相続が発生するとあらゆる手続きを進めていく必要があります。その中で必要となるのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とはどのような時に作成する必要があるのでしょうか。当記事では遺産分割協議書の必要性等についてポイントをおさえて解説していきます。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは亡くなった人の財産の遺産分割について相続人で、民法で定められた法定相続分を基準に協議した結果を紙に書いてまとめた書類のことです。遺産分割協議書は遺産分割協議が成立しており、誰が何を相続するかを法的に証明するものになります。フォーマットなどは特に決まっておりませんので、パソコンなどで記載することも可能ですし、白紙に手書きで作成することも可能です。
家族で話し合いをして、各種資産の遺産相続の割合について合意が取れていたとしても対外的に示すことができないと、金融機関等も判断ができないので手続きを進めることができません。
そのため、手間はかかりますが相続人全員で合意形成をした事項について記載した遺産分割協議書を作る必要があります。遺産分割協議書は内容に記載と、相続放棄をした人を除く相続人全員の署名と実印を押印する必要があります。人数が多い場合でも1人でも意見が食い違い遺産の分割の方法について納得いかない人がいる例では、手続きを進めることができません。また、プラスの財産だけでなく借入金や保証債務などの債務があるなら、誰が引き継ぐかも決めておくことも大切です。しっかりと書面に明確に書いておかないと後々、問題になるケースもあります。
産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と遺産分割協議書があれば、誰が相続人でどのように分けるかを特定することができます。
相続人同士でトラブルとなり、分割方法について合意できない事例では弁護士などを交えて話し合いを行い、それでも解決できない場合は家庭裁判所での調停・審判へと進みます。
遺産分割協議書が必要となる手続き
遺産分割協議書が必要となる手続きはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
金融機関の名義変更
銀行に預けている預貯金や証券会社で保有している株式など各財産の名義変更をする際にも遺産分割協議書が必要です。金融機関に提出することで、被相続人名義の銀行口座等について名義変更か解約して分けることができます。
不動産の登記
土地・建物などの登記する際は法務局に戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書を提出する必要があります。不動産の名義変更を行わないと引き継いだ相続人は不動産の売却や活用をすることができません。
自動車の名義変更
自動車についても誰が遺産相続するかを遺産分割協議書で決める必要があります。自動車については運輸支局で所有者の名義変更を行います。
相続税の申告
被相続人の財産の総額が基礎控除を超えており、財産を受け取る者は、自身で税務署へ相続税の申告が必要となります。
相続税の計算をする時に誰が何を相続するかによって特例の利用可否や税金の額が変わります。そのため、相続税の計算をするための情報として相続財産の内容がわかる一覧の表にした目録と遺産分割協議書が必要となります。
遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要
上記に解説したとおり、金融機関の名義変更や不動産の登記などで遺産分割協議書が必要な理由は相続人間で合意したことを対外的に示すことです。誰が何を取得するという意味では遺言書も同じ役割を持っています。遺言書の内容で分けるのであれば、遺言の内容で確定しますので、話し合う必要も、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
相続が開始した後は何かと忙しく、手続きを進めることができないこともあります。また、それぞれの住所が遠く、話し合いを行いづらい場合や、話し合いの中で分け方についてトラブルになり関係が悪化する時もあります。相続人が2名以上いる場合は相続が発生する前に遺言によって分け形が決まっているということは将来、相続が発生した時に預金の名義変更などをスムーズにできますので、子どもなど遺された家族にとっては大きなメリットのある対策になります。遺言書に財産の一覧を添付しておくことで、財産も把握することができるので便利です。
生前に遺言書は何度でも書き換えが可能です。複数の遺言があり、内容に齟齬がある場合は、日付が最後の遺言が優先されます。
ただし、遺言を作成する際も形式不備で無効となるケースや遺留分を主張され、遺言通りに分けられないケースもあります。遺言書の作成について、書き方や書式などが分からない場合は司法書士や税理士などに相談するとよいでしょう。
ただし、遺言書の内容を変更して異なる分け方をすることを全員で合意している場合は改めて遺産分割協議書の作成が必要となります。
相続手続きにお困りの場合は専門家に相談を
相続手続きは非常に複雑で慣れていない人にとっては簡単なものではありません。財産の種類に応じてさまざまな作業を行う必要があります。
特に相続税の申告が必要な場合は死亡の翌日から原則10ヶ月以内と短い期間で手続きを進める義務があります。
国税庁のサイトに計算方法は記載されていますが、計算は複雑で簡単ではありませんので自身では難しいという人も多いです。
自分で相続税の計算や申告手続きが難しい場合は税金の専門家である税理士に対応を依頼することを検討してみてもよいでしょう。誤った申告をすると税務署の調査で指摘され、加算税を請求される可能性もあります。
税理士に依頼することで費用はかかりますが、専門家に依頼することで安心して手続きを進めることができます。
広島相続税相談テラスでは経験豊富な税理士が多数所属しており、皆様の相続手続きをサポートしております。初回の相談はサービスで無料で対応しておりますので、お電話やメール等でお気軽にご連絡ください。