お役立ちコラム一覧

ゴルフ会員権は相続税の課税対象?

2025年11月02日

親などの相続が発生すると短い期間で様々な手続きをする必要があります。

また、財産の合計が基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありませんが、財産から債務を引いた金額が基礎控除を超える場合は、相続税法で定められた方法で、あらゆる財産を評価し、申告する必要があります。相続財産の中には預貯金や株式、不動産などの代表的な資産以外にも金や絵画、骨董品、非上場の株式などさまざまな種類の資産も含まれるため、それぞれの財産に応じた基準で課税価格を計算する必要があります。

これらの財産は申告漏れになることも多いので、財産を受ける人は申告漏れが無いように注意して手続きを進める必要があります。

相続税の申告が漏れることが多い遺産の中の1つとして被相続人の名義になっているゴルフ会員権があげられます。当記事では被相続人がゴルフ会員権を持っている場合の相続税の計算方法や手続き方法、注意点について具体的に解説しますので参考にしてください。

ゴルフ会員権の評価方法

ゴルフ会員権は取引相場があります。取引相場とはゴルフ会員権を売買しているサイトや業者などで実際に取引されている金額のことで、インターネットなので調べることができます。人気のゴルフ場や施設は人気が高く価格も高くなる傾向があります。取引相場のあるゴルフ会員権に分類されるものは取引価格のとおりではなく、70%をかけて相続税の評価額を算出します。

預託金がある場合はゴルフ会員権の取引相場の価額×70%に加えて預託金の返還される金額が相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

株主がゴルフ会員として利用できる場合、通常の株式と同じように評価することになります。

ゴルフ会員権の手続き

ゴルフ会員権は複数の相続人で共有することは基本的にできません。そのため、遺言が作成されていない場合は相続人の中で誰が引き継ぐかを話し合いで決める必要があります。相続人同士でトラブルになってしまった場合は、弁護士を交えての話し合いが必要となることもあり、大きく負担がかかります。

トラブルを解決しないと名義変更の手続きを進めることができませんが、相続人の中で誰かが代表して死亡したことなどの連絡を行う必要があります。

また、不要な場合でもゴルフ会員権のみ相続放棄をすることはできません。相続放棄をするとすべての財産を引き継ぐ権利を失いますので、遺産相続を放棄をする際はよく検討して行う必要があります。

家族の中にゴルフのプレーをする人がおらず、会員権を取得してもメリットなく、引き継ぐ者がいない場合は名義を書換したあと売却するとよいでしょう。譲渡した金額は所得税の対象となりますので、注意してください。

現所有者やからの名義変更はゴルフクラブの規約によって実際の手続きは異なりますので、手続きの方法についてはゴルフ場に確認する必要があります。一般的には、不動産の登記など他の手続きと同様に戸籍謄本と遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明などが必要なケースが多いです。

相続税の申告は税理士に相談を

相続税の申告が必要な場合、まずは一定のルールに応じて財産の評価額を確認し、総額を計算するという流れで行いますので、所有する資産の額を確認し、一覧にまとめた表を作成する必要があります。

相続税の制度は複雑で、国税庁のホームページなどで掲載されていますが、財産の評価や相続税の金額を求めることは難しいものです。相続が発生した時は戸籍の取得や不動産の登記なども同時進行で書類の準備を進める必要がありますので、慣れていない人にとっては簡単なものではありません。また、上記に記載したゴルフ会員権以外にも、評価に税務の知識が必要なものが多くあります。

また、申告の期限は相続開始の翌日から原則10ヶ月と短く、期限内に対応を完了できず、時間が経過してしまうと適用できなくなる特例があるなどデメリットも大きいです。また、正しい計算を行わないと一定期間経過した後で税務調査で財産を調査されると申告漏れとなりペナルティが課され、加算税を請求される可能性もあります。

そのため、費用はかかることなりますが、自分で適切に申告することが難しい場合や判断に迷う場合は税金の専門家である税理士にサポートを依頼することをおすすめします。

広島相続税相談テラスでは相続税に詳しい税理士が多く在籍しており、初回の相談無料で、相続に関するあらゆるお悩みを解決しております。基本的なことからご相談にのりますのでお電話やメール等でお気軽にご連絡ください。相続発生前に終活の一環として事前にご相談いただくことも可能です。遺言を作成するなど対策を打っておくことで、亡くなった後の相続人の負担は相当減らすことができます。事前の対策を検討する人も増えています。

ケースによっては弁護士や司法書士など他の専門家を紹介し、手続きをサポートしておりますので安心してお任せください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい