贈与税の配偶者控除とは?
相続税対策の一環で贈与を行っている方は多いでしょう。相続税には配偶者控除があり、1億6千万円または法定相続分までは相続税がかかりません。
贈与税にも配偶者控除があることをご存知でしょうか。当記事では贈与税の配偶者控除について解説しますので参考にしてみてください。
贈与税の配偶者控除とは
贈与税の配偶者控除とは居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭を贈与する際に2,000万円まで非課税になる制度です。
ただし、特例の対象となるためには贈与を受ける配偶者と20年以上の婚姻期間があることが条件となります。贈与により不動産の土地・家屋を取得した者は、名義変更をした翌年3月15日までに税務署に申告書を提出する必要があります。申告の際は特例を適用できることを証明するために戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書が必要となります。
配偶者控除とは別に基礎控除の110万円までは非課税で贈与することができますので、特例を利用することで2,110万円まで贈与をすることが可能です。
贈与税の配偶者控除を活用するメリット
贈与税の配偶者控除にはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
相続税対策になる場合がある
夫婦間で財産の偏りがある場合、夫婦間で贈与を行うことで相続税の節税になることがあります。相続税には基礎控除とういう制度があり、夫婦それぞれの基礎控除を活用した方が有利に相続することができます。基礎控除は3,000万円+法定相続人で算出します。
例えば、夫の資産が6,000万円、妻の財産が0円で子ども二人いる場合、夫の財産が基礎控除の4,800万円を超えているため、相続税がかかります。一方で、贈与税の配偶者控除を活用し、居住用の不動産また購入するための資金を贈与した場合、夫の資産が4,000万円、妻の資産が2,000万円となり、両方基礎控除内の金額に納めることができるため、相続税はかからなくなります。相続税がかかるケースでも財産が多ければ多いほど税率があがりますので、夫婦間の財産を生前に均等に近い形にしておくことで税額を下げることができます。
どのように贈与を行うと節税になるかはその方の資産状況によりますので、財産を一覧にしてシミュレーションを行ってみるとよいでしょう。
配偶者に財産を多く遺したい場合
贈与税の配偶者控除を活用することで、相続が発生した時に、配偶者に財産を多く遺すことが可能です。
例えば、相続人が妻と子供2人の場合、妻の法定相続割合は2分の1となりますので、夫の資産が6,000万円ある事例では、3,000万円を相続することができます。
一方で、贈与税の配偶者控除を利用し、先に2,000万円を贈与しておくことで、妻は相続が発生する前に2,000万円の贈与を受け、その後相続が発生した時に残りの4,000万円の2分の1を相続発生時に相続することができますので、合計で4,000万円の財産を取得することができますので今後住む家と生活するための資金を用意していただくことができます。
子供がおらず、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでもこの特例を利用することで配偶者に多く財産を遺すことが可能です。ただし、全財産について対応することはできないので、親族との関係が悪い場合や、全ての財産を配偶者に遺したい場合は遺言書の作成を検討しましょう。
特例について不安な場合は税理士に相談を
特例を使うことで夫婦間の贈与を行うことができ、生前に配偶者に財産を持たせることができます。要件を満たす場合でも申告をしなければ特例を利用することはできません。また、不動産を贈与する場合は不動産の評価を正確に行う必要があります。土地については路線価、建物については固定資産税評価額で計算を行います。
誤った申告をすると税務署から税務調査で指摘され、加算税を請求される可能性があります。不動産の評価の算出方法や特例の条件、申告手続きに不安がある人は税務のプロである税理士に相談をしましょう。
贈与税や相続税の申告書や添付書類の作成や手続きを依頼する場合は税理士に報酬を支払う必要がありますが、初回の相談はサービスで無料で応じてくれるケースも多いです。まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
税理士に相談する際は相続税・贈与税関連に強い税理士に依頼するようにしましょう。税理士に相談することで、相続時精算課税制度や教育資金贈与の特例等、他の特例や控除の情報も得ることができるため、的を得た対策を打つことが可能です。