お役立ちコラム一覧

相続税はいくらからかかる?相続税の基礎控除を解説!

2022年08月13日

相続が発生すると財産を相続した人は相続税の計算を行い、申告と納税をする義務があります。しかし、財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税の納税も申告も必要ありません。

被相続人の財産がいくらあれば、相続税がかかるのでしょうか。相続は人生で数回しか経験することがないため、知識がない方も多いでしょう。今回は相続税の基礎控除について解説します。

相続税の基礎控除とは

相続税財産を相続した際に財産額から控除することができる金額のことです。そのため、財産額が基礎控除以下の場合、課税対象の財産は0円となりますので相続税はかかりません。また原則、相続税の申告を行う必要はありません。基礎控除の金額は法定相続人に人数で決まります。取得する割合は基礎控除には関係ありませんので、相続放棄をして財産を1円も受け取らない人がいたとしても相続人の数にはカウントされます。

計算式は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。相続人が1人増えると基礎控除も600万円加算される仕組みとなっています。

法定相続人が配偶者と子供2人で合計3人のケースでは基礎控除額は4,800万円です。

相続税の課税対象となる遺産は土地や建物などの不動産、預貯金や株式、生命保険の保険金、金などの現物資産、相続発生前3年以内に贈与した財産などあらゆる資産を合計します。財産の総額が基礎控除以下かどうか判断する際に、財産の漏れが無いか注意して確認する必要があります。

相続税の申告の準備をする際はまず、被相続人が保有している財産を一覧の表にすることが重要です。死亡した時点で財産を一覧の表にすることで、財産の漏れを防ぐことができます。

財産ごとに評価の方法が異なりますので、ひとつずつ財産を評価していく必要があります。例えば、土地であれば路線価×面積で相続税の評価額を計算します。価値の高い財産が多くなると税率も高くなり、負担がかかります。

相続税がかかりそうな方は、保有している財産をまとめておき、事前にシミュレーションを行っておくとよいでしょう。事前におおよその納付額を算出することで、遺された親族もそれぞれで準備することができます。また、どのような財産を保有しているか親族に説明しておくことも重要です。

特例によって相続税が0になる場合には申告が必要

相続税の計算において、財産の種類や承継する者との関係によって有利になるさまざまな特例があります。

例えば、配偶者の税額軽減は配偶者が財産を相続する部分について、1億6,000万円または法定相続分まであれば、相続税を負担する必要がないという制度です。

夫や妻が相続した場合、1億円以上の財産を相続により取得しても非課税になるという非常に大きな優遇措置がありますので、これにより相続税が0円になるケースも多くありますが、財産を基礎控除を超える場合で、特例を適用することで税額が0円になる時は申告は必要となります。

税額が0円になるため、申告も不要と考える方も多いですが、申告は必要となりますので注意しましょう。

相続税は配偶者控除の他にも小規模宅地の特例など特例が多いため知識があって適用できれば、同じ財産であっても、適用しない場合と比べて実際に支払う税金を大きく減らすことができます。

また、特例の利用で相続税対策をすることも可能です。小規模宅地の特例を利用できるように住宅用の宅地を相続する人をあらかじめ決めておいたり、贈与の特例を活用して孫に生前に教育資金を非課税で贈与することや暦年贈与で年間110万円の範囲で贈与するなど、具体的な条件を知ることであらゆる対策を正確に講じることで、高い節税効果を得ることができます。

判断に迷う場合は税理士に相談を

大切な家族が亡くなったあと、悲しみに暮れる間もなく相続の手続きを開始する必要があります。

基礎控除を超えている方の相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内と非常に短く、お葬式のあとは配偶者や子で遺産分割の協議や金融機関の手続きなどで相続人の方は忙しい日々となるでしょう。相続税の申告はさまざまな書類を作成し、税務署に提出、金銭で税金を納める必要があります。相続税の申告書は複雑で、簡単ではありませんので書き方がわからないという方も多く負担が大きいでしょう。

相続税の申告が必要な場合や、申告が必要かどうか、自分で判断することができない場合は、専門家である税理士に相談するようにしましょう。相続税や贈与税は頻繁に税制改正されますので、相続税について最新の情報を持つ税理士に依頼することをおすすめします。

申告を税理士に依頼すると業務を行う報酬を支払う必要がありますので、費用がかかりますが、特例等の利用により、それ以上に税の負担を減らすことができる場合もあります。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい