生命保険に加入するにあたり、注意したいのが相続税です。なぜなら、預貯金や不動産以外の資産である死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税価格に含まれます。課税価格が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると、相続で財産を取得する者に相続税がかかり、申告が必要となります。もし申告を怠った場合、税務署から指摘される可能性があります。
生命保険の契約をする前に財産の一覧の表を作成し、相続税のシミュレーションをしたうえで財産の内容を十分に理解したうえで生命保険を選択することが重要なのです。
この記事では、生命保険の概要と保険料の支払方法、死亡保障のタイプなどを解説しています。以下の情報を参考にすれば、生命保険について理解を深めて適切な保険商品を選べるようになるはずです。相続を見据えつつ、生命保険の加入を検討している方は参考にしてください。
生命保険とは?
生命保険は、人の生死を保険事故として扱う保険です。分類すると次のようになります。
分類 |
概要 |
死亡保険 |
被保険者が亡くなったときや高度障害状態になったときに保険金が支払われる |
生存保険 |
定められた期間まで被保険者が生きていたときに保険金が支払われる |
生死混合保険 |
死亡保険と生存保険の特徴を併せ持つ |
死亡保険・生存保険・生死混合保険は生命保険のひとつということができます。
死亡保険金とは
死亡保険と間違えやすい用語として死亡保険金が挙げられます。死亡保険金は、生命保険の被保険者が死亡を原因として亡くなったときに支払われるものです。死亡保険とは意味が異なるため注意しましょう。
死亡保険金は、一定の条件を満たすと相続税の課税対象になります。具体的には、契約者と被保険者が同じで受取人が異なる場合に相続税の課税対象になります。
ただし、受取人が相続人であれば、「500万円×法定相続人の人数」で求められる非課税枠を適用できます。死亡保険金を含む課税価格の総額が遺産にかかる基礎控除を下回る場合、相続税は課税されません。基礎控除を上回る財産を保有している場合は税金対策のため、財産を取得する相続人の負担軽減のために非課税となる金額までは生命保険の契約をしている方がよいでしょう。
課税されるかどうかは、実際には死亡保険金の額や法定相続人の数、その他の相続財産に応じて決まります。例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人で合計3人の場合は合計1,500万円まで非課税となります。
死亡保険金は保険を契約する時に受取人を定めておくため、遺産分割協議の対象外となります。また、生命保険で受け取った分は原則、民法で定められた法定相続分や遺留分の対象外となります。また、相続放棄をしても生命保険の保険金だけ受け取ることも可能です。受取人は1人にすることもできますし、複数の相続人で割合を決めておくことも可能です。
生命保険の2種類の型
生命保険は、掛け捨て型と貯蓄型等に分類できます。それぞれの概要や注意点は次の通りです。それぞれの特徴を確認したうえで、自分のライフプランにあっているかどうか判断して契約するようにしましょう。
①掛け捨て型
掛け捨て型は、解約したり満期を迎えたりしても支払った保険料が返ってこないタイプの保険です。
掛け捨て型のメリットは、貯蓄型に比べて保険料が割安なことです。解約返戻金などを気にする必要がないため、保険の見直しをしやすい点もメリットとして挙げられます。
一方で、老後の資産形成などには向いていません。また、基本的には定期保険になるため、一定期間ごとに加入し直す必要があります。加入するときの年齢で保険料を算出します。そのため、ほとんどのケースで再加入のたびに保険料は割高になるため、注意が必要です。
②貯蓄型
貯蓄型は、保障機能と貯蓄機能を併せ持つタイプの保険です。積立型と呼ばれることもあります。
貯蓄型のメリットは、老後の資産形成に活用できることです。自動振替貸付制度を利用できる点も見逃せません。自動振替貸付制度は、保険料の支払いがなかったときに、解約返戻金を限度として保険会社が保険料を立て替え払いしてくれる制度です。
一方で、掛け捨て型に比べると保険料は割高になります。保険料に貯蓄部分が含まれるからです。また、多くの商品が解約するタイミングにより、解約返戻金の受取額が変動する点にも注意が必要です。掛け捨て型よりも保険の見直しはしにくいといえるでしょう。
貯蓄型の保険を自分で解約した資金は所得税の対象となり、相続が発生して死亡保険金として受け取った場合は相続税の対象となります。
生命保険の3種類の形
また、生命保険は、定期保険・養老保険・終身保険に分けることもできます。
それぞれの概要を解説します。
①定期保険
定められた期間に保険事故が起きた場合、保険金が支払われる保険です。
保険料は、基本的に掛け捨てになります。したがって、満期保険金はありませんが、保険料は割安で保険料の割に大きく保障がつき、死亡保険金を受け取れるので、資産が多くない方でも入りやすくなっている保険です。
定期保険には、保険金額が変わらない平準定期保険、保険金額が段階的に減少していく逓減(ていげん)定期保険、保険金額が段階的に増加していく逓増(ていぞう)定期保険、保険金が年金として支払われる収入保障保険があります。
②養老保険
養老保険は、定められた期間内に被保険者が亡くなった場合は死亡保険金、満期まで被保険者が生きていた場合は生存保険金が支払われる保険です。以上の特徴から生死混合保険に分類されます。
貯蓄機能を備えているため、保険料は定期保険よりも割高です。養老保険を主契約、定期保険を特約とする定期保険特約付養老保険もあります。
③終身保険
終身保険は、生涯にわたり保障が続く保険です。
年齢に関わらず被保険者が亡くなったときに死亡保険金が支払われます。満期保険金はありませんが、解約返戻金が多いため保障を備えた老後の資産形成手段としても活用できます。ただし、早期に解約すると、解約返戻金は支払った保険料を下回ります。
保険料は、よく似た条件であれば定期保険よりも高くなります。保険料が気になる場合は、保険料払い込み期間中の解約返戻金を抑えて保険料を割安にした低解約返戻金型終身保険を利用することもできます。
生命保険の選択は慎重に
いかがでしたでしょうか?今回は、生命保険について詳しく解説しました。死亡保険金は、相続税に少なくない影響を与えます。生命保険の契約をしておくことで、財産の一部を非課税にすることができますので、相続税の税率や税額を抑えることができます。
また、生命保険は受け取る人が決まっている分、被相続人が亡くなった時に保険会社に請求をすれば、簡単な手続きですぐに妻などの家族がお金を受け取って生活資金や納税資金として利用できるというメリットもあります。
保障内容によっては、基礎控除をオーバーして相続税を課税されることも考えられます。生命保険は相続まで考えて選択しましょう。契約内容についても、不明点は保険会社に確認しておきましょう。
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