相続について考える際に多くの人が心配するのが遺言書と相続税についてです。事前に遺言を作成しておくことで、相続人の負担は大きく減るといわれています。当記事では遺言と相続税に与える影響について解説します。
遺言を作成することで得られる相続税に関連するメリット
遺言を作成し、特定の人に遺贈することで相続税にどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
期限内に申告できる可能性が高い
基礎控除を超える財産を保有する人の相続が発生すると原則、被相続人の死亡後10ヶ月以内に相続税の計算をして申告手続きおよび納税を完了させる必要があります。
相続税の申告をする際に、まず時間がかかることが多いのが、課税の対象となる財産の調査と評価です。不動産が多い場合や複雑な土地がある場合など、財産の内容によっては評価に時間がかかる場合があります。また、どの金融機関と取引があるかわからない場合、財産の全体像をつかむまでに時間がかかることがあります。財産の記載漏れがあった場合、税務署から指摘を受け、より多くの税額を払うことになる可能性もありますが、遺言書を作成し、財産の一覧を添付しておけばそのような事態は避けることができるでしょう。
次に時間がかかるのが遺産分割の協議です。遺言がない場合、相続人全員で相続財産の分割について話し合いを行って、遺産分割協議書に署名・捺印をする必要があります。各相続人が取得する財産によって税金が変わりますので、配分が決まるまで相続税の計算をすることができません。相続人間でトラブルになるようなことがあれば時間がかかってしまい、10ヶ月の期限に間に合わないケースも多くあります。
申告期限を超過してしまった場合、延納の手続きが必要になり、利子税を納付する必要が出てくる場合があります。また、現金が用意できない場合、物納を選択せざるを得ないこともあります。
遺言を作成することで、被相続人の意思によって配分については決まっている状態で相続手続きを進めることができますので、親族は金融機関の名義変更などをスムーズに進めることができます。
特例を利用できる配分を指定できる
相続税の中には小規模宅地の特例や配偶者控除等、資産を受ける人によって、控除を適用できるか否か別れる特例があります。あらかじめ各種特例を利用できる人をに財産を渡すことを指定しておくことで、相続税の負担を軽減できる事例も多くあります。必要以上に多くの税金を請求されないように、しっかりと特例を利用できるようにしておきましょう。
相続が発生した後に配分を検討すると、法定相続割合通りに分けることも多いです。相続人が特例を知っているとは限りませんので特例の利用ができない配分になってしまうケースも多く、事前に決めておくことが大切です。
遺言の作成は税理士に相談を
被相続人が亡くなってから相続人が対応することも可能ですので、必ず遺言を作成する必要があるわけではありませんが、事前に準備をしておくことで相続人の負担を減らすことができますし、誤った申告をして税務署から加算税を請求される可能性も低くなります。
遺言を作成する際は、税金の専門家である税理士のサポートを受けると安心です。同じ遺産でも配分によって相続税が変わることもありますので、税理士の案内を受けながら遺言書を作成することで、節税対策にもなるのです。
相続税の特例や制度は頻繁に改正があり、最新の情報を得ている必要がありますので、相続税の申告など相続関連の実績が豊富な税理士事務所に相談するようにしましょう。初回の相談は無料で行っている事務所もありますので、書類の書き方などわからない場合は気軽に相談してみてください。
広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
税理士選びにお困りなら、まずは無料相談でお気軽にご相談ください!