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相続は二次相続で困る?二次相続の問題点と対象方法を解説!

2024年08月25日

生前に相続対策をする際はあらゆる面で考慮し、問題点を事前に検討しておく必要があります。また、相続対策は税金対策だけでなく、相続人間の関係悪化にも配慮して対応する必要があるでしょう。

特に相続で問題となる場合が多いのは二次相続です。当記事では二次相続で問題となりやすい理由や対策についてポイントをおさえて解説していきます。

一次相続・二次相続の相続税上の問題点

夫婦のうち、一人が亡くなることを一次相続、二人目が亡くなる際に相続を二次相続と言います。例えば、夫婦と子供二人の家族で、夫が先に亡くなった場合、夫が死亡したタイミングでの相続が一次相続となります。

一次相続では一般的に被相続人の配偶者が中心となり相続することが多いでしょう。その場合、配偶者控除を活用することができるため、1億6,000万円または法定相続分までは非課税で相続することができます。そのため、1億円以上の財産を持つ資産家の方でも一次相続では相続税の負担が大きくならないケースが多いですが、二次相続では配偶者控除が利用できないうえ、相続人も3人から2人になり1人数が減っているため、基礎控除(3,000万円+法定相続×600万円)や生命保険の死亡保険金を受け取る際に利用できる非課税枠(法定相続人×500万円)も減ってしまいます。

夫婦ともに財産を多く持っている場合、一次相続で配偶者が受ける金額を少なくしてできるだけ子どもに多く遺す方が、その後の二次相続で納める税金が減り、有利なケースもあります。夫婦がそれぞれ自分で貯めた資産や両親から引き継いだ資産がある場合は、二人分を合計すると相当税率が高くなるケースもあるでしょう。

配偶者控除はメリットも大きいですが、配偶者があまり財産を受け取らない方が結果的に将来の二次相続での税負担を大幅に減らすことができる場合も多くあります。

もちろん、家族構成や財産の内容、持ち家の所有状況などによっても結果も異なります。そのため、亡くなる前にシミュレーションを行うことで現状把握をすることが重要です。現状把握をすることで効果的な対策を考えることもできるでしょう。

一次相続・二次相続の配分に関する問題点

二次相続が発生した時に相続税だけでなく、相続する者同士で、相続財産の配分の協議でトラブルが起こることも少なくありません。特に問題となる可能性が高いのが、居住用として利用していた不動産の承継でしょう。

自宅の不動産は土地と建物にわけて相続税評価を行います。相続税評価は土地の場合は路線価で行いますが、時価の8割程度で評価を行います。建物は固定資産税評価額で評価を行いますが時価の5割~8割程度と言われています。

預貯金や株式等の有価証券は法定相続分通りに分けたとしても綺麗に割り切ることができますが、不動産は遺産分割の際に共有にすると後で共同で管理するということで、売却の手続き等の際に問題が発生しやすくなります。しかし、遺産の中で不動産の割合が多い場合、どちらか一方の子が相続した場合、もう一方に資金を出来るだけ多く渡しても完全に平等にはできない場合があります。父や母が住んでいた自宅をどのように扱うかでトラブルになる兄弟は非常に多いのです。

金融資産で調整することもできますが、資産としての評価と相続税上の評価額も異なることもあり、配分は話し合いによって決める必要があります。自身の資産の内容から家族が分け方に困りそうな場合は一次相続・二次相続もふまえて遺言書を作成しておくなど事前の対策を検討しておくことで負担を軽減することが可能です。実際に相続が発生する前に早めに検討し、注意点をおさえたうえで有効な手段を打っておくことが大切です。

シミュレーションをする際は税理士に相談を

一次相続・二次相続をふまえて対策を検討する際はしっかりとシミュレーションをすることが大切です。シミュレーションをする際にはできるだけ正確に税額を計算することが必要で配偶者控除や小規模宅地の特例等の各種特例も適用できるものについては把握する必要があります。

相続税の特例や計算方法は非常に複雑ですので、国税庁のホームページで確認してもなかなか自分では計算ができないものです。

財産を取得する相続人の中に税金の制度に詳しい人がいない場合は税の専門家である税理士にシミュレーションを依頼した方が良いでしょう。税理士にシミュレーションを依頼する場合は財産の一覧の表と評価額が分かる資料を作成し、一次相続と二次相続の総額を確認するようにしましょう。

税理士に依頼することで報酬を支払う必要がありますが、特例の利用や年間110万円の基礎控除を活用した生前贈与など対策を検討することでかかる費用以上に節税につながり、納税額が減る事例も多くあります。

また、相続税は相続開始後、原則10ヶ月以内に税務署に申告書の提出と納税を完了する必要があり期限も短く簡単ではありません。知識がない人は計算にも時間がかかるため事前に特例の要件を確認しておくなど事前の準備が大切です。

税理士に依頼する際は各種サイトで遺産相続の手続きや相続税・贈与税の申告に慣れており、実績が豊富な税理士事務所・税理士法人にサポートを依頼すると期間内に安心して進めることができるでしょう。まずや電話やメールで気軽に相談してみることをおすすめします。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい