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闇金の借金も相続する?

2025年02月01日

相続する財産の中には不動産、預貯金や株式などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。金融機関で借りているローンや知人から借りているお金、支払い期限が到来しているもののまだ支払っていない未払金も債務となります。

では被相続人が闇金で借金をしていた場合、遺された家族はどのような対応をすれば良いのでしょうか。とうきじでは被相続人が闇金でお金を借りているケースの対処法について解説します。

闇金業者に借りているお金の取り扱い

闇金とは貸金業法の上限金利を超えて、違法にお金を貸している業者です。闇金でかりているお金はそもそも違法に貸出をしているため、契約自体が無効となります。

しかし、闇金業者は暴力団などと通じていることも多く暴力や脅迫などあらゆる手段を使って住所を調べて取り立てをおこなうケースがあります。身に危険が及ぶ可能性がある場合は弁護士や司法書士など法律の専門家にそうだん、サポートを依頼するようにしましょう。

相続放棄をする際の注意点

闇金で借入がある場合、関係を断ち切る方法の一つとして相続放棄を選択する人も多くいます。相続放棄をする場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

財産をしっかり調査する

闇金に借入がある場合、他にも債務があるケースが多いでしょう。債務から逃れたいと考え相続放棄を選択する人も多いと思いますが、自宅の不動産や保有しているプラスの財産を全てあわせれば借金を返済しても十分にプラスになることも多くあります。そのため、財産をしっかりと調査し、一覧を作成したうえで判断するようにしましょう。

他の相続人に連絡する

債務が多く、プラスの財産を換金しても借金を払いきれない場合、相続放棄をすることも選択肢の一つとなるでしょう。
相続放棄をした場合、債務の返済義務は他の相続人が負うことになります。
相続放棄は家庭裁判所で相続発生後3カ月以内に手続を行う必要があり、期限後に他の相続人が相続放棄をしたことを知ったとしても対応することができません。他の相続人とトラブルにならないように、早めに連絡してお互いに相続放棄の意向を確認しておくようにしましょう。

遺言書があっても相続放棄は可能

遺言書があり、自分が財産を相続するように記載されている場合、相続放棄ができないと考える人も多いかもしれませんが、法律上は放棄をすることは可能です。

遺言書があり相続放棄をした人がいる場合はその人が受け取るように指定されていた分のみ遺産分割の協議を行うことになります。

遺産相続のお悩みは専門家に相談を

今回は闇金など債務がある場合の相続人ついて解説しましたが相続に関するお悩みは様々です。

故人の財産が基礎控除を超えていた場合、相続税の申告が必要となり、申告期限は被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内とあまり時間がありません。

平日は仕事で忙しく自分で対応することが難しい場合や知識がなく計算をすることが難しい場合は税金の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。広島相続税相談テラスでは相続に関するさまざまなお悩みを解決することができます。相続に関するお困りごとがある場合は広島相続税相談テラスにお気軽にご連絡ください。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい