お役立ちコラム一覧

相続時精算課税制度の活用に必要な5つの書類と入手方法

2021年10月30日

相続・贈与の際に最大2,500万円までの贈与が非課税となる相続時精算課税制度。この特例は2,500万円は相続税計算上の評価の金額ですので、土地は路線価、建物は固定資産税評価の額で計算します。

活用したいと思っても本制度を利用する際に必要な書類は数が多く、どれを、いつまでに提出すれば良いのかわかりにくいものです。

そこで今回の記事では、相続時精算課税制度を利用する際に必要となる書類について解説します。
各書類の解説とともに入手場所もご紹介するので、相続税対策などに本制度を利用したいと考えている方はぜひ参考にしてください。

相続時精算課税制度のメリット

まず、相続時精算課税制度を利用することのメリットをご案内します。

将来の値上がりが期待できる資産を早めに贈与できる

相続時精算課税制度では現金だけでなく、宅地や株式なども贈与することができます。

相続時精算課税制度を利用することで2,500万円までの財産を贈与し、贈与税ではなく、相続税の対象として加算される制度です。亡くなった時点ではなく、贈与した時点の評価額を基に相続税の算出を行うため、将来、価値が上がる可能性が高い財産や収益を生む財産を贈与することで有効に活用できます。例えば、将来評価額が上がりそうな自社の株式を贈与することで、価格が低いうちに子に財産移転をすることが可能です。

また、賃料収入を得ることができる、土地・建物などを贈与することで、将来生まれる収益を子や孫の世代に移転することが可能です。

財産が多く基礎控除を超えそうな方にとっては、実際に納税する金額を下げることができるため、有利な承継方法といえるでしょう。

争いを回避することができる

相続時精算課税制度を利用して、あらかじめ贈与することで、相続人間の争いを回避することができることもあります。争いを回避するためには財産を一覧にし、各相続人が合計で相続する財産をよく検討して行うことが重要です。

2,500万円を超える場合は一律20%の税率となる

相続時精算課税制度を適用した場合、2,500万円までが限度となり、2,500万円を超える贈与に対する相続税額は一律20%となります。相続税が20%を超える税率となる資産家の方は税率を一定にすることでメリットがあります。

資産が多い人が推定相続人に財産を遺す際に、税率が一律となることを上手に使えれば、節税につながります。

相続時精算課税制度に必要な書類と入手方法

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに書類を作成し、提出する必要があります。期限に間に合わせるためにあらかじめ準備しておく必要があります。それでは、制度の申請のために必要な書類や資料を、入手方法とともに見ていきましょう。

①贈与税申告書

「贈与税申告書」とは、贈与税の金額を税務署に知らせるための書類です。

国税庁の公式サイトからダウンロードするか、税務署でもらうかどちらかの方法で入手できます。
申告書の様式は頻繁に変更されるので、以前受け取った書類があったとしても必ず対象年度のものを新しく入手するようにしてください。

②相続時精算課税選択届出書

本制度の適用を受けるために必要な書類です[注1]。

税務署に本制度を利用することを知らせるための書類です。なお、本制度を一度適用すると取り下げられない制度であります。また、その利用についての確認をするための書類でもあります。
贈与税申告書とともに、国税庁の公式サイトからダウンロードするか、税務署でもらうかどちらかの方法で入手できます。

③受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本

贈与で財産を貰う人(受贈者)の戸籍謄本または戸籍妙本です。

戸籍謄本を提出する理由は、贈与をする人と贈与を受ける人の関係性を明らかにするためです[注1]。

本制度の要件として、贈与者は父母や祖父母などの親族から子や孫に贈与する場合でなければ適用出来ませんが戸籍謄本を提出することによってこの関係性を証明するのです。

戸籍謄本や戸籍抄本は市区町村役場に行けばすぐに入手できますし、最近ではコンビニでも取得できるようになりました。

ただ、本籍地が遠方などで行くのが難しい場合には市区町村役場に電話し、必要書類を入手し郵送で送ってもらうことも可能です。

なお、戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明する書類です。

④受贈者が20歳に達した時以後の住所を証明する書類(戸籍の附票)

次に必要なのは、「贈与を受けとった人が20歳に達したとき以後の居住地を明らかにする書類」です。

本制度の対象は贈与される人が1月1日時点で20歳以上でなければ利用できません。
そのため、戸籍謄本だけでは証明できない場合に、20歳以降の居住地を明らかにするために、戸籍の附票が必要となります。

戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った時以降の住所の移り変わりを記録した書類なので、これを入手することにより「20歳に達したとき以後の居住地を明らかにする」ことが出来るのです。なお、戸籍の附票は市区町村役場で入手すること出来ます[注2]。
ただし、戸籍附票は市区町村により一定期間がすぎると廃棄されるので、廃棄されていた場合はご自身で居住地を証明する書類を準備してください[注2]。

⑤贈与者の住民票または戸籍の附票

贈与を受け取った側だけでなく、財産を贈与をした側の住民票や戸籍の附票も必要となります。

本制度を利用するためには贈与者が60歳以上であることが条件とされているので、年齢を証明するために生年月日が記載された書類が必要となるからです。
市区町村役場やコンビニで取得できる住民票や戸籍の附票で証明できればそれで良いでしょう。

しかし証明できない場合は、過去の戸籍の附票を取得したり他の居住地を証明できる書類を集めなければならない場合もあります。

相続時精算課税制度の書類は複雑

いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで相続時精算課税制度に必要な書類がご理解いただけたと思います。相続時精算課税制度は直接的に税額を控除できるわけではありませんが、利用方法によって実際にかかる納税額を下げたり、争いを避ける対応が可能です。

いざ揃えるとなっても、何が必要なのか、どこで入手すればいいのか分かりにくい部分もあるので、専門知識をそなえた税理士に相談するのがいいかもしれません。

また、相続時精算課税制度を利用すると毎年、年間110万円まで非課税になる暦年贈与には戻れないなどデメリットを受けるケースもありますので注意が必要です。制度を利用することを悩んでいる方は、専門家によく相談してから、状況に応じて慎重に活用を決めた方がよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!

[注1]参照:国税庁:No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
[注2]参照:広島市:戸籍の附票とはどういうものですか

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい