被相続人の兄弟姉妹や被相続人の相続発生時に、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子である甥・姪もケースによっては相続人になりえます。被相続人に借金等の負債がある時、特定の相続人に財産を引き継がせたいなどの事情があると、相続を放棄したいと考えることがあるでしょう。兄弟姉妹も相続の放棄は可能ですが、手続の進め方には注意が必要です。全体像を把握していないと、意図せず財産を引き継いでしまうことや手続きで右往左往することに繋がります。
この記事では、兄弟姉妹における相続放棄の手続きと注意点などを解説しています。以下の情報を参考にすれば、兄弟姉妹がどのように手続きを進めればよいかがわかるはずです。相続放棄を検討している方は、対処法などについて確認しておきましょう。
兄弟姉妹は相続順位が第3位
遺言がない場合、被相続人の相続財産は法定相続人が基本的に受け取ることになります。法定相続人の範囲と法定相続分は民法で定められています。具体的には、被相続人の配偶者と一定の血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)に限られているのです。被相続人の配偶者は常に相続人になります。これに対し、一定の血族には優先順位があります。
優先順位は次のとおりです。
法定相続人 |
優先順位 |
被相続人の配偶者 |
常に相続人 |
子 |
1位 |
直系尊属(父母・祖父母など) |
2位 |
兄弟姉妹(甥・姪) |
3位 |
一定の血族は、最も上位のものが相続人になります。つまり、直系尊属は子がいないとき、または子が相続を放棄したとき、兄弟姉妹は子と直系尊属がいないとき、または子と両親などの直系尊属が相続を放棄したときに相続人になるのです。
例えば、配偶者と子、父・母がいる場合は配偶者と子が相続人に、配偶者と直系尊属、兄弟姉妹がいる場合は配偶者と直系尊属が相続人になります。兄弟姉妹が相続人になるケースは少ないですが、被相続人に子、直系尊属がいないときなどは相続人になります。母親や父親が異なる半血兄弟の場合も相続人となります。
被相続人の配偶者、子、直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続人関係を金融機関などの手続きや土地・建物などの不動産の登記をする際は、出生から亡くなって除籍となるまでの連続した戸籍謄本や被相続人が死亡したことが記載されている住民票の除票を収集する必要があります。戸籍を確認することによって、子や親がいないことを確認し、兄弟が相続人であることを第三者に証明することができます。また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は代襲相続によって、兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人となります。甥や姪の子(兄弟姉妹の孫)までは代襲しません。
相続人関係が複雑な場合や、転籍の回数が多く、戸籍を自分で取得することが困難な場合は、費用はかかりますが、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士に委任状を書いて渡すことで、業務として戸籍を請求することができます。
司法書士に依頼した場合、戸籍の内容を確認し、サービスで相続人関係図を作成してもらえる場合もありますので、相続人確定までの期間を短縮することができます。
自分で集める場合でも、本籍が遠地の場合は、郵便で全国の市役所や区役所に請求することが可能です。
相続放棄の手続き
兄弟姉妹も相続人になりえますが、遺産の分割が困難な場合や、大きな負債を返済する義務を負いたくない場合など、何かしらの事情があるときは、相続放棄を選択できますので、必ずしも法定相続割合に応じて相続しなければいけないわけではありません。
被相続人の財産が分かり次第、状況に応じて判断する必要があります。一度相続放棄をすると、撤回することはできません。東京や大阪など価値が高いエリアに土地を持っている場合などでも引き継ぐことはできなくなりますので、後悔しないように慎重に検討するようにしましょう。
また、遺言書で明確に財産を相続することを指定されていても、絶対に引き継がないといけないわけではありません。
最終的に相続放棄をすることは可能です。被相続人に債務がある可能性がある場合は、財産の内容を調査してから相続するかどうか決めてもよいでしょう。
相続権を放棄できる期限は、被相続人の死亡と自身が相続人になったことを知ったときから3カ月以内です。基本的には、この間までに家庭裁判所へ申し出るなどの対応を行わなければなりません。具体的な手続きは次のとおりです。
一人で行う場合
相続する権利を放棄することに関しては熟慮期間である相続開始から3ヶ月以内であれば、相続人が複数いる場合でも自己の判断で一人でも行えます。相続発生後は親族は様々な手続きが必要で忙しい中で判断する必要があります。
相続放棄は個人で行使することができますので、他の相続人に許可を取る必要はありません。しかし、遺産分割などに影響を与える恐れがあるため、事前に相続を放棄する旨を報告しておくほうがよいでしょう。また、借金の存在自体を知らない人がいる可能性もあります。相続放棄をしない場合は債権者から返済を求められる可能性がありますので、予期せぬ借金を背負うことがないようにしっかりと知らせるようにしましょう。
他の相続人が知った時にすでに3ヶ月を経過していた場合放棄をすることができなくなってしまいますので、何故放棄をするか、理由も説明することが大切です。
基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
【手続きの流れ】
- 被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所へ申立を行う
- 必要書類を提出する
- 2週間後を目安に相続放棄照会書が届く
- 相続放棄照会書に回答する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄照会書は、本人の意志などを確認するものです。
上記のように手順に沿って相続放棄の手続きを行う必要があります。必要書類は裁判所のホームページにからダウンロードすることができます。
裁判所HP
裁判所でダウンロードできる書類以外にも戸籍や住民票または戸籍の附表などが必要になります。提出する前に管轄の家庭裁判所に確認するとよいでしょう。
兄弟姉妹全員で行う場合
兄弟姉妹全員で相続を放棄したい場合は、まとめて手続きを済ませられます。基本的な手続きの流れは、一人分で行うときと同じです。書き方が分からないという方も多いと思いますので、親族の負担を軽減するためにもまとめて行った方がよいでしょう。
提出書類は、全員が提出を求められるものと全員で1通のみの提出でよいものにわかれます。共通する書類は、1通のみと考えておけばよいでしょう。
したがって、兄弟姉妹で別々に手続きを進める場合、先に手続きを済ませた人が提出している共通の書類は不要です。
全員で放棄を行う場合、相続人間で連絡をとりあって事前に協議をする必要があります。兄弟姉妹の住所が離れている場合は時間がかかることもあります。相続放棄は期限があります。そのため、マイナスの財産がある場合は、早めに準備をして申し立ての準備をした方が安心できるでしょう。
全ての相続人が放棄をした場合
借金などがある場合はすべての相続人が放棄をする可能性もあります。そのような場合は、相続人不存在となり、特別縁故者を検索し、現れなかった場合は相続財産管理人が選任され、管理人が保存行為を行うことになります。
相続財産管理人は専門的な知識を必要するため、弁護士や司法書士が選ばれる可能性があります。相続財産管理人は相続財産の管理を行い、その後、選任される相続財産精算人が遺産の清算を行いますが、相続財産管理人が選任されるまでは相続人に財産の管理する義務と責任があるので、注意が必要です。
兄弟姉妹が相続放棄をするときは税理士に相談
兄弟姉妹の相続放棄について解説しました。被相続人の財産が必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人に負債が残る時などは、家族や兄弟姉妹も相続を放棄できます。しっかりとした知識を持って手続きを行わなければ、放棄できる負債を返済することになる可能性もあるのです。
特に同居していない兄弟姉妹が相続する場合は財産の中身でわからない点も多いので注意が必要です。
相続放棄をする場合は、他の相続人と連携を取ることが重要です。判断に迷う場合は、遺産相続の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。
他の兄弟姉妹と同じ税理士に相談すると、手続きをスムーズに進められます。相続手続きは手間がかかりますが、申告が必要な場合、相続発生から10ヶ月と期限があります。相続発生後は葬儀や各種手続きで忙しく、あっという間に時間が過ぎてしまいますので、税理士に早めに相談することがポイントです。
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