ピアノを相続すると相続税がかかる?
相続財産はあらゆる種類の財産を評価し、申告を行う必要があります。相続財産の中には現金や預貯金、株式、不動産だけでなく、貴金属や楽器などの現物資産も含まれます。当記事ではピアノなどの現物資産の評価について解説します。
現物資産の評価方法
ピアノなど楽器を含む家電や家具などの家財道具は相続税の課税対象となりますが、財産を内容によって一つずつ今の価値で評価することは現実的ではありません。そのため、10万円~50万円程度の範囲で家財道具一式として申告することが多いです。
現物資産は減価償却で価値が下がっていきますので、購入時の価格がそのまま評価とされるわけではありません。例えば、ピアノであれば耐用年数は5年ですので、5年で税務上はほぼ無価値になります。贈与をする場合の贈与税も同じ考え方となります。
金は要注意
被相続人が保有していた相続財産の中に金が含まれている場合は注意が必要です。金は減価償却しませんので、相場によって計算する時価評価が相続税評価となります。金の場合、価値が高いため、数百万円になるケースも多くありますので、しっかりと申告をしなければ税務署に指摘され、加算税を請求されるケースがあります。
贈与をする場合も年間110万円以内であれば非課税ですが、110万円を超える場合は評価額に応じて贈与税を納税する必要があります。
遺言に遺産を取得する人を指定する場合でも現物資産はまとめて一人に相続させることが多いですが、金は価値が高いたかめ、よく検討して誰に取得させるか決めることをおすすめします。
相続税についてわからないことがある場合は税理士に相談を
相続税についてわからないことがある場合は専門家である税理士に相談するようにしましょう。
相続税を計算する際はまず金融資産や土地、建物、現物資産を一覧にし、評価額を記載する必要があります。評価額が分からない場合は税理士に相談をしましょう。また、相続税にはさまざまな特例があり、評価限や税額を控除することが可能です。特例を利用することで、家族にかかる負担が大きく減りますので、漏れなく適用できるように条件を確認しておきましょう。
相続発生後に対策することは難しいことも多いため、生前に税理士に相談してみてもよいでしょう。
生前に、死亡した場合の相続税について計算をしておくことで、事前に対策を打つことができますし、相続が発生した際にスムーズに銀行や不動産の登記手続きを行うことができ、非常にメリットが大きいです。。
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