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財産放棄(遺産放棄)とは?相続放棄の違いと気をつけるべきこと

2022年01月07日

故人の財産は、プラスのものもマイナスのものも相続人に相続される形となります。中には現金など、プラスの財産だけでなく、悩みを抱えている人もいるでしょう。相続したくない財産がある場合は、そのための申請や手続きが必要です。

相続放棄や財産放棄(遺産放棄)といった方法があるのですが、それぞれどのような制度なのかご紹介しましょう。

「相続放棄と財産放棄の違いがわからない、利用にあたり注意点を知りたい」と考えている方のため、おさえておきたいポイントを解説します。この記事を読むことによって自分はどちらを選択すべきなのか、実際に制度を利用する時には何に注意すれば良いのかがわかります。ぜひ参考にしてみてください。

財産放棄(遺産放棄)とは何か

財産放棄とは、受け取る権利がある法定相続分の財産を相続しない方法です。相続人間で行う話し合いで取り決めを行います。財産放棄をした場合、金融資産だけでなく、特定の土地や建物なども相続することもできません。

遺産分割協議を行う際に遺産分割協議書と呼ばれる書類を作成するので、その書類の中に受け取らない旨を記載しましょう。相続人全員から同意をしてもらい、署名捺印をします。

財産放棄は、主に相続人同士での公平性を高めるために選択されるものです。例えば、相続人の中に生前贈与を受けていた方がいる場合、その人が財産放棄を行い、他の相続人で相続するなどの際に利用されます。財産放棄は相続権を放棄し、相続財産を請求しないというものですので、難しい手続きが必要なわけではありませんし、費用がかかるものではありません。また、相続放棄をするための理由も必要ありません。

財産放棄(遺産放棄)と相続放棄の違い

財産放棄と似たものに相続放棄があります。どちらも相続を放棄する意思表示をすることをいう同じような言葉ですが、2つの言葉が全く異なる意味を持つことがあります。また、手続きの方法が異なりますので注意しましょう。財産放棄は相続人同士の相談で決めるものです。

遺産分割協議書は作成しますが、自分たちでも作成が可能であるためそれほど大変な作業ではありません。ただ、話し合いがこじれたような場合は、まとまるまでに時間がかかる可能性も高いです。

一方、相続放棄は家庭裁判所に戸籍謄本や申述書などを提出して認めてもらう必要があります。そのため、手続きは少し複雑になるのがデメリットです。しかし、相続放棄が認められると相続人から外されるため、仮に被相続人にマイナスの資産があった場合にそれを負担する必要がなくなりますので亡くなった方に借金があった場合でも相続放棄をした相続人は債権者に弁済する必要がなくなるというメリットがありますし、遺産相続のトラブルに巻き込まれることもありません。

遺言書で取得する分の相続財産が指定されている場合でも、相続することを拒否することは可能です。財産の内容を調査して借金がある場合は相続放棄を選択することを検討してもよいでしょう。

まずは被相続人が最後に保有した財産を一覧にして、相続の対象となる財産がどれくらいあるか確認することが大切です。

他にも、プラスの財産の範囲で、借金を弁済する限定承認という方法もあります。限定承認の場合も家庭裁判所に申述する必要があります。限定承認であれば、相続したプラスの財産以上の多額の借金を支払う義務はありませんので借金の額が分からず、慎重な対応が必要な場合の対処法として有効です。

被相続人のお金を使ってしまったり、処分したりした場合は、単純承認したものとみなされ相続放棄や限定承認はできませんので、安易に財産を処分しないようにしましょう。

財産放棄(遺産放棄)の注意点

財産放棄をするにあたり注意しなければならないのが、あとから他の財産が出てくるケースです。再度遺産分割協議を開いて話し合いをするのが理想ではありますが、場合によっては何度も話し合いをしなければならず、面倒に感じる場合もあるでしょう。

その場合、新しい遺産や債務が発生した際に誰が取得するのか取り決めた一文を含めておく方法もあります。しかし、ほとんど財産が無いと思って放棄したにもかかわらず、後から大きな財産が出てくるようなケースもありますが、撤回することはできませんので、損をしないかよく考えるようにしましょう。

前述したように、財産放棄だけではマイナスの資産に対する支払いを免れられません。支払いを免れるためには財産放棄ではなく、相続放棄で法律上の相続人から外れましょう。ただし、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権がうつります。たとえば、祖父母や父母などの直系尊属が放棄した場合、兄弟に相続人の範囲が変わります。相続放棄は原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内という期限があります。放棄できる期間も短いため、家族や他の兄弟姉妹など、各相続人の状況にも配慮して、相続放棄をするか判断する必要があるでしょう。

もし3カ月以上経過し、期限を過ぎてしまった場合など、相続人間でトラブルになるリスクがある場合は弁護士に相談するようにしましょう。

違いと注意点はよく確認を

いかがでしたか?相続放棄と財産放棄(遺産放棄)にはどのような違いがあるのかについてご紹介しました。

制度の概要や注意すべきポイントをご理解いただけたかと思います。どちらも相続の放棄に関する方法ではありますが、違いも多いので注意して選びましょう。

不安な方は税理士などの専門家に相談しながら検討してみるのもおすすめです。相続するにしても相続税や不動産の登記など手続きに心配がある方も相談してみてはいかがでしょうか。税理士や司法書士に依頼する場合は相続関連の手続きの実績や経験がある士族に依頼することが重要です。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい