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税理士が解説!本当に効果的な相続税対策とは

2023年04月22日

被相続人の資産が多い場合、遺産相続した相続人が相続税を支払う必要があります。相続税を節税するにはどのような対策が考えられるのでしょうか。当記事では課税制度の仕組みや節税のポイントや注意点を解説していきます。

まずは現状把握

相続税対策をする際にまず行うことは現状把握です。相続税法では基礎控除という制度があり、課税の対象となる財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。基礎控除の金額は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。例えば、法定相続人が3人の場合は4,800万円までであれば相続税がかからないため対策は必要ありません。養子縁組は実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。養子を増やすことで、基礎控除の額が増えるので相続税の負担額は下がることになります。

財産の額が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告・納付をする必要はありません。基礎控除を超える場合は法定相続分を相続したものとして相続税の総額を計算し、取得した財産に応じて各相続人が相続税を払うことになります。

相続財産は仏壇・仏具や墓地など非課税となる一部の財産を除いて、あらゆる財産が対象になります。銀行の定期預金や株式、投資信託等の金融資産、不動産、金、自宅に保管している現金等の現物資産が含まれます。どの金融機関に口座があるかわからないという場合もありますので、まずは保有している財産をまとめて一覧にしておく必要があります。それぞれの評価額や計算方法がわからない場合は税理士に相談してみると良いでしょう。

相続は個別性が高く、事情も異なるため、節税対策のみすればいいというわけではありませんので、状況にあった形で対策を行うことが重要です。

効果的な相続税対策3選

次に効果的な相続税対策について具体的に解説していきます。税理士がおすすめする3つの方法をご紹介します。

生命保険の非課税枠の利用

生命保険は一般的な相続対策として多くの人が利用している方法です。

生命保険には非課税枠があり、法定相続人×500万円が上限となります。法定相続人が3人の場合は保険金1,500万円が上限となります。非課税枠を利用することで相続税の基礎控除と合計で6,300万円までであれば、相続税はかかりません。実際に同じ財産でも生命保険の非課税枠を利用して相続税が0になる場合は、相続税の申告も必要ありませんので、相続人の負担を減らすことができます。

また、生命保険に加入しておけば受取人を特定しているため、被保険者が亡くなったあと遺産分割協議を経ずにお金を引き出すことができるため、当面の生活資金として使うこともできます。

生命保険の非課税枠は確実に相続税を軽減することができ、メリットが大きいため、おすすめの相続税対策の一つです。生命保険は保険会社や銀行、証券会社など金融機関の窓口で契約をすることができます。生命保険の中に外貨建などリスクがある商品もありますので、デメリットも理解したうえで慎重に検討するようにしましょう。

生前贈与

生前贈与は親子間など相続人に財産を贈与する方法です。暦年贈与では1年間につき110万円以下の贈与であれば贈与税が非課税となります。暦年贈与の場合、一度に多額の贈与をすることはできませんが、毎年少しずつでも10年、20年と続けて贈与を続けることで、結果として課税対象となる相続財産を大きく減らすことができます。年間110万円を超える金額を贈与すると贈与税がかかるので注意しましょう。

生前贈与は相続人以外の親族にも贈与をすることが可能です。例えば、配偶者や子どもだけでなく、孫や子どもの配偶者など、多くの人に贈与をすることでより早く相続財産を減額することが可能です。

現在の制度では贈与をした後、3年以内に相続が発生すると相続税の課税対象として繰り戻す制度となっています。令和5年度の税制改正大綱では、繰り戻し期間が3年から7年に延長される代わりに相続時精算課税制度に110万円の非課税枠が新設されることが発表されています。新制度開始後は相続時精算課税制度は今よりも使い勝手がよくなるでしょう。

生前贈与には一定額を一括で贈与できる特例があります。父母や祖父母などの直系尊属から孫などへの教育資金の贈与であれば一括で最大1,500万円、結婚・子育て支援の贈与であれば一括で最大1,000万円まで贈与できる制度や、子への住宅を購入するための資金の贈与であれば最大1,000万円まで非課税で贈与することが可能です。要件を満たす場合、まとまった贈与を行うことで、遺産の額を大きく減らすことができます。財産が大幅に減れば、税率も下がりますので、節税効果は大きくなります。

ただし、住宅を購入するタイミングや孫の数などによって贈与を受ける金額を含めた財産を渡す割合に大きく差が出ると協議の際に相続人間で争いに発展する可能性があります。トラブルを避けるために生前贈与をした分を考慮して遺言書を作成するなど、贈与を行ったこともふまえて分け方について検討する必要があるでしょう。もしトラブルになりそうな場合は弁護士に相談するようにしましょう。

不動産を活用する

各財産は国税庁により評価方法が定められており、不動産も財産評価基本通達によって評価方法が定められており、土地は路線価、建物は固定資産税で評価を行います。

路線価がついている宅地の場合、土地の面積×路線価で計算を行いますが、路線価は時価の8割程度を目安とされています。また、建物の固定資産税評価額は通常、時価の4割~6割程度で評価されます。そのため、現金を不動産に変えるだけで相続税評価額を下げることができるのです。家屋部分の割合が多い区分マンションの場合、1億円の不動産が5千万円未満の評価となることも少なくありません。

不動産は自分で使う居住用だけでなく、投資用として所有し収益を得ることも可能です。人に貸して、他人が住んでいる土地は貸家建付地としてさらに評価を下げることができるため、賃貸用のアパートやマンションなどを保有することは資産家の方の相続税対策としては有効な手段の一つです。

ただし、不動産で得た所得の所得税を払うために確定申告を行う必要がありますし、入居者が決まらず、長期間空室となった場合、固定資産税や修繕費用や増改築の費用などで赤字になるなどリスクもありますし、ローンを借りる場合、金利が上がるリスクもあります。

税額を減らすという意味では大きな効果が期待でき、賃料により収入も増えますが、リスクがある分かえって財産を減らしてしまうこともありますので、リスクも理解したうえで不動産投資の知識も得ながら慎重に検討して行う必要があります。

相続税対策は税理士に相談を

相続税の計算方法は複雑で経験がない人にとって簡単なものではありません。法定相続人の人数や資産の状況によって、必要な対策も異なります。少しでも相続税を少なくするためには生前にあらゆる可能性を探ることが重要です。あらゆる対策を行うことで財産を遺贈する際の相続人の負担を少なくすることが可能です。

今回は生前に行う相続税対策についてご紹介しました。生前に現状を確認しておくと、上記のように何ができるか慎重に検討できるので、あらゆる対策を打つことができます。場合によっては基礎控除以内におさめることも可能です。家族で話し合って対応について考えておくようにしましょう。

亡くなった後も申告の際には同居をしている子ども等が利用できる小規模宅地の特例や配偶者控除、死亡退職金の控除を適用するなど死亡後に行うべき手続きもあります。申告の際に条件を満たしていて使える特例はしっかり適用して申告をしないと、必要以上に高い税金を支払うことになりかねません。相続発生後は忙しい上、相続税の申告は相続発生後10カ月以内と短い期限で手続きを終わらせる必要があるため、特例の適用が漏れてしまう人も多くいます。

また、度を越えた節税対策や申告漏れは税務調査が行われ、税務署に否認され、提出した申告書が認められなければかえって負担が増える可能性があります。相続税は税制改正もありますので、自分で書類の書き方や添付書類の準備や特例の判断が難しい場合や不安が残る場合は最新の情報を持ち、税の専門家である税理士に依頼する方が良いでしょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい