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住宅ローンがあると相続税が安くなる?

2025年12月06日

相続が発生し、被相続人の財産が基礎控除を超えている場合は相続税の申告が必要となります。

相続財産は預貯金や株式、土地・建物等の不動産など、プラスの財産から借金や債務などマイナスの財産を差し引いた金額となります。債務が控除されるためアパートローンなどを活用して節税の手段として使われることがあります。

それでは、住宅ローンを抱えている人が亡くなった時はローンの額は相続税の計算にどのような影響を与えるのでしょうか。当記事では相続税と住宅ローンの関係を解説します。

住宅ローンの債務者が死亡した場合の取り扱い

債務がある場合、基本的にマイナスの財産としてプラスの財産から控除することが可能です。しかし、住宅ローンを金融機関と契約する場合は、団体信用生命保険を契約することが一般的であり、住宅ローン債務者が死亡した時点で、対象のローンが保険会社から支払われる保険金で全額返済されることが一般的です。団体信用生命保険により、大きな保障があることは持ち家を購入する大きなメリットとなっており、賃貸から持ち家に変えるきっかけにもなっています。

団信の保険金により、ローンは返済されるため、相続が発生した際に、完済され債務の残高はゼロとなりますので、債務控除の対象とはなりません。

そのため、預貯金や自宅不動産など遺産の総額が基礎控除を超える場合は相続税がかかる可能性があります。

団体信用生命保険の注意点

住宅ローンの債務者が亡くなった場合、団体信用生命保険が適用されるため、基本的に債務は0になります。しかし注意するべき点がありますので、ポイントを抑えて解説します。

連帯債務者が死亡しても団信は適用されない

住宅ローンの団体信用生命保険は住宅を購入した時に債務者として契約している人が亡くなった時に適用される保険です。そのため、配偶者や家族などが連帯債務者になっている場合でも連帯債務者が死亡した時は適用されることがありません。

滞納があると団信が適用されないリスクがある

住宅ローンの返済が滞っており、滞納があった場合は、団信自体が無効となるケースがあります。その場合、債務者が亡くなっても保険金がおりず、債務が残る場合があります。

その場合は債務として債務控除の対象となります。

不動産投資をしている際のローン

マンションやアパート等の不動産投資などで借りるローンなどは団体信用生命保険がついている契約とついていない契約があります。

団体信用生命保険がついていない場合、債務として残りますので、相続税の計算をする際にプラスの財産から差し引くことができます。

借入金は債務として法定相続人に引き継がれることになります。債務は基本的に法定相続分通りに分けることになりますが、契約の際に誰が将来引き継ぐかも決めておき、その人が対応することが一般的となっています。債務を引き継いだ人は相続発生後も支払いを継続することになります。

相続税の申告にお悩みの場合は税理士に相談を

課税対象となる相続財産の総額が基礎控除を超えている場合、相続税の申告が必要となります。基礎控除の計算方法は、3,000万円+法定相続人×600万円です。

相続税の申告を行うためには財産の評価や複雑な計算が必要となります。国税庁のサイトに計算方法は掲載されていますが、知識や経験がない人にとっては簡単なものではありません。相続税の申告期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内に申告と納付が義務となってあり、期限も短く、相続が発生するとすぐに対応を始める必要があります。自分で手続きをすることが難しい場合は税理士にサポートを依頼することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは、相続に関連する業務を行っている税理士が多数在籍しており、知識と経験を活かして、皆様のお悩みを解決しております。初回の相談は無料で対応しておりますので、ぜひお気軽にお電話やメールでご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい