に相続税課税を回避する目的で引き出したと判断されてしまう可能性があるのです。
その結果、税務調査を受けやすくなってしまいます。

わからないものは正直にわからないと言おう

隠蔽目的ではないものの、使途不明金が発生してしまうケースも当然あります。

例えば、被相続人が生前にこっそり愛人にお金を渡していたようなケースです。このように、仮に税務調査が入った際に説明できないものについては嘘をつくのではなく、正直にわからないと答えましょう。

あくまでも被相続人の預金なので相続人がその使途を知らないこともあるはずです。

また、お金の行方がわかるような被相続人の手帳や日記などはないでしょうか。使途不明金の証拠となりそうなものがあればできるだけ用意しておくのがおすすめです。

また、死亡直前の出金は要注意です。死亡後に預金が凍結される前に引き出すケースが多い様です。この場合に、その引き出したお金を何に使ったのか領収書などで証明出来るようにしておきましょう。尚、死亡後のお葬式代などの為に引き出し場合には「現金」として相続財産に計上しなければなりません。

使途不明金はできるだけないほうが良い

いかがだったでしょうか。相続税における使途不明金の税務調査についてご紹介しました。疑われないためにもできるだけ使途不明金はないほうが良いです。
このような不安ごとがある方は、税理士に相談してみるのがおすすめです。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい