相続が発生すると法定相続人は相続税の申告が必要となる場合があります。
しかし、財産が一定額以下であれば、そもそも相続税の申告が必要ないということをご存知でしょうか。
また、配偶者が相続する場合は配偶者控除を適用することで、相続税が減額されたり、納める税金が0円になったりします。基礎控除と配偶者控除は併用することができるのでしょうか。当記事ではそれぞれの概要や注意点について解説します。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とはすべての人に適用される税額軽減の制度で、計算式は3,000万円+法定相続人×600万円です。法定相続の数によって決まりますので、家族の人数が多くなると基礎控除も増えます。
相続人が配偶者と子ども二人のケースでは法定相続人が3人となりますので、基礎控除は4,800万円です。遺産の額が基礎控除を下回る場合は相続税の申告は必要ありません。子供がおらず兄弟姉妹が相続人となるケースでは、兄弟姉妹が先に亡くなると代襲相続が発生することで相続人が増えるケースもあります。
基礎控除の金額は被相続人が亡くなった時点の法定相続人の人数で計算を行いますので、財産を受けるかどうかは関係なく、遺産相続を放棄をした相続人が1人いたとしても基礎控除の人数が減ることはありません。基礎控除とは別に生命保険については生命保険の非課税枠があり、法定相続人×500万円で計算を行います。生命保険を契約している場合は、非課税枠も合計した金額以内であれば相続税はかかることはありません。
法定相続人が多くいる場合は基礎控除の金額も大きくなります。ただし、被相続人が保有していた遺産を調査した結果、総額が基礎控除の金額を超えており、小規模宅地の特例等によって減額したことで、金額が基礎控除を下回る場合は相続税は0円となりますが、期限内に申告が必要となりますので注意しましょう。東京などアクセスのよい土地に住んでいる場合は、小規模宅地の特例を利用することで相続税がゼロになる例が多いので忘れずに申告するようにしましょう。
配偶者控除とは
配偶者控除とは遺産分割協議の結果、配偶者が相続する分について適用される制度です。配偶者が財産を相続し、特例を申請した場合は1億6,000万円または法定相続分まで相続税はかかりません。例えば、配偶者の法定相続割合が2分の1で相続財産が4億円ある場合は2億円を相続しても納税する必要はないということになりますので、非常に軽減効果が大きいことがお分かりいただけると思います。
非常に大きな控除額となっていますが、配偶者は長年寄り添って、財産の形成に夫や妻が寄与している場合が多いことや年齢が近く、一次相続で財産を取得してその後すぐに二次相続が発生した場合に何度も相続税がかかってしまうことなどを考慮して負担を軽減するために認められている制度です。
前述の基礎控除はすべての人に適用されますので、計算の方法としてはまずは基礎控除を差し引き、課税価格を算出することになります。基礎控除を差し引いた結果、基礎控除以内であれば相続税の申告は必要ありません。基礎控除を超える場合は法定相続割合で分けたものと仮定して、相続税の総額を計算し、財産を取得した者が取得した分に応じて税金を支払います。配偶者が相続した場合は、配偶者控除を利用して差し引くことが可能です。
配偶者控除を利用することで一次相続では大きな控除を利用して、負担を少なくすることができますが、一次相続で配偶者がすべての財産を引き継いでしまうと、税金は安くなりますがいずれ二次相続が発生した時に、相続財産が大幅に多くなったことで税率も上がり、かえって大きな税負担となってしまう可能性もあります。配偶者控除にもデメリットはありますので、一次相続と二次相続の合計で検討したほうがよいでしょう。できれば相続が発生する前に検討し、遺言書を書いておけば、負担を減らすことができますし、事前にシミュレーションをしておくことで生前贈与などの具体的な節税対策も検討することができます。一番良い引き継ぎ方はどのような分け方かは家族の状況や財産によって異なりますので複数のパターンで計算してトータルの税金を比較することが重要です。
配偶者控除は財産を分割した際に配偶者が相続することが要件となっています。配偶者とは民法上の婚姻関係となっていることが条件となりますので、事実婚で夫婦のように一緒に生活をしていて、いわゆる内縁関係にある場合でも死亡した後で対応して制度を利用することはできません。
相続税の申告は税務の専門家である税理士に相談を
基礎控除や配偶者控除について、上記に説明しましたが、実際に相続開始後は不動産の登記や、戸籍の収集、相続人全員での協議などなど、必ず行わなければならないさまざまな手続きがあり、とても大きな負担がかかります。
その中で相続税の計算は非常に複雑で税務署に提出するための添付書類を作成することは相当負担が大きいものです。また、相続税を節税できる特例も多く定められていますが、実際に活用するために計算をすることは簡単ではありません。
相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内と短い期間で申告の納付を完了する必要があり、土地の評価や計算を誤って申告をした場合は税務調査で指摘を受ける可能性があります。誤っていた場合は加算税を請求され、修正申告と精算を行う必要があります。国税庁のホームページなどで計算方法などは記載されていますが、知識がない人が行うことは難しいこともあります。そのため、相続税の申告を自身で行うことが難しい場合や期限に間に合わない可能性がある場合は税理士の専門家に依頼するほうがよいでしょう。
税理士に依頼する際は先にいくらくらいの費用がかかるか見込みを概算で確認しておくことをおすすめします。多くの税理士が財産の額と内容によって申告の報酬を決めていますので、資産が分かる資料をまとめて一覧の表を持っていけば見積もりをしてくれるでしょう。初回の面談は無料で応じてくれるケースが多いので、税理士へサポートを依頼することも検討する場合は、まずは気軽に電話やメールなどで連絡をとってみるようにしましょう。
また、税理士にも専門分野がありますので、相続税や関連性のある贈与税の取り扱いが多く、業務としての経験が豊富な税理士事務所・税理士法人に依頼すると安心して手続きを進めやすくなります。