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過払いの相続税が戻ってくる相続税還付請求の概要と注意すべき期限

2022年01月06日

故人の財産を相続することになった場合、基礎控除を超える部分については相続税を支払わなければなりません。しかし、想像以上に相続税の金額が大きくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

実は、すでに納めている相続税だったとしても、条件に該当し、相続税を支払いすぎていたと認められたときは還付の対象です。「相続税を多く納めた可能性があるけれど還付は受けられる?」と考えている方のため、ポイントをご紹介しましょう。

この記事を読むことによってなぜ還付されることがあるのか、どのようなときに還付されるかがわかります。相続税を払いすぎたと感じている方はぜひ参考にしてみてください。

相続税の還付請求とは何か

相続税の還付とは、申告することによって納めすぎた税金(相続税)が戻ってくることを指します。正式には「更正の請求」と呼ばれる手続きです。

相続税を納めたあとでも、納めすぎた分があるときは還付されます。ただし、認められる期間は相続税の申告期限から5年以内と定められています。期限までまだ時間があるからと後回しにした結果、うっかり請求を忘れてしまったといったことが起きないようにしましょう。還付が受けられる希望が少しでもある場合は、早めに調査して申請の手続きを済ませておくと安心です。

相続税の還付請求を検討すべき場合

どのようなケースが還付されるほど相続税を納めすぎていたときに該当するのでしょうか。還付してもらうための手続きをおこなうことによって相続税が還付されるかもしれないのは、以下のようなケースです。

ケース1 特徴がある土地を相続した場合

特徴的な土地は評価額の計算が難しく、専門家でも間違った評価をしてしまうことがあります。

例えば、正しくは5,000万円と評価されるべき土地を8,000万円と評価してしまうケースもあるのです。8,000万円の評価額で計算した相続税を支払ったケースでは、正しい金額よりも多く税金を納めてしまうことになります。
支払った相続税の金額や評価額に疑問を感じている場合は不動産に詳しい税理士に相談してみると良いでしょう。

特徴がある土地を相続するときは、できるだけ不動産関係に詳しい専門家に価値を評価してもらったほうが良いです。

ケース2 新たに相続税土地評価の基準が変わった場合

納税後に土地の評価基準が変わることがあります。申告した時点では正しい金額で相続税を支払っていたとしても、新たに設定された評価基準で計算し直すと評価額が下がることがあるのです。災害などが発生した場合には該当する可能性があります。

ケース3 自己申告時に計算を間違えていた場合

相続税は、税務署が金額を算出して通知してくれるものではありません。自ら計算して申告するため、ミスが発生することがあります。本来納めるべき金額よりも多く計算して納めていた場合、申請により多く納めていた分が戻ってきます。

注意点として、計算を間違えていたとしても税務署側から連絡がくることはありません。自分で確認と請求が必要です。

自分で計算すると金額を間違ってしまうケースもある

いかがだったでしょうか。申告税の還付についてご紹介しました。

なぜ還付されるのか、自分の場合は還付の対象になりそうかご理解いただけたかと思います。特に自分で計算して相続税を申告したような場合、土地評価を正しく判断できず、還付が発生する可能性があります。

専門的な知識が必要な分野であるため、適切な相続税を払うためにも、相続税が高すぎると思った際は税理士に相談しましょう。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい