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相続税がかからない方法は?おすすめの相続税対策を解説!

2023年04月29日

資産を多く持つ方の相続が発生すると遺産を相続した人に相続税が課されます。相続税が発生すると引き継ぐ人には申告手続きの負担もあります。相続税の申告は相続開始後10カ月と期限も短く財産を受ける者にとっても負担が大きいものです。

あらゆる節税対策を講じることで、相続税がかからないようにすることができる場合があります。事前に仕組みを理解し、知識を得ておくことで、相続発生に備えることができます。1億円以上保有する資産家の方でも、現状の課税制度や規定に沿って有効な対策を打つことで相続税がかからない場合もあります。

当記事では相続税がかからないためにおすすめの節税対策を解説します。

まずは現状把握

的を得た節税対策をする際に、まず行いたいことは現状把握です。いくら税務や相続税法に精通していても、現状を把握していなければ上手に対策を打つことはできません。

相続税には基礎控除という制度があり、遺産相続の額が基礎控除以下であれば、財産を受ける相続人に相続税の支払い義務は発生しませんので、節税対策を行う必要はありません。

基礎控除は以下の計算式で計算します。

3,000万円+法定相続人×600万円

例えば法定相続人が3人の例では、4,800万円まで非課税となります。

相続財産には、仏壇や・仏具、墓地など、一部の課税対象とならない財産を除き、預金、現金、株式、投資信託、生命保険の保険金、死亡退職金、不動産(土地・建物)、金などあらゆる財産が含まれます。ローンなどの債務がある場合はプラスの財産から差し引くことができます。

全体像をわかりやすくするために、それぞれの財産の価値を評価し、財産の種類と額をまとめた一覧の表にしておきましょう。相続税は民法で定められた法定相続割合で相続したものとし、総額を計算し、実際に取得した金額に応じて按分し、税金を納めます。

実際には死亡した時に所有する財産の時価となり、生前に作ったものとは異なりますが、亡くなる前でも現時点でどれくらいの相続税がかかるかを把握することができます。

現時点の税率や実際の税額を確認することで、相続対策によりどのような効果があるか具体的に把握し、現状に応じた対応することができます。

おすすめの相続対策6選

次にメリットの大きい節税対策の方法を具体的に解説します。節税を検討している方は参考にしてみてください。

生命保険の非課税枠を利用する

簡単に一定の効果を得ることができる基本的な節税対策として始めにオススメしたいのが生命保険の非課税枠の利用です。生命保険を契約しておくことで法定相続人×500万円までの非課税枠分を相続財産から差し引くことができます。生命保険に加入しておくことで、基礎控除+生命保険の非課税枠の範囲内であれば納税は不要となりますので財産を受ける人の負担を大きく減らすことが可能です。

法定相続人が3人のケースでは基礎控除4,800万円に生命保険の非課税枠1,500万円を加え、合計6,300万円まで相続税がかからなくなります。基礎控除と生命保険の非課税枠を活用して、相続税がかからない場合、相続税の申告をする必要もありませんので、非課税枠を使って手続き面での負担を減らすことも可能です。非課税枠を利用しても相続税の支払いが発生する場合でも、税金の負担を少なく抑えることができます。

生命保険は銀行でも簡単に預金から振り返ることができますので、少ない手間で節税につながる点も魅力です。

また、生命保険は事前に受取人が指定されているため、簡単に財産を受け取ることも可能です。そのためお葬式の費用や当面の間の生活費としても利用することができます。

年間110万円の暦年贈与

贈与税は年間110万円の非課税枠があり、毎年110万円以内であれば贈与をしても贈与税がかかりません。法定相続人である配偶者や子どもに生前に財産を渡すことで、相続発生前に財産を減らすことが可能です。確実に節税できる相続対策として一般的に広く行われている方法です。

財産が多い場合、より多くの人に贈与をするために孫や子供の配偶者など法定相続人以外の親族に贈与をしてもよいでしょう。贈与した人の数×110万円まで財産を減らすことができるため、多くの人に贈与を続けることでより早く、多くの財産が減ることになります。なお、年間110万円を超える贈与を行った場合は取得する人に課税され贈与税の申告を行う必要がありますので、注意しましょう。

暦年贈与を行った財産は現状の税法では相続発生3年前に行ったものは相続財産に繰り戻され、相続税として精算される制度となっており、税制改正により2024年からは繰り戻し期間が7年に延長して相続財産に加算される予定です。暦年贈与は有効な対策ではありますが、時間がかかる対策なので早めに検討する必要があります。

特例を活用した一括贈与

贈与には暦年贈与以外にも特例を活用した贈与制度があります。要件を満たす場合、特例を使うことで暦年贈与よりも大きな効果が生まれます。代表的な贈与制度を4つご紹介します。

教育資金一括贈与の特例

教育資金一括贈与の特例は祖父母などの直系尊属から孫やひ孫に贈与する資金が1,500万円以内であれば非課税になる制度です。教育資金一括贈与の特例は金融機関などで金銭信託として保管し、教育資金として利用した後、非課税での贈与が認められるために、学校などに支払う際の領収書などを提出する必要がありますので、受贈者側の負担はあります。

手間はかかりますが、贈与を行う人数×最大1,500万円まで財産を減らすことができるため、効果も大きい制度です。

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例は住宅を取得する際に祖父母や父母から子や孫などに住宅取得資金として贈与をした場合1,000万円まで非課税で贈与できる特例です。特例を適用することで、まとまった財産を移転することが可能です。

結婚・子育て費用の一括贈与

子や孫への結婚・子育て費用として1,000万円まで一括で贈与をすることが可能です。結婚や子育て中は何かと費用がかかりますので、子や孫に援助を行うことが可能です。

夫婦間の住宅贈与

20年以上婚姻関係が継続している夫婦で自宅を贈与した場合2,000万円まで非課税で贈与をすることが可能です。自宅の贈与をすることで登記費用がかかるデメリットはありますが、夫に財産が偏っている場合などは、特例を使用し、妻に自宅の贈与をすることで、夫婦の財産を平均化することができます。

不動産を購入する

不動産は国税庁により評価方法が定められており、宅地については路線価×面積または倍率方式、家屋については固定資産税評価額で評価を行います。路線価は時価の8割程度、固定資産税は時価の5割~7割程度で評価されることが多く、不動産を購入することで、現金を減らし、大幅に財産を圧縮することができます。

不動産は居住用だけでなく、投資用としても保有することができますので、投資用の不動産を保有することで相続税を減らすことができます。賃貸アパートやマンションなどを建築し、他人が住んでいると貸家建付地として土地の評価をさらに下げることも可能ですし、収益が入るため収入も増えることになります。既に保有している場合は最大限増改築をしておくことで預貯金を減らすことができます。

養子縁組で相続人を増やす

養子縁組を行い、法定相続人を増やすことで、基礎控除、生命保険の非課税枠を増やすことができるため、相続税を節税することができます。養子は何人でも増やすことができますが、基礎控除や生命保険の非課税枠の対象にできるのは実子がいる場合1人、実子がいない場合は2人までです。孫や親戚などを養子にすることで節税することが可能です。

ただし、孫を養子にした場合、相続税の2割加算の対象となりますし、法定相続割合を相続する権利を持つことになりますので注意しましょう。

相続発生時に特例を利用する

条件を満たすことで、相続税にはさまざまな特例や財産額から控除できる制度があります。効果の大きい制度として配偶者控除があります。相続発生後に財産を分割する際に被相続人の配偶者が受け取る分は1億6,000万円または法定相続分までであれば特別控除を適用できるため相続税はかかりません。ただし、配偶者の財産が多い場合、配偶者が亡くなったあとにより多くの相続税がかかる可能性がありますので、安易に配偶者にすべての財産を遺すことは避けた方がよいでしょう。

一次相続と二次相続トータルで検討する必要がありますので、様々なパターンでシミュレーションを行って対策について検討するようにしましょう。

他にも居住用や事業用の土地の評価を減額できる小規模宅地の特例も効果が大きい制度です。居住用の特例の場合、配偶者や同居の子どもなど特定の人が自宅を相続すると、330㎡まで土地の評価を80%減額することができます。自宅が都市部にあり評価が高い地域にある場合は大きく評価額を減らすことができるでしょう。

他にも未成年が財産を取得する場合や障害者が財産を取得する場合に適用できる特例もあります。実際に納税額を減らすためにも、特例は適用漏れが無いようにしましょう。

節税対策の注意点

節税対策をする際は、デメリットもしっかりとポイントをおさえて検討する必要があります。

例えば、教育資金の一括贈与は相続税対策として非常に効果の大きい制度ですが、孫の人数などによって相続人間で不公平が生じる可能性があります。住宅取得資金贈与の特例も住宅を購入しない子どもがいる場合、同じ金額を贈与することができないため、不公平になる可能性があります。

多額の贈与を行うことで、大きな節税効果を得ることができますが、遺産分割で関係が悪化するようなことがないか、判断する必要があります。もし分け方で争いに発展する可能性がある場合、贈与契約を行うとともに遺言書を作成するなど、対策を講じる必要があるでしょう。

また、投資用不動産を購入する方法も、節税がうまくいったとしても、運営がうまくいかず、空室が続いたが場合、新築時の費用が回収できず、投資で損失が出るリスクもあります。相続税対策にはそれぞれの注意点がありますので、残された家族が困らないようにしっかり理解して行うようにしましょう。

節税対策は相続対策の一部でしかありません。節税を重視するあまり、結果として分け方など別のトラブルが増えないように考慮する必要があります。

節税対策は税理士に相談を

節税対策を行うことで相続税の負担を軽減することができます。有効な節税対策を行うために経験と最新の情報が必要です。

相続税の節税を検討している方は税の専門家であり、相続税の申告などの実績が豊富な税理士事務所・税理士法人に相談するようにしましょう。初回の相談は無料で行ってくれる税理士も多いです。税理士に相談する際は財産や相続人が説明できるようにしておきましょう。

相続税の申告は税理士に依頼することで費用はかかりますが、特例の適用漏れや申告漏れで税務署から指摘されることを防ぐためにも税理士に依頼することをおすすめします。また、タワーマンションなどを活用した過度な課税回避行為は税務署から否認された事例もありますので、節税の規模や方法にも気を付ける必要があります。

税理士に依頼することで申告書の作成や納付の手続きについてもサポートを受けることができますので、仕事などで忙しく自分で行うことが難しい場合は税理士に依頼する方が安心です。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい