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弔慰金は相続税の対象になる?

2022年12月27日

相続が発生すると遺族は悲しみに暮れる中で葬儀の準備や香典返し、年金などの手続きなど、様々な内容の手続きを同時進行で対応を行う必要があり、相続人は非常に忙しくなります。その中でも期限も短く、相続人にとって負担となるのが、相続税の申告です。被相続人の財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要です。

相続税の申告は被相続人が死亡した時から10ヶ月以内に申告書の作成と納付を完了させる必要があります。

相続税の申告をする際に必要となるのが、課税の対象となる預貯金や不動産など財産の額を評価し、一覧の表を作成することです。被相続人の保有する

また、預貯金などの財産以外にも被相続人の死亡後に支給される財産も相続税の課税対象となることがあります。当記事では在職中に亡くなった場合に会社から支払われる弔慰金の税務上の取り扱いや注意点について解説します。

弔慰金とは

弔慰金とは役職員や従業員が在職中に亡くなった際に功労と弔いの意味を込めて会社など勤めてみた法人からお見舞金として金銭で支払われます。役職や勤務年数、勤務中の死亡か否かなどが考慮され、規定があり支払われる金額が異なります。

他にも災害などが理由で多くの人が亡くなった際に、地方自治体などから支払われることがあります。

弔慰金は相続税の対象?

勤めていた企業などから弔慰金として受け取ったお金は相続税の対象か否かは国税庁によって定められており、社会通念上相当と認められる範囲の金額であれば、基本的に相続税の課税対象として加算しな取り扱いと定められています。

また、課税対象となるか否かの基準も定められており、業務上の死亡である場合、普通給与の3年分、業務外の死亡である場合は給与の半年分と定められています。賞与の額は含めません。

基準を超える高額の支給のケースでは、税務上は死亡退職金として扱われます。通常の退職金は所得税の対象となりますが、死亡退職金はみなし相続財産として、一時所得ではなく原則相続税の対象となります。

ただし、死亡退職金にも長年の功労者に対する支給ということで、生命保険と同じように非課税枠が設けられています。死亡退職金の非課税枠は法定相続人の人数×500万円です。法定相続人の数が配偶者と子供二人で合計三人の例では1,500万円まで非課税になります。相続放棄をした相続人がいても、非課税の金額が減ることはありません。

死亡退職金として算定されたとしても非課税枠の金額以下であれば、相続税の対象とはなりませんが非課税枠の限度額を超えた金額を受け取る場合は相続財産に加算され、税務署から加算税を請求される可能性がありますので注意しましょう。

相続税の申告でお悩みの場合は税理士に相談を

あらゆる財産が相続税の課税対象となるため、計算の方法も複雑になる場合があり、基本的な知識や経験がない人にとっては大変な作業です。被相続人の財産を把握していない場合は財産の調査から始める必要があります。

被相続人の相続財産に複雑な計算が必要となる場合や制度を利用できるか判断に迷う場合は、相続を専門としている税理士に相談して、評価額を確認するようにしましょう。税理士の中には無料で相談にのってくれる場合もありますので、無料相談をうまく活用して、専門家である税理士に申告書の記載方法や相続税法の不明点の解説など、サポートを受けるとよいでしょう。

また、生前に税理士に相談することで相続税や贈与税の対策も行うこともできます。実際に申告を依頼する場合は費用もかかることになりますが、誤った金額で申告をしてしまうと税務調査で指摘され、必要以上に納税する必要が出てくる可能性もあります。

確実に手続きを進めたい方は税理士に依頼するようにしましょう。

広島相続税相談テラスでは、相続税で困っている・遺産分割に悩んでいる・生前贈与を検討しているあなたをサポートします。
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筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい