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相続人は誰になる?相続人の順位と法定相続割合をパターン別に解説!

2022年08月11日

被相続人が死亡すると相続税の申告など、さまざまな手続きを行いながら相続人で遺産の分割をすることになります。遺産分割は法定相続割合を基準に相続人全員で協議することになります。

被相続人との関係で相続人の優先順位と範囲、法定相続割合は民法で定められていますが、自分が相続人かどうかよくわからないと疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は相続人の順位と割合について判断するためのポイントを説明していきます。

パターン別相続人の順位と割合

パターン別に、法律で定められているそれぞれの相続人の順位と割合を確認していきましょう。

配偶者と子どもがいるケース

被相続人の配偶者がいる場合は必ず優先して相続人になります。配偶者が財産を相続する場合は、条件を満たせばさまざまな特例を利用して非課税で相続できるなど、優遇されています。夫婦の関係はそれだけ重視されているといってよいでしょう。

配偶者の次の第一順位となるのが子どもです。実子だけでなく、養子に入れている場合も同様です。

法定相続割合は配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。子どもが1人の場合は、配偶者と子どもが同じ割合で相続することになります。子どもが複数いる場合は2分の1を子どもの人数で分けることになりますので、子どもが2人で相続人が3人の場合は配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつとなります。

子どもが先に亡くなっている場合は、孫が相続権を有することになります。これを代襲相続といいます。この場合子どもの分を孫の人数で分けることになります。

また、配偶者とは戸籍上の婚姻関係に限りますので、実際に結婚しても後に離婚している場合やいわゆる内縁関係にある内縁の妻・夫は相続人とはなりません。また、子どもは婚外子であっても、認知をしていれば相続人となります。婚外子を相続人ではないと考え、遺産を分けてしまうと後々、遺産の法定相続割合の分割を請求されるケースもあります。子供には遺留分がありますので、遺留分を侵害した分については必ず支払う必要がありますので注意しましょう。

子どもがおらず、配偶者と親がいる場合

子どもがいない場合、第二順位の相続人となるのが親です。

配偶者と親が相続人となる場合の法定相続割合は配偶者が3分の2、親が3分の1です。父母がともに存命の場合は3分の1を二人で分けるため、6分の1ずつとなります。

子どもがおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合

子どもがおらず、親が亡くなっていて、配偶者と兄弟がいる場合は兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。この場合の法定相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の権利があります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪に代襲します。兄弟姉妹は同じ割合となりますが、甥姪は兄弟姉妹の子どもの人数によって同じ割合になるとは限りません。

相続人は戸籍で確認する

相続人であることを証明するためには口頭で簡単にできるわけではありません。金融機関の手続や不動産の登記をする際には公的に証明する書類が必要となります。公的に相続人であることを証明することができるのが、戸籍謄本です。

戸籍謄本は故人が生まれてから亡くなるまですべて集める必要があります。生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めることで、公に親子であることや養子縁組をしていること、婚姻関係を証明することができるので、まずは戸籍で相続人を調査する必要があります。

相続の手続きには必ず戸籍が必要です。相続税の申告は10ヶ月以内と期限が決められてありますので、相続が開始したらすぐに戸籍収集に着手するようにしましょう。戸籍は親族の代表が集めることになります。以前は長男が相続手続きを代表して行うことが通例となっていましたが、現在は誰が代表となって行うか決められているわけではありません。

相続放棄をした場合、放棄をした人の分は他の相続人の相続分が増えることになります。

遺言を作成することで、法定相続人以外にも財産を遺すことが可能

相続欠格や廃除となるケースなど一部例外はありますが、ここまで解説した通り、血縁関係がある人との関係性によって、原則的な相続人の順位が決まっています。相続人の順位は下記のとおりです。

配偶者(夫・妻):常に相続人
直系卑属(子・孫):第一順位
直系尊属(両親・祖父母):第二順位
兄弟姉妹・甥姪:第三順位

遺言書を作成することで、相続権のない人や法定相続割合とは異なる方法で財産を遺すことが可能となります。相続人が多い場合や、トラブルが生じる可能性が高い場合は、財産の額に関わらず、弁護士や司法書士、税理士に相談し、遺言書を作成することをおすすめします。

遺言には財産ごとに誰に何を遺すかを記載することができます。例えば、子供がいる場合でも、特定の不動産を兄弟に遺したい場合、遺言書に記しておくことで、指定の者に遺すことができます。配偶者や兄弟姉妹の財産を遺す内容となっている場合、先に亡くなっている可能性もあるため、予備的にその子供に遺す内容を書いておくこともできます。相続人に必ずしも法定相続分を残さないといけないわけではありません。財産の割合を指定したい場合は、遺言を作成するようにしましょう。

遺言書を書く際は土地や建物、預貯金、投資信託など対象となる財産を始めに一覧にすることで、どのように分割するか検討しやすくなります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産がある場合は借金を承継する人を決めることもできます。また、遺言書については法律上の形式が決まっており、要件を満たしていないと効力が発生しません。何度でも変更することができますが、不備があると相続人間で納得して合意できずトラブルが発生する可能性もあります。自治体などで遺言書に書き方を無料で教えてくれるセミナーや相談会も行っていることがありますので、相続対策に興味がある方は参加してみてもよいでしょう。

自筆の遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があるなど注意点が多くあります。残された配偶者などの負担を考えると公正証書遺言を活用すると確実に有効な遺言を作成することができるというメリットがあり、トラブルを回避できるため安心です。

遺産分割にお悩みがある場合は税理士に相談を

相続については人生で何度も経験することではありませんので、知識が無くなかなか理解できないのは当然です。今回解説したことの他にも注意するべき点は多くあります。相続発生後は、金融機関の名義変更など手間のかかる作業も多くあっという間に時間が過ぎてしまいます。そのため、制度をよく理解して確実に手続きを進める必要があります。

費用はかかりますが、遺産分割にお悩みがある場合は税務の専門家である税理士に相談をするようにしましょう。税理士は遺言の書き方や、財産の評価、相続税の計算や書類の作成など幅広く対応できます。相続や贈与税の申告経験が多くあり、得意分野としている税理士に依頼するようにしましょう。

遺産相続のトラブルを防ぎ、円満に解決するためには生前に対策を行っておくことも重要です。相続財産を受け取る家族の負担を減らすために、税理士の経験がきっと参考になります。初回の相談は無料で行っている事務所もありますので、気軽に相談しましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい