相続税の節税対策を行いたいと考えている方に向けて、相続税の贈与税額控除についてポイントを解説する記事です。
節税対策として家族に生前贈与を行う人は多いですが、贈与で財産をもらった方にぜひ知っておいてほしいのが贈与に基づく相続税の軽減措置です。
贈与に基づく相続税の軽減措置を活用しなければ、贈与税を納付していた場合、同じ財産を取得する際に二重に税金を支払ってしまう可能性があります。二重課税を防ぐために、控除を適用するための対応が必要となります。
そこで今回の記事では、相続税の贈与税額控除の適用条件や申告方法、計算方法について解説します。記事を読んでいただければ、支払わなければならない税金の金額を軽減させる方法をご理解いただけるはずです。
相続税の贈与税額控除とは
贈与税額控除とは、すでに贈与税を納付している財産に対して相続税が課税された場合には相続税から贈与税を控除する制度のことです。
毎年110万円の範囲内であれば、贈与税は非課税ですが、1年の間に評価が110万円を超える資金や不動産などの財産を贈与した場合、110万円を上回る部分に対して贈与税がかかります。被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税を支払っているにも関わらず相続税も課すと、贈与を受けた相続人の負担が大きくなってしまうことに配慮するために設けられました。
贈与に基づく軽減措置を受けることが可能なのは、相続が開始される7年以内に贈与があった場合や相続時精算課税制度を利用して贈与が行われ贈与税を支払っている場合です。以前は繰り戻しは3年でしたが、税制改正により7年に延長されています。以前よりも繰り戻し期間が延長されています。生前贈与は節税のメリットも大きいですが、状況によっては繰り戻しとなってしまうことも増えるでしょう。
原則、相続開始前7年以内に受けた贈与財産又は相続精算課税を選択して行った贈与財産は、亡くなった後に相続財産に加算して相続税の課税対象となります。ただし、孫等、相続財産を取得しない者が贈与を受けた分に対しては相続人が受けた場合と異なり相続税が課税されることはありません。
すでに贈与税を納付している場合、遺贈を受けた際に相続税を支払うと二重に支払うことになるため、贈与に基づく相続税の軽減措置として基礎控除のほかに贈与税を控除してもらえます。教育資金贈与や住宅取得資金の一括贈与で贈与税を支払っていない場合には当然、贈与税の支払いがありませんので、控除されることもありません。
相続税の贈与税額控除の申告方法
相続財産が基礎控除以下であれば、相続税の心配はありませんが、相続税がかかる場合は贈与税額控除を活用することができます。
贈与税額控除を活用するには、相続税の申告書に控除額を記載して申告を行いましょう。
暦年贈与で控除を受ける場合は相続税申告書第4表の2に、相続時精算課税制度による贈与で控除を受ける場合は第11の2表に必要事項を記入します。
記入欄に受けた贈与の内容や控除金額を記載して、税務署に提出すれば申告完了です。贈与税額控除は支払った贈与税の還付を受けるわけではなく、相続税から控除できる仕組みです。
将来、相続が発生した時のために贈与を受ける人にも説明し、それぞれに具体的に制度の内容や手続き方法について理解しておいてもらった方が良いでしょう。
相続税の贈与税額控除が適用される条件
それでは贈与に基づく相続税の軽減措置を受けるには、どのような条件を満たせばよいのでしょうか。
次の2つの条件のうち、いずれかを満たした場合に控除の対象となります。
【適用されるための条件】
- 相続が始まるときから前7年間に贈与を受けていて納付した贈与税がある場合
- 相続時精算課税の適用を受けた贈与でそれに対する税金を納付した場合
いずれの場合も贈与税を納付していたことが前提条件です。110万円以内の贈与であれば、法的に贈与税を納付する義務がありませんので、対象外となります。
納付した贈与税の金額を控除として活用するので、上記の2パターンのいずれかの条件を満たしていた場合に適用されます。
相続税の贈与税控除額の計算方法
贈与額控除は自分で計算して申告をおこなう必要があるので、その計算の仕方に関しても知っておきましょう。
基本となる計算式は次のとおりです。
贈与税額控除額=贈与を受けた年に納付した贈与税額×相続税の課税価格に加算された贈与財産の金額÷贈与を受けた年の贈与財産の課税価額の合計額
贈与に基づく相続税の軽減措置額を計算するためには、実際に納付した贈与税額だけでなく、その算出の根拠となった年分の贈与財産の金額も把握する必要があります。
分子の相続税の課税価格に加算された贈与財産の金額とは、相続税の計算の際に課税対象となった過去に贈与された財産のこと。
そして、分母の贈与を受けた年の贈与財産の課税価額の合計額とは、贈与を受けた年度の贈与財産の価額の合計額から贈与税の配偶者控除を控除した金額のことです。
贈与をしている場合は遺言書の活用も有効
子や孫に生前贈与をしている場合、相続人間で不公平となっている場合もあります。教育資金の贈与などを行った場合、孫の人数や年齢によって贈与額が異なることもあるでしょう。相続人間の関係を悪化させず、スムーズに手続きを行うためにも、遺言書を作成しておくことを検討してみてもよいでしょう。
相続の発生から納税までは10カ月と短い期間しかありません。期限内に申告を終えなければ、小規模宅地の特例など、各種特例も利用できない可能性があり、デメリットが大きいのです。
短い期間で納税を完了させるには、配分を決めておくとともに、土地や建物などの不動産も含めて財産を一覧化しておくことが有効です。財産を取得する相続人が困らないように事前準備を検討しておきましょう。
相続税対策には贈与税額控除の計算をお忘れなく
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで相続税の贈与税額控除についてご理解いただけたと思います。
贈与に基づく相続税の軽減措置の計算方法は遺産の総額もまとめて算出しなければならず特例制度や、税率を掛け合わせる計算方法も相当複雑です。国税庁のホームページに計算方法などは記載されていますが、一般の人には難しいでしょう。
また、期限も10ヶ月と短く、誤った申告をした場合、税務調査に入られ、資金の異動などを確認にされる可能性もあります。誤った申告をしていた部分については、悪質性などに応じて、重い加算税を請求される可能性があります。
そのため、税務の専門家である税理士に相談することをおすすめします。費用はかかりますが、知識と実績がある税理士におまかせして正しく申告を行うほうがよいでしょう。
初回の相談はサービスで無料で応じてくれる税理士事務所も多くあります。まずは電話やメールなどで気軽に相談してみるとよいでしょう。
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