預貯金や土地や建物などの不動産などを評価して財産の総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える方で相続税がかかる方は税金対策について検討している方は多いと思います。
生命保険には法定相続人×500万円の非課税枠があります。例えば、相続人が3人であれば、1,500万円の非課税枠があり、節税効果も大きく、基礎控除を超える財産を保有している人にはぜひ検討していただきたい方法です。
「生命保険を相続税対策に利用したいけど、どのように準備をすればよいかわからない」と悩んでいませんか。役に立つと聞いても、活用方法まではわからない方が多いでしょう。生命保険を適切に活用すれば、納税資金を用意することや相続税額を抑えることなどができます。したがって、相続税を少なくするためにもメリットが大きく積極的に活用したい対策といえます。
また、生命保険は相続が発生した後に請求をするとすぐに受け取ることができるので、当面の生活資金を確保することにも有効な手段です。
この記事では、納税資金を用意する具体的な方法と、税額を抑えるために必要なポイントを解説しています。以下の情報を参考にすれば、どのように活用すればよいかがわかるはずです。将来に向けて備えを始めたい方や税額をできるだけ抑えたい方は参考にしてください。
生命保険の相続税対策4選
生命保険は法律上、みなし相続財産として、相続税の課税対象となりますが、さまざまな活用法があります。相続税対策を考えている方は、生命保険を活用するとよいでしょう。基本的な活用方法は以下の通りです。
①貯蓄型の生命保険に加入する
相続税の納税資金対策を行いたい場合は、貯蓄型の生命保険に加入することをおすすめします。
貯蓄型の特徴は、解約時に解約返戻金(原則、保険料の貯蓄部分)が支払われることです。したがって、納税資金対策として活用できます。自分が被保険者兼契約者となり、相続人を受取人にするとよいでしょう。
ただし、貯蓄型の生命保険を自分で解約した場合は所得税の対象となりますので気を付けましょう。
②終身保険の生命保険を選ぶ
遺族のために納税資金を残したい場合は、終身保険の加入をおすすめします。
生命保険は、定期保険と終身保険などに分かれます。定期保険は保障期間が一定の保険、終身保険は保障期間が一生涯の保険です。死亡した年齢を問わず保険金が支払われるため、相続税対策に向いています。
また、預貯金がある場合は一時払終身保険を選ぶとよいでしょう。一時払終身保険とは保険料を一括で支払うことで払込を完了する保険です。費用を一括で支払うことができ、相続税対策として有効な商品です。生命保険には入院時に保険金が支払われる医療保険などもありますが、目的に合った商品を選ぶことが重要です。
③受取人は子供を指定する
生命保険の相続税対策では、契約をするときに誰を受取人にするかが重要になります。基本的には、配偶者ではなく子供を受取人に指定することをおすすめします。なぜなら、非課税枠を最大限活用できるからです。
生命保険の非課税限度額は以下の計算式で求めます。
【計算式】
500万円×法定相続人の数
以上で求められるのは全体の非課税額です。各相続人の非課税金額は次の方法で求めます。
【計算式】
非課税限度額×相続人が受け取った死亡保険金/すべての相続人が受け取った死亡保険金
つまり、非課税限度額を受け取った保険金の割合に応じて各相続人で按分するのです。
例えば、配偶者に2,000万円、長男に2,000万円の死亡保険金が支払われた場合の非課税金額は次のようになります。
非課税限度額:500万円×2人=1000万円
配偶者の非課税金額=1,000万円×2,000万円/4,000万円=500万円
長男の非課税金額=1,000万円×2,000万円/4,000万円=500万円
同じケースで、長男がすべての死亡保険金(4,000万円)を受け取った場合の非課税金額は次のようになります。
非課税限度額:500万円×2人=1000万円
長男の非課税金額:1,000万円×4,000万円/4,000万円=1,000万円
後者のほうが長男の非課税金額は多くなります。
配偶者の非課税金額はなくなりますが、配偶者は配偶者の税額軽減という制度の対象です。配偶者控除を適用すれば、配偶者は取得した遺産の課税対象財産が1億6,000万円まで、あるいは法定相続分相当額まで相続税を課税されず、元々相続税の負担はありません。したがって、子を受取人にするほうが生命保険の非課税枠を有効活用できます。
受取人は原則契約時に決めますが、後で妻や夫から子どもに変更をすることも可能です。受取人の割合については家族にも伝えておくと安心です。
④孫は受取人に指定しない
子だけでなく、孫も生命保険の受取人にしたいと考える方がいるでしょう。残念ながら、孫を受取人にすることはおすすめできません。なぜなら、孫は法定相続人の範囲から外れているからです。そのため、生命保険の非課税枠は適用できません。
孫が法定相続人になるのは、代襲相続が発生した場合と孫と養子縁組をした場合です。代襲相続は、法定相続人が死亡・欠格・廃除により上の世代で相続権を失った者がいるときにその人の子が変わって相続することを指します。そのため、相続税対策においては、特殊な場合を除き、孫を生命保険を受け取ることはおすすめできないのです。
節税以外のメリット
生命保険には節税以外にもメリットがあります。どのようなメリットがあるか確認しておきましょう。
利息や給付金がつくものがある
生命保険の中には一定期間経過すると利息や給付金が支払われる商品があります。銀行の定期預金と違い、いつでも解約することができない代わりに高い利率がつく商品もあります。
長期間置いておくことで一定金額が給付されるため、定期預金や普通預金においておくよりも有利なケースがあります。生命保険には給付金を自分以外の人に渡すことができる仕組みの商品もあり、贈与と同じ効果があります。
解約することで利益が得られる場合がありますが、一時所得として50万円を超える場合は確定申告が必要となります。
相続発生後、すぐに支払われる
保険は預貯金と比べて、相続開始後、すぐに現金で支払われるという点もメリットの一つです。銀行の預金の場合は相続人同士で話し合いを行い手続きをする必要がありますが、生命保険は受取人が決められているため、保険会社に連絡すればすぐに受け取ることができます。
そのため、当面の生活資金や葬儀費用に支払うこともできます。
契約後の注意点
生命保険の契約後に注意するべきことはあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
受取人には伝えておく
生命保険の契約者には保険会社からアフターサービスの案内などさまざまな書類が届きますが、受取人には書類などは届かないので、保険契約の存在自体が知られない中で相続手続きが進むケースがあります。受取人が複数いる場合は少なくとも代表となる人、1人には契約をしていることと保険証券の保管場所を知っておいてもらうと良いでしょう。
遺言を作成するときは注意する
生前に遺言を作成する際は生命保険の契約もふまえて記載する必要があります。生命保険は受取人の固有の資産ですので、遺言よりも優先します。
例えば、全てのお金を長男に遺すと書いてあったとしても、財産の内、生命保険の受取人が次男であれば生命保険の死亡保険金は次男が受け取ることになります。遺言を作成する際はこの点も踏まえて内容を判断する必要があります。
また、多額の保険金を受け取り人に一人にしていると不公平となってしまう恐れがありますので、配分にも注意する必要があります。
相続税対策に生命保険を活用しましょう
いかがでしたでしょうか?今回は、相続税対策における生命保険の活用方法を紹介しました。上手に活用することで納税資金を用意することや税額を抑えることなどができます。慎重に検討したうえで加入しましょう。
相続について、人生で何度も経験することはありませんので、相続対策や節税の知識がないのは当然です。相続税や贈与税に関するお悩みは税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。税理士に依頼することで、実際に亡くなった後の相続税の算出や税務署に提出する資料の作成も期限である10カ月以内に行うことができますし、相続税対策も行うことができます。
被相続人の財産や家族関係によって特例や控除をうまく活用する等、相続税対策にはさまざまなものがありますので、税理士に相談することで生命保険以外の税金対策も案内してくれる可能性があります。相続税は個別性が高くそれぞれの事情も考慮して対策を行うことが重要となります。
税理士に相談する際は資産の内容を一覧の表にして、相談に行くとよいでしょう。一覧の資料を先に見せることで課税価格をシミュレーションをしたうえでどのような対策をうつことができるか検討することが可能です。
相続税の計算を誤ると税務調査で指摘される可能性があります。慣れていない人が自分で手続きを行うことは簡単ではありません。自分で計算をして手続きをすることに不安がある場合は、プロである税理士に依頼した方がよいでしょう。
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