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相続放棄をした場合の相続税の取り扱いとは

2024年10月27日

相続が発生すると基本的に法定相続人が誰がいくら相続するかを話し合って財産を分け合うことになります。

しかし、財産を引き継ぎたくない人は相続放棄をすることが可能です。財産を放棄した相続人がいる時は相続税の計算にはどのような影響があるのでしょうか。

当記事では相続放棄と相続税の関係についてポイントをおさえて下記に解説します。

相続放棄をした人の相続税

相続放棄は不動産など財産を引き継ぎたくない場合や債務があって引き継ぎたくない場合などに利用することができる制度です。事業承継などの関係で財産を一人に集中させる必要がある場合でも他の相続人が放棄をする例もあるでしょう。

相続放棄は単独で手続きすることができますので、相続人全員の合意を得る必要はありません。また、民法上有効な遺言が作成されており財産を受け取るように指定されていた場合でも相続放棄を行うことは可能です。また、生前贈与で財産を受け取っている場合でも相続放棄をすることができます。また、相続放棄をした場合、孫に代襲相続することはありません。

ただし、相続放棄をしたことによって相続人の数が減るので他の相続人に負担がかかる可能性があります。相続放棄をきっかけにトラブルになり関係が悪化する事例もあります。トラブルになった場合は弁護士を交えて話し合いをする必要が生じる等、負担が大きいので、相続放棄をする際は事前に連絡をした方がよいでしょう。

相続放棄をした場合、相続財産を引き継ぐことはありませんので、遺産分割の話し合いに参加する必要はありませんし、相続税の申告をする必要はありません。

ただし、法定相続人は被相続人の死亡の翌日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨、届出を行う必要があります。生前に家族に放棄する旨を伝えていたとしても法定相続人の地位を失っているわけではありませんので注意しましょう。

他の相続人への影響

相続税の計算方法は、まず相続財産を一覧にして総額を確認し、基礎控除を差し引いて、課税対象の財産を法定相続割合通りに分けたものとして税率をかけあわせて総額を計算してから取得した財産に応じてそれぞれに按分するという方法で税金の計算を行います。

相続税法で定められている課税制度では基礎控除の額は3,000万円+法定相続人×600万円で計算を行いますが、相続放棄をした人がいたとしても、相続放棄はなかったものとして基礎控除の計算は行います。例えば、相続人3人のうち1人が放棄をしたとしても、基礎控除の計算に算入する人数は3人のままです。

また、法定相続人×500万円で計算する生命保険や退職金の非課税枠も相続放棄はなかったものとして非課税枠の総額を計算します。

ただし、生命保険の保険金は受取人の固有の財産ですので、放棄をした人も受け取ることができます。

相続放棄をした者が生命保険の受取人となっている場合、みなし相続財産である保険金を引き継ぐことになるため、相続税がかかりますが、非課税枠を使用することができませんので注意が必要です。一方で被相続人の夫や妻など配偶者が生命保険の受取人になっている場合、配偶者控除は適用して税額を軽減することができます。

相続放棄により基礎控除は変わりませんが、相続放棄をする人がいると他の相続人が受け取る割合が多くなりますので、相続税の負担は大きくなります。不動産など現物資産を受ける場合は負担が大きくなるケースがありますので、事前にシミュレーションを行って確認しておきましょう。

相続税のお悩みは税理士に相談を

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があり、相続開始後の期限も短く相続発生後すぐに対応する必要があります。

株式や不動産、金などの現物資産もある場合、一般の人が課税の対象となる遺産の評価や特例の適用可否を判断し税額を算出することは簡単ではありません。

相続人のうちだれかが代表して手続きを行う必要があります。誤って申告をした場合、加算税を請求される可能性もありますので、自分で申告をすることが難しい場合は、費用はかかるものの税務の専門家である税理士に申告を依頼することをおすすめします。税理士にも専門分野がありますので、知り合いに税理士を紹介してもらうことが難しい場合はホームページなどで情報を確認し、相続税の申告経験が豊富な税理士にサポートを依頼するようにしましょう。

税理士に依頼することで、費用はかかりますが、先にアドバイスを受けることで、それ以上に節税になるケースもあります。初回の相談は無料で応じてくれる税理士が多いです。財産に内容や金額によって、費用が決まりますので、まずは気軽に相談して見積もりを依頼することをおすすめします。

 

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい