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相続人が変わる?代襲相続とは

2025年02月09日

相続が発生すると通常は民法で定められた法定相続人で話し合って、遺産を分割する必要があります。しかし、相続人が亡くなり、代襲相続が発生によって当初想定していた人とは違う人が相続人となる場合があります。

代襲相続が発生した場合、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。当記事では代襲相続についてポイントをおさえて解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは子や兄弟姉妹が相続人となる例で、すでに死亡している場合や相続廃除・相続欠格となった場合にその子どもが代わりに相続人になることを言います。子が亡くなっている場合は、被相続人から見ると孫が相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっている場合は被相続人から見ると甥・姪が相続人となります。ただし、相続放棄を理由に子や兄弟が相続しなかった場合、その子供が代襲することはありません。孫が代襲する場合は請求さえすれば最低限の財産を相続する権利である遺留分も認められています。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、甥・姪にも遺留分はありません。

また、代襲相続をするために特に申請などは必要ありませんが、孫や甥・姪が亡くなってもさらにその子が相続権を持つことはありません。

代襲相続が発生した場合の注意点

代襲相続が発生すると相続税の申告等でさまざまな影響があります。代襲相続による影響を具体的に解説していきます。

基礎控除の額が変わる

基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算をおこないます。代襲相続によって兄が亡くなり、兄の子が2人や3人いる場合は法定相続人が1人、2人と増えることになりますので、人数が変わることで基礎控除の金額や生命保険の非課税枠の金額(500万円×法定相続人)が変わります。

また、相続税の計算は法定相続割合通りに分けたものとして、先に基礎控除の金額を差し引いたうえで税率の計算を行います。代襲相続によって相続人が増えたことで、課税対象の財産が基礎控除以下となれば、相続税の申告が必要なくなりますし、超えている場合でも法定相続人が異なることで税額も変わってきます。

遺言通りに配分できない可能性がある

生前に遺言書が作成されている場合でも相続が発生した時に、相続させようとした者が既に亡くなっていた場合、遺言通りに配分できない可能性があります。財産を受け取るように遺言で指定されている者が既に亡くなっていた場合、その子が当然に取得するのではなく、法定相続分を基準に遺産分割協議によって決めることになります。

配分で揉めてしまうと弁護士を交えて話し合いが必要となる可能性もあるため、相続対策で遺言を作成するときに兄弟姉妹など同じくらいの年齢の相続人や直系尊属(父母や祖父母)など年上の相続人がいる場合は、その人が将来、自分より前に亡くなっていたら誰に遺すか記載しておけば遺された人が対応に困ることはありません。特に兄弟姉妹の数が多い場合は、代襲相続が発生する可能性も高いので特に注意が必要です。

孫が代襲相続する場合は2割加算の対象外

相続税には2割加算というルールがあり、相続人の配偶者および一親等の血族ではない人が財産を受け取ると相続税の税額が2割加算されると定められています。

そのため、祖父母から孫へ遺贈などにより資産を取得する場合は相続税の2割加算の対象となります。しかし、代襲相続によって相続人となった場合は2割加算の対象外となります。

孫が養子となっている場合、二重身分となる可能性がある

孫と養子縁組を行い、法律上は親子関係になっている場合、被相続人の子が亡くなることで、孫が代襲相続し、子どもとしての身分と代襲相続をした孫という身分を両方持つことになります。このようなケースでは二重身分となり、法定相続割合が複雑になります。生前贈与をしているケースでは特別受益となる可能性もありますので、実子に比べてもかなり多くの財産を受け取ることになる事例もあります。事前にシミュレーションを行って、遺産相続でトラブルになりそうな場合は事前に専門家に相談するようにしましょう。

相続税の申告は税理士に相談を

相続が発生すると相続人と財産の確定を行う必要があります。相続人の確定は戸籍謄本によって行いますので、戸籍を収集する必要があります。

財産の確定をするためには預貯金や株式、生命保険、土地・建物、金など各財産の評価を行い、財産の一覧を作成する必要があります。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と短く、期限内に手続きをするために、すぐに準備を始める必要があります。

また、相続財産や引き継ぐ人によっては特例や各種控除を利用して節税ができる時があります。特例の利用は税務署への申告時に漏れてしまうと本来よりも高い税金を払うことになりますので注意が必要です。また、誤った申告を行うと税務調査で指摘される可能性があります。

相続税の申告は税務の専門家である税理士に相続税の計算や書類の準備を依頼するとよいでしょう。費用はかかりますが、税理士に依頼することで期限内に確実に納税の手続きを進めることができます。税の専門家である税理士にも得意分野がありますので、相続中心に取り扱っている税理士事務所・税理士法人にサポートを依頼することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは相続に関するさまざまなお悩みを解決することができます。紹介の相談は無料で対応しておりますので相続税の申告において、不明点がある場合はメールや電話などでお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい