資産家の方はスムーズに次の世代に財産を承継するために様々な方法で相続税対策を行っています。相続対策のひとつとして、養子縁組をすることで相続税を減らせるということを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
当記事では養子の仕組みを使った相続税対策の概要と注意点についてポイントをおさえて解説します。
養子とは
養子とは法律上の親子になる手続きをすることで、普通養子縁組と特別養子縁組の二つの制度があります。
特別養子縁組はもともとの親子関係を断ち切って、別の人と親子関係になることです。一方の普通養子縁組は実親との関係を継続したまま、他の人と親子関係を結ぶことになります。
特別な事情がある場合を除いて一般的には普通養子縁組の制度を利用することが多いです。普通養子縁組は市区町村の役所に提出するだけで、成立しますが、特別養子縁組は実際の父母と親子関係を断ち切るという理由もあり、家庭裁判所に判断してもらい、許可を得る必要があります。
養子縁組で相続税が減る理由
まずは養子縁組で相続税の額が減る理由を解説します。
養子縁組によって、相続税の節税になる理由は基礎控除の計算をする時の人数を増やすことができるからです。基礎控除の計算式は3,000万円+法定相続人×600万円で行いますが、養子縁組をすることで、対象となる人数を増やすことができます。また、法定相続人×500万円で計算する生命保険や死亡退職金の非課税枠も増やすことができるという点もメリットとなります。
民法上は何人でも養子縁組をすることができますが、相続税の計算上、養子縁組を出来る人数には制限があり、節税効果を得られるのは実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
養子縁組をする場合は、先に資産の評価を行って、財産の総額を抑えてから相続税のシミュレーションを行ってどれくらい税額が減少するか検証してから行った方がよいでしょう。
養子縁組をする場合の注意点
養子縁組をする場合、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的に注意点やデメリットを確認しておきましょう。
配分に注意する必要がある
養子縁組をした場合、法定相続人を増やしていくことになります。養親の相続税の基礎控除に加算されるだけでなく、子供と同じように法定相続分の財産を相続する権利を有することになります。
例えば、長男、次男がいる場合に長男の孫のみを養子にすると、長男と長男の孫、次男で均等に法定相続分の相続権を有することとなり、長男一家が多くの財産を相続することになります。このような影響がでて、遺産分割の不公平感から兄弟姉妹の関係が悪化する可能性がありますので、それぞれの配分にも注意して養子縁組は検討することが大切です。
トラブルを避けるために、生前に遺言を作成することも有効です。遺言で事前に配分を決めておくことで、相続が発生した際に配分を決める必要がなくなりますので、相続人の負担を減らすことができます。
養子が取得する分の相続税が2割加算になる
相続税には配偶者や子ども以外の者が相続する場合に、相続税の計算を行ったあとに2割加算するという制度があります。そのため、孫を養子にするケースでも孫が取得する分については相続税が2割加算となり、相続税の負担が大きくなるため注意が必要です。
相続税のお悩みは税理士に相談を
養子の仕組みを利用することで、相続税を減らすことができますがさまざまな注意点があります。生前贈与など他の相続税対策も注意点を考慮しながら検討する必要があるでしょう。
また、相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内に行う必要がありますが、預貯金、有価証券、生命保険の保険金、不動産、金等の現物資産も含めて遺産の評価を行い、一覧の表を作成する必要があります。
課税対象となる相続財産の評価をした後に複雑な計算を期限内に行うことは難しいものです。相続税の計算だけでなく、戸籍の収集、金融機関の窓口での手続きや不動産の登記なども同時進行で行う必要があり、簡単ではありません。期限内に申告を怠った場合や誤った申告をした場合、税務調査で指摘され加算税など追加の税金を請求される可能性もあります。
自分で申告することが難しい場合は税務の専門家である税理士に相談し、サポートを依頼するようにしましょう。税理士に依頼することで、各種特例や控除なども漏れなく適用することができるので安心して手続きを進めることが可能です。税理士に依頼する際は、相続税の申告を普段から行っている税理士事務所・税理士法人に相談するようにしましょう。
実際に申告を依頼する場合は費用がかかりますが、初回の相談はサービスで無料で応じてくれるケースも多いので、財産の一覧や法定相続人が分かる資料を持っていくとスムーズに相談に応じてもらうことができます。まずは気軽に電話やメールなどで問い合わせてみるとよいでしょう。