自分が亡くなったらかわいい孫に財産を遺したいと考えている人も多いのではないでしょうか。
孫に財産を遺す方法はたくさんありますが、孫に財産を相続させた場合、通常よりも多く相続税がかかることをご存知でしょうか。
当記事では孫に財産を相続させる方法や注意点について以下に解説します。
孫に財産を遺す方法
相続発生時に孫に資産を遺すために一般的に使われている方法とそれぞれの注意点について解説します。自分にあった選択をするために具体的に確認しておきましょう。
遺言を作成する
遺言を作成することで、特定の財産を孫に相続させることができます。遺言書では預貯金、株式、不動産、生命保険等、財産を指定して財産を遺すことが可能です。公正証書遺言や自筆証書遺言など民法上有効な遺言を作成することで子供を飛ばして孫に直接財産を遺すことができます。
しかし、孫に財産を遺すことで法定相続割合とは異なる配分となり、結果的に相続する遺産が法定相続分よりも少なくなる者が不満に思う可能性があります。特に他の相続人が最低限受け取ることができる遺留分を侵害するような内容であれば、後でトラブルになる可能性が高くなります。一度親族とトラブルになると、弁護士を通じてやり取りする必要が生じるケースもあり、負担が大きくなります。配偶者や子供としっかりと話し合って対応することでできるだけトラブルを避けるようにしましょう。
子どもが先に亡くなって代襲相続が発生しているのでであれば、子の権利を孫が引き継ぐことになります。そのため、元々の法定相続割合通りに分けることができますが、遺言による遺贈の場合は他の兄弟姉妹から不満が出ないか注意する必要があるでしょう。
また、金銭的は負担としては法定相続人に不動産を渡す場合、不動産取得税はかかりませんが、孫に不動産を直接渡す場合、不動産取得税がかかります。
養子縁組をする
孫を養子縁組することで、孫を法律上の子供にし、親になることができます。実際に養子も実子と同じように法定相続人となりますので、遺産分割協議に参加することができます。代々行っていた事業を孫に事業承継することがで決められている場合などに養子縁組をするケースがあります。
また、養子縁組にすることで法定相続人の数が1人分増えますので、基礎控除や生命保険の非課税枠も1人分増えることになり、節税にもつながるというメリットがあります。複数の孫を養子にすることはできますが、養子縁組により基礎控除や非課税枠が利用できるのは実子がいる場合は1人までとなります。2人、3人と養子を増やせば増やすほど相続税を抑えられるわけではありませんので、注意しましょう。
ただし、法律上は父母となっても元々は祖父母と孫の関係です。遺贈と同じように本来、被相続人の法定相続人ではない孫が財産を取得することに不満を持つ相続人もいるかもしれません。それぞれの主張がぶつかりあうようなトラブルになった場合は、なかなか解決できないこともあります。トラブルを回避できるように養子縁組の手続きをする前に慎重に検討し、判断するようにしましょう。
相続税の2割加算の対象となる
基礎控除を超える財産を保有する人が亡くなると、財産を受ける相続人は相続税の申告と納付が必要となります。
相続税には一親等以外の親族が相続した場合には相続税が2割加算され課税されるという制度があります。孫が遺贈や養子縁組によって相続財産を取得したケースでは2割加算の対象となり大きなデメリットとなります。ただし、代襲相続により、孫が相続人となっている場合は2割加算の対象外です。
不動産など現物資産を遺贈する場合は税額を計算し、納税資金として現金も確保しておかないと、相続した資金以上に相続税の負担があると後で税金を払えなくなるため事前に納税資金確保についても検討しておく必要があるでしょう。
生前贈与も手段の一つ
生前贈与は暦年贈与の場合年間110万円までは基礎控除の範囲内で行うことができます。生前に贈与を行うことで、財産額も減りますので税率も低くなり、負担を減らすことができます。
暦年贈与の場合、毎年、少しずつしか渡せませんので、多額の資金を渡したい場合は長い間時間はかかってしまいますが、金融資産を贈与したいのであれば、贈与を行って孫に財産を移転させるのも良いでしょう。
生前贈与はさまざまな特例があり、祖父母等の直系尊属から孫へ大学の授業料など教育資金を贈与した場合1,500万円まで非課税となる制度もありますし、他にも住宅取得資金や結婚・子育て資金に限って1,000万円まで一括で贈与をすることも可能です。
上記のように、状況によっては一括で大きな金額を贈与をすることも可能です。一定の額までであれば遺産相続で孫に渡すよりも贈与の方が有利に財産を受けられるケースも多くあります。贈与税は税制改正も多いので、最新の情報を確認し適用できる特例は積極的に活用することで家族の税負担を抑えることができます。
相続税のお悩みは税理士に相談を
相続税の期限は被相続人が死亡してから10ヶ月と短い間で税務署に提出する書類を完成し、税金を納める必要があります。国税庁のホームページには記載されていますが、課税制度は複雑です。知識がない人にとって課税対象となる財産の評価額をまとめて税金の申告をすることは簡単ではありませんので、事前に対策をすることが重要です。また、誤って申告をした場合は税務調査で指摘される可能性があり、相当な負担がかかります。
相続税について不安があり、自分で解決することが難しい場合は、税務の専門家である税理士にサポートを依頼するようにしましょう。相続税対策をする際はまず現状のシミュレーションを行って把握することが重要です。生前の対策として生前贈与をする際も現状の財産の額や相続税がどれくらいかかりそうかを把握しておいた方が適切な準備と対策を打つことができます。すでに遺言を作成している方も、税制改正などもありますので、本当に今のままでいいのか定期的に確認する必要があるでしょう。
知り合いから税理士を紹介してもらうことが難しい場合は、ホームページなどで相続税・贈与税の実績が豊富な税理士事務所・税理士法人を探してみるとよいでしょう。初回の相談は無料で応じてもらえることが多いので、正式に依頼する前にどのようなことを依頼したいか説明し、最終的な報酬の金額を確認しておくことをおすすめします。