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軍用地を保有している方必見!軍用地の相続税評価の計算方法を解説

2022年03月05日

相続税は被相続人が保有するあらゆる財産が課税対象となります。相続税の申告をするためには、現金だけでなく、土地、建物などあらゆる相続財産の評価額を確認する必要があります。

今回は米軍や自衛隊基地として使用している軍用地の評価方法について解説します。

軍用地とは

軍用地とは米軍や自衛隊が基地として使用している用地です。軍や自衛隊が使用する土地であるため、国有の財産となっていることが多いのですが、沖縄県等では一部民有地となっています。軍用地も財産として評価されますので、相続が発生すると相続人は評価額を計算して相続税を支払う必要があります。

軍用地の評価方法

軍用地の評価方法を解説します。軍用地は固定資産税評価額をもとに以下の数式で計算します。

固定資産税評価額×倍率×(1-40%)

40%は公用地としての地上権割合です。軍用地は存続期間によって決められていますが、軍用地であればすべて存続期間の定めのないものとして同じ地上権割合となります。

固定資産税評価額は毎年送付されてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。固定資産税評価額がわからない場合は、市町村役場で固定資産税評価証明書を発行してもらいましょう。

固定資産税評価額を確認することができたら、次は倍率を調べます。倍率は地域ごとに評価倍率表で確認することができます。評価倍率表では施設名と地目ごとの倍率が記載されています。地目は登記簿で確認することが可能です。

倍率は下記のような表に施設毎に記載されています。例えば、嘉手納飛行場で地目が畑になっているのであれば、4.1倍となりますので、固定資産税評価額が1,000万円であれば、

1,000万円×4.1×(1-40%)=2,460万円

となります。

評価倍率表は国税庁のホームページで確認することができます。https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

軍用地の相続税評価額は売買価格よりも安くなる?

軍用地は米軍や自衛隊に貸している土地であるため、借地料が収入として入ってきます。そのため、軍用地は個人が住宅として使用している場合やお店を開いている場合に比べて、かなり安定的に長期的な利用が見込まれます。土地の上に基地があるわけですから、自分が利用することはできないものの、借地料を得るための投資対象としては魅力的なのです。ただし、山奥にある基地の場合、返還された場合などに利用用途が少ないため、売却できる可能性が低いなど、相応のリスクはあります。

軍用地の売買される価格は一般的に相続税評価よりもかなり高くなることが多いので、軍用地を保有することは相続税対策の一つの方法にもなっています。ただし、相続税評価と売買価格にずれが生じると各相続人の取得財産の割合で不公平が生じるなども問題もあります。節税にはなるものの複雑な相続となる可能性がある軍用地の相続については税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

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