財産を配分する際に、法定相続人で誰が何を相続するか話し合う必要があります。しかし、民法上の相続人となる方が先に亡くなっている場合、代襲相続が発生し、相続人が増えるケースもあります。
また、代襲相続により相続人が増えることで基礎控除の額にも影響を与え、相続税の計算においても考慮する必要があります。
当記事では代襲相続が発生した際の注意点についてパターン別に解説していきます。
代襲相続とは
代襲相続とは本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合や、被相続人への虐待や遺言書の偽造などの行為が行われた結果、相続欠格・相続廃除となり相続権を失った場合に亡くなった相続人の分を子供が代わりに相続人となることです。子供が先に死亡している場合は孫が代襲相続することになりますが、孫の子まで代襲することはありません。また、配偶者には代襲相続は発生しません。
代襲相続が発生し、亡くなった相続人の子供が2人以上いる場合は相続人が増えることになります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算を行いますので、基礎控除の計算上の人数も1人増えるごとに600万円増えることになります。また、財産を取得する人が増えることで税率も変わります。
なお、相続放棄により財産の取得を放棄する人がいる時もその子どもが代襲相続人となることはありません。
パターン別の注意点
代襲相続が発生する際のパターン別の注意点について確認しておきましょう。
子供が先に亡くなっており孫に相続するケース
子供が亡くなっている場合は孫が法定相続分の相続をする権利と遺留分の権利を引き継ぎます。
子供が先に亡くなっており、孫に相続するケースでは若いうちに多額の財産を引き継ぐことになるため、相続したあとの財産管理に留意する必要があります。特に相続する財産が不動産中心であった場合、納税資金の確保にも留意する必要があるでしょう。
また、もともと孫を養子に入れていた場合、養子としての権利と代襲相続で得た権利を二重に得ることになるため、遺産も多く引き継ぐことになります。子供が亡くなっておらず、遺贈により孫が財産を取得するケースでは相続税の2割加算の対象になりますが、代襲相続で相続人となった場合は2割加算の対象外となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっており、甥・姪が相続するケース
兄弟姉妹が先に亡くなっており、相続が発生した場合、甥・姪が代襲相続することになります。甥・姪が相続人になると叔父、叔母や従妹同士での話し合いとなり、関係が希薄な例も多いです。また、兄弟の数が多い場合は相続人の人数が多くなりますので、話し合いをまとめることは大変です。3人兄弟でそれぞれ子供が2人いる場合は合計6人になってしまいますし、住んでいる地域がバラバラの場合は集まって話し合うこともなかなかできませんし、書類のやり取りにも時間がかかります。家族として一緒に暮らしてきたわけでもないので、誰が何を取得するの話し合いに時間がかかることやトラブルになることも多いです。実際に相続人全員で話し合いがまとまらず弁護士を交えて話し合いになる事例もあります。
代襲相続が発生することが予想される際の対策
将来、代襲相続が発生することが予想される際は相続が発生する前に対策を検討しておいた方がよいでしょう。まず考えておきたいのが誰に何を相続させるか等、遺産分割の割合です。まずは預貯金や株式、土地・建物、生命保険などの相続財産を一覧の表にまとめて、誰に何を相続させるべき考えてみるとよいでしょう。配分をあらかじめ検討し、遺言書を作成しておくとよいでしょう。遺言を作成することで相続発生後の遺産分割をスムーズに行うことができます。
代襲相続では比較的若い世代の人が相続することも多いので、相続税の税額についてもシミュレーションして配分を検討することをおすすめします。
相続のお悩みは税理士に相談を
上記に解説した通り、代襲相続が発生すると通常よりも注意するべきことが多くなります。プラスの財産から借金などマイナスの財産を差し引いた財産の総額が基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要です。
相続についてお悩みがある場合は税金の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。また、生前のシミュレーションの際も税理士に相談することが可能です。事前に準備しておくことで相続発生時にスムーズに対応することができるでしょう。
相続税の制度や各種控除の内容は複雑で知識が無い人が計算することは簡単ではありません。また、相続税は頻繁に税制改正があるため、最新の情報を得ておく必要があります。相続税は相続発生後10ヶ月以内に税務署に申告書の提出と納付を完了する必要があるため、相続が発生するとすぐに手続きを始める必要があります。もし申告書の作成を怠った場合や誤った申告をした場合は税務調査で指摘され、加算税を課される可能性がありますので注意が必要です。不安がある場合は税理士に依頼することで時間がない中でも期限内に申告を完了することができるでしょう。
ただし、相続税の申告のサポートを税理士に依頼することで、正確にできるというメリットはありますが費用はかかるので事前に見積もりを依頼するようにしましょう。税理士の報酬は財産の額や内容によって決まることが多いので、財産の内容を伝えることで見積もりをとることが可能です。初回の相談はサービスで無料で応じている税理士が多いので、まずはお気軽に相談してみるとよいでしょう。
相続税についてお困りのことがある場合は、ぜひ広島相続税相談テラスにご相談ください。