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代襲相続とは?相続税への影響も解説!

2024年03月03日

被相続人の民法上の法定相続人が亡くなっている場合、代襲相続といって代わりに他の人が遺産相続をするケースがあります。

代襲相続が発生した場合、相続税はどのように変わるのでしょうか。当記事では代襲相続が発生した場合の相続税について解説します。

代襲相続となるケース

相続には順位があり、被相続人の相続開始時点の親族関係によって法定相続人の範囲や代襲相続に該当するか決まります。

代襲相続となるケースの一つ目は子供がすでに亡くなっており孫がいるケースです。
例えば長男が親より先に亡くなっており、かつその長男に子供(被相続人から見ると孫)が生まれている場合は孫が代襲して相続人となる制度になっています。孫も既に亡くなっている場合でも曽孫までは代襲しません。
直系卑属であれば、どこまでも代襲相続人となるわけではありませんので注意しましょう。

二つ目は子供がおらず兄弟姉妹が相続人となるケースです。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続人となります。甥・姪も先に亡くなっている場合はその子までは代襲することはありません。
一方で、相続欠格や相続廃除により、相続人ではなくなった場合、その子が代襲相続人となります。相続欠格とは遺言書の破棄や被相続人を殺害するなどの著しい非行により、相続人の権利を失うことで、相続廃除とは相続人への虐待や重大な侮辱行為などにより、生前に家庭裁判所に申請して相続人から廃除し、遺産を相続させないようにする手続きです。

相続権のある相続人が相続放棄をしていたとしても代襲相続とはなりませんが、相続欠格の場合は欠格となった人の分をその子どもが代襲相続しますので注意してください。

相続税に及ぼす影響

代襲相続が発生すると相続税にどのような変化が起こるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

基礎控除が変化する

基礎控除の額は3,000万円+法定相続人×600万円で計算します。配偶者と子供2人が相続人の場合、基礎控除の金額は4,800万円となりますが、被相続人よりも前に子供が死亡しており、
孫2人が代襲相続人となっている場合は法定相続人が3人から4人に増えていますので、基礎控除も5,400万円となります。また、生命保険の非課税枠も1,500万円から2,000万円に増えます。

代襲相続により、相続人が増えることによって、課税対象となる財産の総額が同じでも相続税が非課税となるケースもあります。

孫に代襲する場合は2割加算の対象外

相続税の2割加算とは配偶者と一親等の血族以外の者が法定相続人となった場合、相続税が2割加算されて税額が計算される仕組みです。兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースは2割加算の対象となります。

遺言書を作成し、孫に遺贈する場合や孫を養子縁組をしているケースも2割加算の対象となります。一方で子供が亡くなり、孫に代襲相続している場合は2割加算の対象とはなりません。

代襲相続となる場合の注意点

代襲相続が発生した場合は、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

遺産分割協議が難航することがある

遺言がない場合、通常は法定相続人全員で財産の配分について話し合って合意する必要があります。代襲相続が発生することで、相続人の数が増えたり、相続人同士が疎遠になっているなどの理由で、遺産分割協議が難航する可能性があります。相続人のうち誰かが代表となって誰がどのような割合で相続するか話し合いを進めていく必要があるでしょう。

子供や兄弟が亡くなり、代襲相続が発生することが先にわかっている時は遺言を作成し、誰に何を相続させるのか遺産分割の方法を指定しておくとよいでしょう。兄弟姉妹には遺留分はありませんが、代襲相続人となった孫には遺留分が認められていますので、対応に注意しましょう。

若い世代が多額の財産を受け取る可能性がある

本来の相続人が亡くなって代襲相続することによって、孫や甥・姪が相続人となるケースでは、比較的若い世代が多額の財産を引き継ぐことになります。親戚が亡くなって、若いうちに大金を手にすることで人生が狂ってしまう人もいるので、財産の内容によっては渡し方にも注意する必要があります。

若い相続人には財産の管理方法についてしっかりと説明し、生活資金とは別の口座で管理するなど、対策も必要となるでしょう。

相続税の申告は税理士に相談を

代襲相続が発生すると、基礎控除や民放上の法定相続分も変わり、手続きが複雑になります。また、人数が増えることや相続人同士の関係も疎遠となり、配分がなかなか決まらないことやトラブルとなり時間がかかることも多いでしょう。
相続が発生したら、まずは相続により取得する預貯金や株式、不動産などの財産を一覧にし、合計金額を確認する必要があります。
課税対象となる財産の一覧の表を作成した後に話し合いをし、相続税の申告を行いますが、自分で手続きを行うことが難しい場合や、知識がなく、期限内に手続きをする時間がないときは代わりに税の専門家である税理士に申告を依頼することをおすすめします。

税理士にサポートを依頼することで、相続財産の評価や特例を利用する際の添付書類の作成などを任せることができますので、自分は相続税の申告以外の手続きに集中することができますし、誤った申告を行い、税務調査で指摘され、加算税を請求される心配もなくなります。
相続税は税制改正により制度が変わることも多いので、税理士に依頼する際は相続税や贈与税の実績が豊富な税理士事務所・税理士法人に依頼することが重要です。知り合いに紹介してもらうことが難しい場合は、ホームページなどで探して電話などで相談してみるようにしましょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい