自分が亡くなった時や生前に孫に直接財産を遺したいと考えている人は多いでしょう。しかし、孫に直接財産を遺すことで贈与税や相続税がかかることが心配です。
当記事では経験豊富な税理士が孫に直接財産を遺す方法と税金についてポイントをおさえて解説します。
孫に財産を相続させる方法
孫に直接財産を相続させる方法について具体的に解説します。
遺言書を作成し遺贈する
孫は子どもが亡くなっており代襲相続が発生していない限り、相続権はありませんので協議に参加することもできません。そのため、財産を遺すためには財産を遺贈するために遺言書を作成する必要があります。
遺言を作成しておくことで相続が発生した時に相続人だけでなく相続人以外の人にも財産を遺すことが可能となります。
養子縁組する
孫は本来の相続人ではありませんが、養子に入れることで法律上は親子関係となり、第一順位の相続人とますので、死後に民法上の相続人として遺産を承継する権利を有します。
養子縁組をすることで法律上は子どもとなり、他の子供と同じ法定相続分と最低限の財産を取得する権利である遺留分の権利を持つことになり、遺言がない場合でも相続放棄をしない限り遺産分割に参加することになります。また、遺言で養子縁組をした子供には財産を遺さないと記載をしても遺留分侵害となりますので、遺留分を主張することで確実の財産を受けることができます。
孫が財産を相続する際の相続税
相続・遺贈により財産を取得した者は相続税を支払う必要がありますが、被相続人の財産の合計が基礎控除を超えていなければ相続税を支払う必要はありません。
相続税の基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円です。課税の対象となる財産が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。
上記に解説した養子縁組をした場合は、子として基礎控除に加算することができますが、子として基礎控除に加算できるのは実子がいる場合1人まで認められています。養子縁組をすることで基礎控除が増えますが、複数養子縁組しても基礎控除の額は1人分しか増えないということは覚えておきましょう。
孫に遺贈をした場合、相続税の2割加算の対象となりますので、孫が取得する分に応じてそれぞれが支払う税金の2割加算されます。
通常よりも高い相続税がかかる課税制度になっていることは注意する必要があります。遺贈により取得させる場合も養子縁組を行い財産を取得させる場合も2割加算の対象となります。不動産や金等、現物資産を遺贈する場合は相続税や不動産取得税を支払うための資金も用意してあげないと孫が税金を払うことができません。東京や大阪などアクセスが良い場所にある不動産の遺贈を検討する際は評価も高くなりますので税率を計算し、納税資金として負担する分もあわせて遺贈する必要があるでしょう。
生前に贈与をする
孫に直接財産を遺す方法として相続が発生する前に贈与を行うという方法もあります。父母から子への贈与も行われることが多いですが、孫への生前贈与を行うことで、贈与する人数を多くすることができます。相続が発生する前に財産を減らすことができるので、税負担の軽減にもつながりやすくなるというメリットもあります。生前贈与の方法についても解説します。
毎年少しずつ贈与をする
毎年の暦年贈与をする際の贈与税には毎年110万円の非課税枠があり、非課税枠の範囲内であれば税務署への申告や納税は不要ですので、簡単に手続きが可能です。毎年少しずつ贈与をすることで孫に財産を遺すことができますし、相続財産を圧縮することができるので、相続税の金額を低く抑えることにもつながります。
ただし、受贈者側に受け取る意思があることが必要ですので、通帳や印鑑を祖父母が保管していると実質的に贈与がされていないと判断され、相続税を計算する際の総額に含められる可能性があります。税務署から指摘されると税負担が増えるだけでなく修正申告の対応も行う必要があります。
特例を活用する
贈与税の中には贈与の理由や金額などの要件を満たすことで、お金を一括で贈与した場合でも非課税で贈与することができます。
例えば、祖父母など直系尊属からの学校の授業料や学用品などの目的に使う教育資金の贈与であれば一括贈与でも1,500万円まで非課税で贈与を出来る特例や、自分が住むための土地・建物やマンションを購入するための住宅取得資金であれば物件によって500万円または1,000万円まで、入園料や新婚生活の事前の準備に必要な費用などの結婚・子育て資金であれば1,000万円まで非課税で贈与をできる特例があります。
これらの特例を活用する場合は特例を利用するために、受贈者側が申告の書類や領収書などを税務署に提出することは必要ですが納税は必要ありません。適用の条件を満たしていても申告を怠ると税務調査で指摘される可能性がありますので、注意しましょう。
贈与の特例は頻繁に税制改正があります。法律が変わると非課税での贈与が認められない可能性がありますので、最新のルールを国税庁のホームページで確認して贈与を行うようにしましょう。
配分でトラブルが生じないように配慮が必要
どのような方法で孫に財産を遺すとしても通常の法定相続分とは異なる相続財産の分け方となります。贈与をしている時には特に問題にならなくても、死亡した時点で全財産を配分する時に兄弟姉妹で不公平が生じ、トラブルとなる可能性はあります。そのため、自身の相続が発生した時に揉めないように配慮が必要です。住宅取得などイベントの度に贈与をしている場合はそれぞれが受け取った金額に違いが出てきますので、累計で誰にいくら贈与したかをしっかりと把握しておきましょう。
特に贈与をしていたことを他の相続人が情報として得ていなかった場合、相続発生時にトラブルになる事例も多くあります。相続が発生した後にお互いの主張が合わず解決できない場合は弁護士と契約して、弁護士を通しての話し合いが必要となるケースもあります。配分には十分に配慮して、場合によっては亡くなる前に配偶者や子どもなど家族や親族にも説明しておき、方針を決めてから孫へ財産を遺すようにしましょう。
遺言書を作成した後で変更することも可能ですので、現時点で最適と思われる配分で作成しておくとよいでしょう。
また、孫に贈与をする際は孫の年齢にも配慮する必要があります。相続や贈与により若いうちに多額の財産を手に入れることは必ずしもいいことではありません。18歳未満のうちは未成年で取引も一定の制限がかかりますが、成人すると一般的な取引は自分一人でできるようになります。孫に贈与をするだけで節税になる面もありますが税額だけでなく、そのような点も考慮して相続の割合や贈与について選択する必要があるでしょう。
不安がある場合は専門家に相談を
孫に直接財産を取得させる場合、遺産相続や贈与などさまざまな方法があります。財産や人間関係によってどの方法が適切か異なります。相続や贈与について検討する際は、預貯金、株式、生命保険、不動産など課税対象となる財産を一覧にまとめた表を作成し、どの方法がメリットがあるか慎重に検討するようにしましょう。基礎控除を超える状況の場合は、基本的に相続税の申告が必要となります。
知識がなく、相続税のシミュレーションを自分で行うことが難しい場合や遺言の内容や遺産分割の方法について自分で判断できない部分がある場合は税務の専門家である税理士等、税の専門家にサポートを依頼することをおすすめします。相続税は相続開始後10ヶ月以内と短い期限で申告書を提出し、税金を納める必要があります。専門家に依頼することで、費用はかかりますが誤った申告をして後で加算税を請求されることはありませんので、安心して手続きを進めることができます。
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