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【遺贈のポイント】特定遺贈の概要とメリット・デメリット

2022年01月10日

遺言で相続人などに財産を移転することを遺贈といいます。相続財産を遺贈する方法は、特定遺贈と包括遺贈にわかれます。どちらを選べばよいかわからずお困りの方は多いでしょう。同じ遺贈でも特徴は異なるため、双方を比較して慎重に選択することをおすすめします。選択を誤ると、特定の人に特定の財産を移転できない恐れがあります。

遺産相続は自分が亡くなったあとに結果が判明します。亡くなったあとは自分で軌道修正ができないため、何を誰に遺すかによってどのようなことが起こるかをあらかじめ想像しておくことが重要です。

この記事では、指定遺贈の概要とメリット・デメリット、知っておきたい注意点などを解説しています。以下の情報を参考にすれば、全体像を理解したうえで目的に合わせて活用できるようになるはずです。相続の準備を進めている方や遺贈について理解を深めておきたい方は参考にしてください。

特定遺贈とは

特定遺贈は、遺言で「財産を移転する人」と「移転する財産」を指定する方法です。具体的には、遺言書に「Aさんに××の土地を遺贈する」などと記載します。財産を譲る人は、法定相続人に限られませんし、法定相続分通りに分ける必要もありません。移転する財産も現金だけでなく、不動産や金など特定の資産を遺すことができます。
例えば、介護をしてくれた息子の妻、応援したい法人などを指定して遺言書を作成することもできます。ポイントは、指定した財産だけを移転できることです。

法定相続人以外の人は遺産分割の協議に参加することはできませんので、民法の規定に則る形で事前に法的に有効な遺言を書いておく必要があります。署名がないなど、書き方を誤った場合は、原則無効となり遺言書の効力はありません。

確実に自分の意思を死後に実現させるためには、自筆で作成する自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成するとよいでしょう。公正証書遺言は公証役場で作成しますので、形式的要件を確実に満たすことができます。

また、現金を一人の相続人に多く遺したいケースなどでは生命保険の受取人を指定する方法もあります。生命保険は法定相続人×500万円の非課税枠もあります。特定遺贈とは異なり、不動産を遺すことはできませんが、現金であれば、金額を指定して生命保険を契約することを検討してもよいでしょう。生命保険であれば、受取人を気軽に変更することも可能です。

これらの手続きは認知症になってしまうなど体調上の理由で手続きができないケースも多くあります。特定の人に財産を遺すなど、方針を決めているのであれば、早めに対応をした方がよいでしょう。また、財産を処分した場合や受贈者が亡くなった場合など、遺言に内容に影響を与えるようなことがあった場合は、随時遺言の書き換えを行って、適切な形にしておく必要があります。

メリット・デメリット

最も大きなメリットは、特定の人に特定の財産を譲れることです。まとめて財産を移転するわけではありませんので、法定相続人以外にも、希望する特定の財産を移転できます。

デメリットは、移転する財産の価値が高い場合、遺留分(一定の相続人が受け取れる最低限の遺産)を侵害してしまう恐れがあることです。東京などのアクセスが良い場所では自宅不動産を、単独で長男に移転するだけで遺留分を侵害するというケースも多いので共有にせざるを得ないこともあるでしょう。

そのため、財産の割合に注意して遺贈する必要があります。もし遺留分を侵害するような内容になった際は、相続人や受遺者がトラブルの対応に迫られる可能性があります。

特定受遺者と法定相続人の違い

特定遺贈を受ける人を特定受遺者といいます。法定相続人との主な違いは次のとおりです。

負の財産は引き継がない

法定相続人は、正の財産だけでなく負債がある場合は負の財産も一緒に引き継ぎます。これに対し特定受遺者は、遺言書で指定された財産を引き継ぐだけです。

負担付遺贈でなければ、負の財産を引き継ぐことはありません。負担付遺贈は、何かしらの義務を負担することを条件とする遺贈です。ローンの返済を条件にマンションの一室を遺贈するなどが該当します。

債務が多い場合、相続人は相続放棄の検討などを行う必要があります。相続放棄の期限は3カ月と短い間に手続きをする必要があるため、相続人にも負担がかかります。プラスの財産とマイナスの財産のバランスも考えて遺産相続について検討する必要があります。

特定遺贈するときの注意点

主な注意点として、以下の3点が挙げられます。

相続税を課される恐れがある

課税遺産総額の合計が遺産にかかる基礎控除を超えている場合、10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、特定受遺者も相続税を課されます。したがって、法定相続人に相続税申告の必要性を確認する必要があります。
ちなみに、特定受遺者は遺産にかかる基礎控除の算定に用いる法定相続人の数には含まれません。

また、被相続人の配偶者、1親等の血族以外が遺贈を受ける場合、通常の計算で算出した相続税額に2割相当分が加算されます。孫や兄弟姉妹に遺贈する場合も2割加算の対象となりますので、注意しましょう。

特定受遺者によっては不動産取得税がかかる

法定相続人以外が特定遺贈で不動産を引き継いだ場合、不動産取得税を課されます。不動産取得税は課税標準額(固定資産評価額)×4%

ただし、令和6年3月31日までは、宅地の課税標準は固定資産税評価額の1/2となり土地及び住宅の税率は3%に軽減されます。

他にも不動産であれば登記費用など、財産の種類によって取得するためにかかる費用があることも認識しておきましょう。

遺留分侵害額請求に発展する恐れがある

遺贈によって他の家族の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求となりトラブルが生じる恐れがあります。遺留分侵害額請求がされると、遺留分権利者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いをしなければなりません。特定遺贈を行う場合、遺留分に配慮しなければなりません。

遺留分を侵害する可能性があるケースでは、自身の全部の財産の評価額を調査し、一覧にして、遺留分侵害になるかどうか事前に把握しておきましょう。株式や投資信託など値動きがあるものを保有している場合、遺言書の作成時点ではいりゅぶんを侵害していなくても、受け取る時期によって遺留分侵害となる可能性もあります。財産評価の知識が無い方は税理士などの専門家に依頼するようにしましょう。

また、親族と受遺者の関係が薄い場合は、執行者を選任しておくとよいでしょう。執行者とは銀行の預貯金の名義変更や土地・建物の登記手続きを代行する人のことです。執行者を利用することで、相続人と受遺者が何度も接触する必要はなくなります。

執行者には弁護士や司法書士、税理士などを指定することができます。第三者が執行者とった方が円滑に手続きが進み、トラブルを回避できるケースも多くあります。

受遺者が亡くなっていた場合は相続財産となる

受遺者が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、特定遺贈の財産が代襲相続によって受遺者の配偶者や子に財産を取得する権利が移るわけではありません。受遺者が亡くなっていた場合は相続財産として法定相続人が遺産分割協議の対象となり、法定相続人が財産を取得することになります。

受遺者が亡くなっていた場合に、受遺者の配偶者や子に財産を遺したい場合は、補充的遺言として、受遺者が亡くなっていた場合のことも記載しておく必要があります。

特定遺贈を放棄する手続き

特定受遺者は、相続が発生してから相続人(遺贈義務者)などに意思表示をするだけで遺贈を放棄できます。一定期間内に家庭裁判所へ申し立てなければならないなど、申請方法に決まりはありません。

ただし、意思表示をしない場合に、相続人などから承認・放棄の催告を受けた場合は相当の期間内に必ず意思表示をする必要があります。相当の期間内に意思表示をしない場合や財産を一部でも処分するなどの行為をした場合は承認したものとみなされます。

特定遺贈を検討するときは税理士に相談

特定遺贈について解説しました。特定遺贈をする場合、遺言を書いておく必要があります。遺言書で財産を移転する人と移転する財産を指定できる点が特徴です。ただし、指定した財産などによっては遺留分を侵害することなどがあります。したがって、よく検討してから活用しなければなりません。

相続発生から相続税の申告・納税まで10カ月と期間も短くあっという間に時間が過ぎてしまうため、民法や税法上の特例や控除などそれぞれの制度を理解した上で進める必要があります。相続人に説明する時間もあまりないかもしれませんので、法律面や税務面含め不安を感じる方は、相続税や贈与税の申告実績があり、経験豊富な税理士に相談するとよいでしょう。初回の相談は無料で応じてくれる事務所もありますので、まずは電話などで気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい