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相続税の金額はいくらまでなら無税?相続税がかからないケースを確認

2021年11月30日

親の遺産を相続する場合、考えておかなければならないのが相続税に関することです。受け取る遺産の額が大きいほど、相続税も増えます。しかし、相続税には無税となる非課税枠が用意されているのです。

そこで「いくらまでなら無税・非課税対象なのか知りたい」と考えている方のため、具体的な金額についてご紹介します。正しい金額について理解しておかないと、納税をする際に予定外の金額に慌ててしまう可能性があるため、注意が必要です。相続税がかからない金額についてよく理解したい方はぜひ参考にしてみてください。

相続税の無税・非課税対象はいくらまで?

相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。そのため、基礎控除内なら相続税は無税・非課税対象となる点です法定相続人とは被相続人に近しい配偶者と血族で、法律によって財産を引き継ぐことが認められている人のことです。

なお、相続税の手続きは自分で行わなければならないため、気を付けましょう。直接給与から源泉徴収されたり、通知が送られてきたりするようなことはありません。「通知が送られてこないから自分は対象外だ」と考えないよう注意が必要です。税務署から相続税に関する確認のお知らせが届くこともありますが、届かないからといって必ずしも対象外とは限りません。

注意点として、遺産の総額などを計算した結果、無税・非課税だった場合、税務署への申告が必要かどうかはケースによって異なります。例えば、特例や税額控除などで無税になった場合です。こういったケースのうち、配偶者控除を適用する場合には申告が必要になります。小規模宅地等の特例についても同様です。

3,000万円以上でも相続税がかからないケースを紹介

遺産総額が基礎控除を超えていたとしても、必ずしも相続税の対象となるわけではありません。どういったケースで相続税の対象外となるのかご紹介しましょう。

基礎控除額を超えない場合(申告不要)

基礎控除以上の財産を受け取ったものの、控除額を超えず、なおかつ申告も不要なケースとしては以下のようなものが挙げられます。

ケース1  死亡保険金が含まれ、法定相続人が複数いる

死亡保険金が含まれる場合、5,400万円以上の財産が残されていても基礎控除の範囲内になることがあります。一例として、4人の法定相続人で、以下の遺産を受け取る場合のケースをみていきましょう。

  • 現金・預貯金…2,000万円
  • 有価証券…800万円
  • 不動産…1,000万円
  • 死亡保険金…2,000万円

合計すると、金額は5,800万円で、基礎控除額を超えます。ここで注意したいのが、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されている点です。こちらのケースの場合、法定相続人が4人いるため、遺産総額から2,000万円控除されます。

結果は、遺産総額は3,800万円となりました。法定相続人が4人の場合の基礎控除を計算すると5,400万円なので、遺産の総額は基礎控除の範囲内となります。そのため、相続税はかかりません。こちらのケースでは申告も不要です。

なお、ここでは死亡保険金としましたが、退職金についても同様です。死亡保険金と死亡退職金の両方がある場合、それぞれ「500万円×法定相続人の数」が課税価格から控除されます。

ケース2 相次相続控除・未成年者控除・障害者控除を利用する

相次相続控除・未成年者控除・障害者控除などの対象となる場合、基礎控除内に納まる場合があります。それぞれ、どういったものなのか見ていきましょう。

まず、相次相続控除です。相次相続控除とは、同じ財産に対して短期間で複数回相続税が課されるのを防ぐための制度です。死亡するまでの10年以内に被相続人が相続を受けていた場合、相続税の一部が免除されます。免除される金額は、前回の相続で課税されている相続税額のうち、1年につき10%の割合で減らした後の金額です。

続いて未成年者控除とはどういったものでしょうか。こちらは相続人が未成年であった場合に適用されるもので、満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。

最後に障害者控除です。85歳未満の障害者が相続人である場合に適用されるもので、年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。また、特別障害者の方については1年について20万円です。

基礎控除額を超える場合(申告必要)

基礎控除額を超えるものの相続税がかからず、なおかつ申告が必要になるケースがあります。代表的なものが、配偶者税額軽減を適用する場合です。

配偶者税額軽減とは、配偶者のための税制軽減制度のことをいいます。そもそもその財産を形成する際、少なからず配偶者も貢献していることや、配偶者の老後の生活を保障する目的からこういった制度が作られました。

配偶者が相続人となる場合「配偶者の法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のうち、高い方を自分の相続額から控除できます。具体的な金額で見ていきましょう。

被相続人の財産を配偶者である妻と、子供1人で受け取るケースについてです。

  • 現金・預貯金…2,000万円
  • 有価証券…1,000万円
  • 不動産…1,800万円

合計すると総額は4,800万円です。法定相続人が2人なので、基礎控除は4,200万円となり、このままでは基礎控除額を超えます。しかし、配偶者税額軽減を適用した場合は前述したように法定相続分または1億6,000万円のうち、高いほうが控除可能です。

そのため、配偶者については相続税がかかりません。ただし、申告をしなければ配偶者税額軽減は適用されないので注意しましょう。

基礎控除額を超える場合は注意

いかがでしたか?今回は、相続税はいくらまでなら無税・非課税対象になるのかについてご紹介しました。

自分の場合は無税なのか、税金が発生するのかが判断できたかと思います。遺産が基礎控除を超える方は注意が必要です。もし遺産総額が基礎控除額を超える場合は慎重に計算して対応しなければなりません。難しい部分も多いので、税理士に相続税申告手続きを頼むと安心です。

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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい