お役立ちコラム一覧

配偶者が自宅を相続する際に使える特例とは?

2024年07月25日

財産を相続すると相続税がかかります。夫婦間で相続で財産を取得する際に、同居している自宅の相続税を払うことができるか心配している人も多いのではないでしょうか。

しかし、配偶者が財産を取得する場合は特例制度を適用することができるため、大幅に相続税が軽減されます。当記事では特例の要件など制度の概要や注意点について解説します。制度を理解しておくことで贈与などの節税の対策もとりやすいので、知識として得ておくようにしましょう。

配偶者が自宅を相続する際に使える特例

配偶者が自宅を相続する際に使える特例にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

配偶者控除

配偶者控除は自宅不動産だけでなく、配偶者が財産を相続する際に使える特例です。控除は取得する額が1億6,000万円または法定相続分までとかなり大きい金額の控除を受けることができる制度となっています。

そのため、配偶者が財産を受ける場合はほとんどの場合、相続税がかかりません。遺産分割の際は配偶者控除も考慮して分割協議の配分をする必要がありますが、財産を取得した配偶者がその後で亡くなった時に二次相続で大きく税金がかかり、デメリットが大きいケースもあります。

一次相続といずれ発生する可能性が高い二次相続の合計でいくらくらいの負担になるか先にシミュレーションを行って、次のプランもあわせて検討するようにしましょう。相続発生後の短い期間で取得する割合を計算し、相続人全員で話し合いをするよりは事前に計算し、親族で話し合っておいたほうがよいでしょう。場合によっては遺言書を作成することも検討してみてもよいでしょう。

ただし、配偶者控除を使うためには法律上の婚姻関係である必要があるため、内縁関係で法律上の夫婦でない事例では利用することができませんので注意してください。

また、配偶者がすべての財産を取得する例で1億6,000万円または法定相続分までに収まる場合は税額は0円になりかからないということになりますが、基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となります。相続税の申告を怠った場合、税務署から税務調査で指摘され、課税される可能性がありますので、漏れなく申告を行うようにしましょう。

相続税の申告期限は被相続人が死亡した翌日から原則10ヶ月以内と期限も短いです。金融機関の名義変更や不動産の登記手続きなど様々な対応と同時進行で進める必要がありますので、早めに対応するようにしましょう。なお、被相続人の財産が基礎控除以下であれば相続税の申告書を提出する法的な義務はありません。

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は被相続人が最後の居住していた自宅不動産用の土地を相続した者が配偶者または同居の子供や自宅を保有していない子であった場合に、土地の評価額を80%減額できる制度で、一般的によく使われている制度です。

最大330㎡まで評価を減額できるため、東京など都心に近くアクセスがよく土地の評価が高ければ高いほど軽減効果は大きくなります。例えば、1億円の土地なら2,000万円の評価となりますので、効果の大きさをお分かりいただけるでしょう。

小規模宅地の特例も配偶者控除と同じく、基礎控除を超える場合は税額がゼロでも相続税の申告が必要となります。また申告の際に土地の概要がわかる説明資料などを添付する必要があります。

なお、小規模宅地の特例は土地に対する評価減の制度となっていますので、家屋について評価の減額はありません。

困った時は税理士に相談を

上記の通り、配偶者が住宅として活用していた不動産を相続する際には特例により納税する金額を一定程度抑えることができます。特例の要件を満たした場合は多くの人が非課税で相続できるでしょう。

基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、相続発生から10ヶ月以内に申告と納付を完了させる法的な義務があります。しかし、実際に遺産の評価や相続税の計算は複雑で慣れていない家族が忙しい中で行うことは簡単ではありません。誤って申告をした場合、税務署から加算税を請求される可能性もありますので、相続税について計算方法や書類の書き方や特例の申請方法がわからない等、お悩みがある場合は、税務の専門家である税理士に相談し、サポートを依頼することをおすすめします。

当記事では現在の税制で解説しましたが、相続税は税制改正も頻繁にありますので、改正関連の最新の情報を持つ専門家に依頼すると安心して続きを進めることができます。普段から相続税の申告を業務として行っている税理士事務所・税理士法人に依頼することで最新の改正も活用して有利に申告をすることができるでしょう。初回の相談は無料で行ってくれることが多いので、まずは見積もりをしてもらい、検討することが可能です。報酬は相続財産や不動産の数によって決まることが多いので、財産の総額と不動産の内容をまとめて一覧表を作成すると見積もりをすることができます。まずは電話やメールなどで気軽に問い合わせてみましょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい