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子供の負担が大きくなる?相続税の配偶者控除の注意点とは?

2024年07月28日

相続税にはさまざまな特例があり、相続税の負担が軽減されます。相続税を大きく軽減できる特例として配偶者控除を適用する人が多くいます。しかし、配偶者控除を適用し、相続税の軽減をすることで、かえってそのあと子供が相続する際に相続税が高くなる可能性があることをご存じでしょうか。

当記事では、配偶者駆除を利用する際の注意点について解説します。

配偶者控除とは

配偶者控除とは配偶者が財産を相続する際に、一定まで相続税が非課税となる制度です。配偶者が相続する財産が1億6,000万円以内または法定相続分までであれば配偶者が取得する分については、非課税で財産を相続することが可能です。

1億円を超える財産を取得する場合でも非課税となるのは、パートナーとして献身的に尽くし、財産をともに形成したケースが多く、夫婦間で財産を渡しあいをすることに重い税金を課すことは適切ではないと考えられるからです。

配偶者控除を利用する場合は二次相続に注意

配偶者控除は多額の控除を受けることができるため、多くの人が利用しています。しかし、配偶者控除を利用することで子供が相続する二次相続の際に結果的に負担が大きくなることがあるので注意が必要です。

一次相続とは夫婦のうち一人が亡くなった際の相続のことで二次相続はもう一人が亡くなった時のことを指します。例えば、夫が亡くなった時に妻が土地・建物などの不動産や金融資産等、すべての財産を相続すると取得する金額が1億6,000万円以内であれば税負担はありません。

しかし、妻が財産を多く引き継ぐことで妻の財産の内容によって子供に引き継ぐ際の税金が大きくなってしまい、節税をするつもりがかえって相続時が大きくなる可能性があります。相続税の税率は法定相続割合で配分した場合の一人当たりの取得額によって決まりますので、相続人が減ってしまうと同じ財産でも相続税が高くなってしまいます。

そのため、一次相続である程度子供に財産を渡すことで、一次相続の時に税金がかかってしまいますが、次の二次相続の負担を軽減することができます。最大限配偶者控除を利用することで必ずしも相続税が安くなるとは限りません。実際に配分を決める際は様々なパターンがありますので、親の財産配分を検討する際は一次相続と二次相続の合計を確認し、配分を決める必要があります。

基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要

被相続人の課税対象となる遺産が基礎控除を超える場合は、相続税が課税され相続税の申告が必要となります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。相続人が1人の場合の基礎控除は3,600万円、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円となります。

基礎控除を超える場合は、被相続人が亡くなった翌日から原則10か月以内に税務署に申告が必要となります。短い期間で遺産相続する宅地などの評価額と財産の総額を確認し、申告書を作成する必要があります。それぞれの財産の評価には非常に時間がかかりますので、早めに対応する必要があるでしょう。

配偶者控除や小規模宅地の特例を活用し、相続税がゼロになる例でも、財産を相続した者は期限内に申告は必要となります。税務調査で指摘されると、申告漏れとして加算税を請求される可能性がありますので注意しましょう。

配偶者控除以外に相続税を軽減できる方法

配偶者控除以外にも相続税を減額できる方法はたくさんあります。相続税の減額できる方法のなかでも簡単で確実に効果がでる方法についてポイントを解説します。

生命保険の非課税枠を活用する

生命保険には非課税枠が法定相続人一人につき500万円あります。そのため、法定相続人が3人の場合は非課税枠を最大限使うことで1,500万円まで非課税となります。基礎控除を超える場合でも相続人の数に応じ、生命保険を契約しておくことで非課税で財産を相続することができます。

非課税枠を使って遺産の総額が基礎控除と非課税枠の合計した金額以内に収まる場合は、相続税の申告も必要ありません。相続税の申告手続きは慣れない人にとって、申告手続きは複雑です。平日が仕事で自身で行うことが難しい状況の人にとっては、節税以外に手続き面での負担が減ることも大きなメリットといえるでしょう。

生前贈与を行う

財産を生前贈与することで相続財産の対象となる資金を減らしておき、相続税を減らすことができます。暦年贈与にも基礎控除があり、年間110万円までは非課税で贈与をすることができます。子供や孫など多くの人に贈与をすることで、多額の贈与をすることができます。1年で大きな金額を贈与をすることはできませんが、何年も時間をかけて多くの人に贈与をすることで相続財産を相当減らすことができます。

ただし、暦年贈与は税制改正により生前贈与加算が3年から7年に延長されていますので、贈与をした後に贈与者が7年以内に亡くなった場合は相続税の対象として課税されますので、早めから準備をして対策を行うようにしましょう。

シミュレーションは生前に税理士に相談を

配偶者控除を適用し、配偶者が多く財産を相続することで相続税がかえって大きくなるかどうかは一次相続と二次相続の税金のシミュレーションを詳細に行う必要があります。

不動産の評価や相続税の計算は複雑で専門的な知識や経験が必要となります。税金の専門家である税理士にサポートを依頼してシミュレーションを行ったほうがよいでしょう。被相続人の死亡後にシミュレーションを行うと時間がなく、考える時間がありません。できれば生前にシミュレーションを行って税額を確認してからどのように遺産分割を行うか割合を決めて遺言書を書いておくとよいでしょう。

生前に準備をして、遺言を作成するなど対策を行っておくことで、遺言書とおりにスムーズに手続きができます。相続発生後に相続人が遺産分割協議をするなど相続が発生した時に対応することが少なくなりますので、税金だけでなく、家族の手続き的な負担も大きく軽減することができます。

税理士に依頼する際は初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いので、資産をまとめ一覧を作り、相談内容を伝えて事前に費用を確認するとよいでしょう。相続に関する相談をする際は相続関連に実績がある税理士事務所・税理士法人に依頼することをおすすめします。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい