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山林の評価方法は?税理士がわかりやすく解説!

2025年04月05日

相続税を申告する必要がある場合、あらゆる財産を評価する必要があります。被相続人が保有していた財産の中に山林がある場合、どのように評価額を計算したらよいのでしょうか。

当記事では山林の評価方式についてポイントを抑えて解説します。

山林とは

山林の定義は不動産登記法で定められており、「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」として定められており、人が手をいれることなく自然に樹木が生育するような土地の状況であれば山林と区分されると考えておけば良いでしょう。

土地の区分は登記事項証明書でも確認することができますので、被相続人の土地が山林かどうかわからない場合は登記で確認することができます。

山林の相続税評価方法

土地の評価額は路線価×面積で計算を行いますが、山林の評価は異なります。山林の相続税評価額を確認する際は3種類の区分に分けて評価を行います。3つの区分とは「純山林」、「市街地山林」、「中間山林」の3つです。

純山林とは市街地と離れた山林のことで、市街地山林は市街地の近隣にある山林、中間山林はその中間にある山林となっています。

純山林、中間山林の評価は固定資産税評価額に評価倍率表を乗じて確認することができます。固定資産税評価額は毎年送付される納税通知書で確認することができます。また、評価倍率表は国税庁のホームページで確認することが可能です(リンク)。

基本的に中間山林は純山林よりも高い倍率が設定されており、市街地に近い分評価が高くなるように設定されています。

市街地山林については比準方式か倍率方式どちらかで計算することになります。比準方式は宅地を造成するための費用を控除した後に宅地として地積とかけあわせて評価額を計算する方式です。宅地の造成費も地域ごとに定められており、国税庁のホームページで確認することができます。

市街地山林でも傾斜地となっており、宅地として転用することが見込めない場合は倍率方式で価格を計算することになります。

また、山林の中には災害防止のために、指定されている保安林があります。保安林は森林として維持するため、敷地内にある樹木の伐採が規制されているため、一定割合控除して評価額を算出します。

山林を相続する際の注意点

売却することや住宅などを立てる土地として転用することが難しい山林を相続すると登記の費用や所有者には固定資産税など費用だけかがかることも多いです。

誰も引き継ぎたい者がいない場合に、法定相続割合で遺産分割し、山林を共有することも可能ですが、共有にしてしまうと売却や寄付をする際に全員で合意する必要があります。兄弟で相続した場合もさらに相続が発生した場合は従妹となり、関係も遠くなりますので話もまとまりづらくなります。

市街地から近い山林は売却して分配することも可能ですが、所在が市街地から遠く相続した後に利用することが難しい土地は相続人同士でよく協議して誰が相続するかを決める必要があるでしょう。また、生前に対策として遺言書を作成しておくこともおすすめです。

相続放棄をすることもできますが、放棄をするとすべての財産を引き継ぐことができなくなります。預貯金や株式などプラスの財産も引き継ぐことができなくなるので、財産の内容をよく確認してから判断するようにしましょう。

財産の評価は税理士に相談を

相続税の申告をするために各財産の評価を確認し、一覧の表を作成する必要があります。課税の対象となる相続財産が基礎控除を超える場合は相続税の申告書を作成する必要があります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円です。

預貯金や上場株式は時価で評価を行うため、評価は難しくありませんが、不動産は売買の価格ではなく、土地や建物の内容によりさまざまな評価方式がある上、複雑な評価方法となる場合があります。

相続税の申告は相続発生後、原則10ヶ月以内に税務署の申告書の提出と納税を完了させる必要があり、期限も短いため自分で申告の手続きを行うことが難しい方も多いでしょう。申告を怠った場合や計算を間違ったケースでは税務署からの税務調査により指摘され、加算税を請求されるケースがあります。

知識が無く、相続税の申告を自分で行うことが難しい場合は税務の専門家である税理士に相談し、サポートを依頼することをおすすめします。また、生前に相続対策を行う場合も税理士に相談することで、節税を行うことが可能です。事前にシミュレーションを行ったうえで様々な対応をすることで相続人の負担を大きく軽減することができるでしょう。

広島相続税相談テラスでは相続関連の経験豊富な税理士が多数在籍しており、皆様のお悩みを解決することができます。初回の相談はサービスで無料で対応しておりますので、まずは電話やメール等でお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい