親などから遺産を相続することになった時、受け取ることばかり考えるのではなく、実際の手取り金額が変わるので相続税についても確認が必要です。相続税を計算するためにはまず、被相続人がどのような財産を保有していたか調べる必要があります。相続税の計算をするための財産評価では、土地を路線価で評価するなど、様々なルールがあります。
受け取る遺産等の評価金額によって相続税の税率が変わるので、自分の場合の税率をチェックし、具体的な相続税を計算してみる必要があります。
当記事では「調べてみたけれど相続税の計算方法がわからない」と考えている方のために、相続税の制度や注意点について詳しくご紹介します。
相続税を計算するにあたり、チェックしておかなければならないのは課税対象となる財産の評価や税率だけではありません。自分の場合は具体的にどれくらい相続税がかかるのか、実際の納税額知りたい方のために、正しい相続税の計算方法についても解説します。特に間違いやすいポイントが理解できるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。
正しい相続税の計算方法
相続税の課税制度は非常に複雑です。相続税の実際の納付額を算出するためには、相続税の制度について理解しておく必要があります。金額や税率について、具体的な例を交えながらご紹介します。まず、以下の速算表を確認してみてください。
法定相続分に応ずる 取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
– |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
法定相続分に応ずる取得金額とは、相続する財産合計額から基礎控除を引き、その金額を法定相続分に分けた金額のことをいいます。
基礎控除額とは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。法定相続分に応ずる取得金額を計算したうえで金額に応じた税率を計算し、控除額を引いたものが相続税の金額になります。被相続人の財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかからないため、申告も必要ありませんが、基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要となります。
課税価格は相続開始時点で被相続人が保有していた預貯金や株式、保険金、土地・建物、金などのプラスの財産から債務や葬式の費用を差し引いて計算します。
平成27年に税制改正があり、大幅に基礎控除が減額となりました。この改正により、相続税がかかる人が大幅に増えています。
遺産の総額や自分が相続した財産の価額に上記の税率を乗じて相続税を計算すると思われている方が非常に多いので気を付けて下さい。
相続税の計算は非常に複雑ですが、相続発生から10カ月以内に税務署に申告する必要があります。配偶者控除や小規模宅地の特例を活用する場合は、特例の申請なども必要ですし、期限内に納付が間に合わなければ、延納となり、利子税が課されることもあります。
続いて具体的に法定相続人が一人の場合と、複数いる場合についても紹介しましょう。
法定相続人が一人の場合
例えば、遺産を相続する法定相続人が一人の場合についてです。このようなケースでは、一人しかいない法定相続人が被相続人の配偶者か否かによって計算が変わります。
配偶者のみが法定相続人となるケースとしては、亡くなった被相続人の両親がすでに他界しており、被相続人と配偶者との間に子供がいない、兄弟姉妹もいないようなケースが該当します。このように法定相続人が配偶者だった場合には、配偶者控除があるため金額の上限に関係なく相続税はかかりません。
一方、子供一人がいる夫婦で、子供が父親の遺産を相続し、母親はすでに亡くなっているとします。つまり、子供一人が法定相続人となるケースです。
仮に遺産が7,000万円あったとしましょう。ここから基礎控除額を引きます。
計算してみると、基礎控除額3,600万円を控除した3,400万円に対して相続税がかかることになります。
3,400万円に対する税率を確認してみると、税率は20%です。
3,400万円の20%なので、680万円となりました。この金額から控除額(※上記表参照)である200万円を引き、相続税の総額は480万円です。
税率は法定相続分に応ずる取得金額によって変わってくるので、間違えないように注意しましょう。法定相続人が配偶者のみか、その他の一人のみかによって変わるポイントも確認が必要です。
法定相続人が複数の場合
続いて、配偶者と子供2人など、法定相続が複数いる場合です。配偶者と子供が相続人の場合、遺産の半分を配偶者が受け取り、残りを子供の人数で割る形となります。この場合の各人の相続税額は法定相続人が一人の場合と大きく異なります。
亡くなった被相続人が残した遺産総額が1億円、法定相続人は配偶者である妻と二人の子供だとしましょう。基礎控除を計算すると、4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。
まず、遺産総額の1億円から基礎控除額である4,800万円を引きましょう。すると、残りは5,200万円です。法定相続分で考えてみると、取得することになる金額は、配偶者が1/2の2,600万円となります。子は残りの2,600万円を人数分で割るので、1人1,300万円です。
配偶者である妻は税率15%で、計算式は「2,600万円×15%-50万円(控除額)」となり、相続税は340万円です。
同じく子供を計算すると、一人当たり145万円となりました。
ここで出た金額は、あくまで仮の金額です。そのため、計算した相続税を合算します。その後、取得する者のそれぞれの取得割合に合わせて按分計算し、各個人の相続税が決定するのです。生前に遺言を残していた場合を除き、相続発生後に誰がどの資産を引き継ぐか、決めてからでないと、税金の計算はできませんので、非常に時間がかかります。
また1億すべてに税率をかけるような単純計算ではなく、基礎控除を差し引いて、民法で定められた法定相続割合通りに遺産分割を行ったと仮定して、相続税の総額を求めますので複雑な計算となります。
相続人が子どもではなく、兄弟姉妹や甥・姪の場合や相続人以外の人に遺贈した場合は相続税額に2割加算されます。孫を養子に入れている場合も2割加算の対象ですので注意しましょう。
※配偶者の税額軽減を適用した場合には、配偶者の納税額は0円
計算を間違えないように注意が必要
いかがだったでしょうか。今回は、相続税の税率や、計算方法について解説しました。遺産に対する相続税の税率や計算方法はそれほど難しい問題ではありません。
評価が簡単な財産しかない場合は、国税庁のサイトマップなどで検索しながら、手続きを行えば自分でも相続税の申告をすることがでしょう。
しかし、納める遺産の集計や税額の計算は複雑で、間違ってしまうと予定よりも高額な相続税に慌ててしまう可能性もあります。忙しい中で慌てて対応を行い、特例の適用可否や計算を誤って申告をすると後で税務署から指摘され、加算税を請求される可能性もあります。
費用はかかりますが税金の専門家である税理士に依頼して確実な金額を計算してもらうほうが安心です。また、相続税の申告をする際は、マイナンバーや、相続財産を評価するための証拠書類などさまざまな資料を添付する必要があります。被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内と期限も短く、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)の利用や各種特例を適用するための資料の作成には時間がかかりますので、余裕をもって準備する必要があります。
税理士に依頼する場合は、普段から業務として相続税の申告を行っている税理士をインターネットで探してみるとよいでしょう。財産の内容によって費用も異なりますので、税理士に依頼する際は相続人関係図と相続の対象となる財産の一覧を持っていくとスムーズに手続きを進めることができます。
尚、簡易的に相続税の金額を知りたい方は、弊所の相続税計算シュミレ-ションを利用してみてください。シミュレーションを活用することで、概算の納税金額を確認することができます。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!