財産の総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える方で相続税がかかる方は税金対策について検討している方は多いと思います。
「生命保険を相続税対策に利用したいけど、どうすればよいかわからない」と悩んでいませんか。役に立つと聞いても、活用方法まではわからない方が多いでしょう。生命保険を適切に活用すれば、納税資金を用意することや相続税額を抑えることなどができます。したがって、相続税を少なくするためにも積極的に活用したい対策といえます。
また、生命保険は相続が発生した後に請求をするとすぐに受け取ることができるので、当面の生活資金を確保することにも有効な手段です。
この記事では、納税資金を用意する具体的な方法と、税額を抑えるポイントを解説しています。以下の情報を参考にすれば、どのように活用すればよいかがわかるはずです。将来に向けて備えを始めたい方や税額をできるだけ抑えたい方は参考にしてください。
生命保険の相続税対策4選
生命保険は法律上、みなし相続財産として、相続税の課税対象となりますが、さまざまな活用法があります。相続税対策を考えている方は、生命保険を活用するとよいでしょう。基本的な活用方法は以下の通りです。
①貯蓄型の生命保険に加入する
相続税の納税資金対策を行いたい場合は、貯蓄型の生命保険に加入することをおすすめします。
貯蓄型の特徴は、解約時に解約返戻金(原則、保険料の貯蓄部分)が支払われることです。したがって、納税資金対策として活用できます。自分が被保険者兼契約者となり、相続人を受取人にするとよいでしょう。
ただし、貯蓄型の生命保険を自分で解約した場合は所得税の対象となりますので気を付けましょう。
②終身保険の生命保険を選ぶ
遺族のために納税資金を残したい場合は、終身保険の加入をおすすめします。
生命保険は、定期保険と終身保険などに分かれます。定期保険は保障期間が一定の保険、終身保険は保障期間が一生涯の保険です。死亡した年齢を問わず保険金が支払われるため、相続税対策に向いています。
③受取人は子供を指定する
生命保険の相続税対策では、契約をするときに誰を受取人にするかが重要になります。基本的には、配偶者ではなく子供を受取人に指定することをおすすめします。なぜなら、非課税枠を最大限活用できるからです。
生命保険の非課税限度額は以下の計算式で求めます。
【計算式】
500万円×法定相続人の数
以上で求められるのは全体の非課税額です。各相続人の非課税金額は次の方法で求めます。
【計算式】
非課税限度額×相続人が受け取った死亡保険金/すべての相続人が受け取った死亡保険金
つまり、非課税限度額を受け取った保険金の割合に応じて各相続人で按分するのです。
例えば、配偶者に2,000万円、長男に2,000万円の死亡保険金が支払われた場合の非課税金額は次のようになります。
非課税限度額:500万円×2人=1000万円
配偶者の非課税金額=1,000万円×2,000万円/4,000万円=500万円
長男の非課税金額=1,000万円×2,000万円/4,000万円=500万円
同じケースで、長男がすべての死亡保険金(4,000万円)を受け取った場合の非課税金額は次のようになります。
非課税限度額:500万円×2人=1000万円
長男の非課税金額:1,000万円×4,000万円/4,000万円=1,000万円
後者のほうが長男の非課税金額は多くなります。
配偶者の非課税金額はなくなりますが、配偶者は配偶者の税額軽減という制度の対象です。この制度を適用すれば、配偶者は取得した遺産の課税対象財産が1億6,000万円まで、あるいは法定相続分相当額まで相続税を課税されず、元々相続税の負担はありません。したがって、子を受取人にするほうが生命保険の非課税枠を有効活用できます。
受取人は原則契約時に決めますが、後で妻や夫から子どもに変更をすることも可能です。受取人の割合については家族にも伝えておくようにしましょう。
④孫は受取人に指定しない
子だけでなく、孫も生命保険の受取人にしたいと考える方がいるでしょう。残念ながら、孫を受取人にすることはおすすめできません。なぜなら、孫は法定相続人の範囲から外れているからです。そのため、生命保険の非課税枠は適用できません。
孫が法定相続人になるのは、代襲相続が発生した場合と孫と養子縁組をした場合です。代襲相続は、法定相続人が死亡・欠格・廃除により上の世代で相続権を失った者がいるときにその人の子が変わって相続することを指します。そのため、相続税対策においては、特殊な場合を除き、孫を生命保険を受け取ることはおすすめできないのです。
相続税対策に生命保険を活用しましょう
いかがでしたでしょうか?今回は、相続税対策における生命保険の活用方法を紹介しました。上手に活用することで納税資金を用意することや税額を抑えることなどができます。慎重に検討したうえで加入しましょう。
相続について、人生で何度も経験することはありませんので、知識がないのは当然です。相続税や贈与税に関するお悩みは税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。税理士に依頼することで、実際に亡くなった後の相続税の算出や税務署に提出する資料の作成も期限である10カ月以内に行うことができますし、相続税対策も行うことができます。
被相続人の財産や家族関係によって特例や控除をうまく活用する等、相続税対策にはさまざまなものがありますので、税理士に相談することで生命保険以外の税金対策も案内してくれる可能性があります。相続税は個別性が高くそれぞれの事情も考慮して対策を行うことが重要となります。
税理士に相談する際は資産の内容を一覧の表にして、相談に行くとよいでしょう。一覧の資料を先に見せることで課税価格をシミュレーションをしたうえでどのような対策をうつことができるか検討することが可能です。
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