お役立ちコラム一覧

弔慰金は相続税の対象?なるケースとならないケースを税理士が解説!

2023年09月28日

相続税の申告をする際に、弔慰金が課税対象となるか、わからないという方は多いのではないでしょうか。弔慰金は相続税の課税対象として加算する必要があるケースと、非課税になるケースがあります。

当記事では弔慰金の取り扱いについて解説します。

弔慰金とは

弔慰金とは勤務している会社の福利厚生の一環で社員やその家族が亡くなった時に、遺族に金銭として支払われます。会社の制度として他の手当金と同様決められていますので、会社ごとに金額などが決められており、弔慰金の規定が無く支給されない企業もあります。

弔慰金は相続税の課税対象?

次に弔慰金が課税対象となるケースとならないケースについて紹介します。

弔慰金は社会通念の範囲内の金額であれば、原則非課税とされていますので、相続税の課税対象として、計算する必要はありません。

長年の功労や実績が認めたられて、支給金額が高額な場合、死亡退職金とみなされて課税対象となります。相続税基本通達で、具体的に定められており、受け取る額が以下の金額を超える部分については死亡退職金とみなされ、対応が必要となります。

業務上の死亡の場合:給与月額の3年(36ヶ月)相当分
業務外の死亡の場合:給与月額の半年(6カ月)相当分

ただし、死亡退職金にも非課税枠がありますので、上記を超える分はただちに相続税がかかるわけではありません。死亡退職金は一定額を限度に非課税枠がありますので、受け取った金額が非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。非課税枠の計算式は以下の通りです。

法定相続人×500万円

例えば、法定相続人が3人の例では、非課税枠は1,500万円となります。非課税枠を超える弔慰金を受け取ったにもかかわらず、申告を怠った場合、税務調査の際に指摘される可能性がありますので注意しましょう。

相続税のお悩みは税理士に相談を

相続税がかかる場合は、相続発生から10ヶ月以内に申告を完了させる必要があります。相続が発生すると、落ち込んだ気持ちになる暇もなく、相続税の申告だけでなく、不動産の登記や金融機関の名義変更など多くの手続きを進める必要があります。

相続税の申告はを経験することは、親や配偶者が亡くなった時くらいでしょう。そのため、何度も経験することではありませんので、経験や情報が不足していて当然です。相続税の申告の中でわからない内容がある場合、税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

税理士に相談する際は、手書きでも良いので、被相続人が保有していた、預貯金、有価証券、不動産、生命保険などの相続財産を一覧の表にしておくとよいでしょう。その理由は、財産を一覧にしておくことで、税理士に相談しやすいうえに、申告書の作成を依頼する場合には、財産の評価額を基に報酬が決まることが多いので、見積もりもお願いすることができるからです。

初回の相談は無料で行ってくれることが多いので、まずは気軽に相談してみましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい