遺産相続では年金の手続きや不動産の登記などさまざまな対応を行う必要があります。
特に相続税の計算や申告書の作成や特例の適用条件は非常に複雑で、経験がない人にはなかなかわかりにくいものです。中でも本来相続人である人が亡くなっている場合、代襲相続となり、より計算が複雑になります。相続の知識がない方にとってはかなり大変な手続きとなるでしょう。
当記事では代襲相続が発生した場合の相続税との違いや考え方、注意点について解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは本来相続人である人が亡くなっている場合に代わりにその子供が相続するケースのことです。被相続人の兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子である甥・姪が代襲相続で法定相続人となり、財産を取得することになります。
子供が先に死亡している場合は孫が代襲相続で法定相続人になります。孫は法定相続分だけでなく、子供の遺留分も引き継ぎます。配偶者には代襲相続という考え方はありません。
代襲相続が発生した場合の法定相続割合は民法で、相続税については相続税法で定められています。
相続税との関係は
代襲相続が発生することによって相続税とはどのような関係があるのでしょうか。
基礎控除の額が代わる可能性がある
基礎控除を超える財産を保有している場合は相続税がかかるので、相続税の申告を行う必要があります。基礎控除の額は以下の方法で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人数
兄弟・姉妹等が亡くなってその子である甥・姪が2人いる事例では基礎控除が1人、3人いる場合は基礎控除の人数が2人増えることになります。代襲相続が発生した時は、相続人が亡くなる前よりも、法定相続人の数が増えるため、基礎控除が増える可能性もありますので注意しましょう。
ただし、実子の他に孫を養子縁組して、養子にしている場合は孫養子は2重身分となりますので、法定相続割合により取得する財産は増えますが、基礎控除に算定する法定相続人の人数は増えません。
生命保険の非課税枠(法定相続人×500万円)も人数が増えますので、増えた人数で非課税枠の利用が可能となります。生命保険の非課税枠はメリットも大きいため、納税する金額を大きく減らすことができますので、是非検討してみてください。
2割加算に要注意
相続税は配偶者や子以外の者が財産を受け取った場合、本来の課税額に加えて税額が2割加算されるという制度があります。兄弟姉妹の場合は元々2割加算となっていますが、孫に代襲する場合は2割加算の対象となりますので注意点として覚えておきましょう。
代襲相続が発生する可能性が高い場合の対策
相続人が兄弟姉妹で複数いる場合、代襲相続が発生する可能性が非常に高くなります。このようなケースでは先に遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。
代襲相続が発生し、相続権が承継されると相続人が増えることや、相続人間の関係が希薄なることが多く、預貯金や不動産を分ける話し合いを全員で合意することが困難でトラブルになるケースが多いです。最悪のケースでは弁護士を通じて、家庭裁判所等で話しあいが行われることもありますが、遺言があれば、相続人間で財産の配分について協議する必要はありませんので、遺された家族の負担を減らすことができます。。
親しい相続人が放棄する一方でほとんど交流のない相続人が財産を取得するケースもあります。自分が財産を遺したいと考えている人に確実に遺すには遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書は相続財産のうち全財産を指定しておくことが理想ですが、特定の土地など一部の財産について遺す人を決めることも可能です。遺言書の書き方については税理士や弁護士に相談してみましょう。
自分で申告をすることが難しい場合は税理士に相談を
相続が発生すると、遺産を一覧にし、相続税の計算をする必要があります。また、相続税の申告は相続発生から10ヶ月という短い期限の間に行う必要があり、的確に対処していかないとあっという間に時間が過ぎてしまうでしょう。
代襲相続が発生すると基礎控除も変更となり2割加算の対象者が増える場合があるなど、通常よりも複雑な計算が必要となります。平日は忙しく、自分で申告することや特例を活用することが難しい場合は、費用はかかりますが税務署に税務調査で指摘を受け、加算税を請求されないためにも相続関連の情報に精通している、実績のある税理士に依頼した方が良いでしょう。
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