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類似業種比準価額とは?計算方法を解説!

2023年01月21日

未上場の株式会社の株価を評価する際に類似業種比準価額方式という計算方法を使って、現在の株式の評価額を計算する場合があります。

被相続人が未上場会社の株主でで相続人として株式を取得する場合、相続税の申告と財産を承継するために、速やかに株価を算定する必要があります。

当記事では類似業種比準価額方式について、基本的な事項からわかりやすく解説します。

類似業種比準価額方式とは

類似業種比準価額方式とは評価を行う会社と類似の事業等を行っている上場株式の株価を参考に株価を算定する方式です。企業の価値を個別に評価することは難しいため配当、利益、純資産の3つの要素から類似業種の株価を参考に評価を行います。具体的な計算方法は以下の通りです。

それぞれのアルファベットには以下の数値を当てはめていきます。

A:類似業種の株価
B:類似業種の1株当たり配当金額
C:類似業種の1株当たり年利益額
D:類似業種の1株当たり純資産価額
Ⓑ:評価会社の1株当たり配当金額
©:評価会社の1株当たりの年利益金額
Ⓓ:評価会社の1株当たりの純資産価額

斟酌率は規模によって異なり、大会社の場合0.7、中会社は0.6、小会社は0.5をかけあわせて調整します。。

類似業種比準価額価額方式の計算の流れ

相続税の申告をするために、速やかに株価の計算をしていく必要があります。類似業種比準価額方式で株価を計算する際の流れについて理解しておきましょう。

業種を判定する

類似業種比準価額方式ではさまざまな情報を集める必要があります。まずはどの業種の株価の判定をするかを決める必要があります。評価を行う会社が日本産業分類のどの業種に分類されるか調べましょう。

日本産業分類は総務省のHPにアクセスして区分を確認することができます。

総務省HP

類似業種の4要素を確認する

評価会社がどの業種にあたるかを確認することができれば、計算の参考とする上場会社の4つの要素である株価、配当、利益、純資産額を調べます。株価の基準となる類似業種の4つの要素については課税時期に属する年の4要素は公表されており、国税庁のHPで調べることができます。

国税庁HP

評価する会社の比準要素を算定し、計算を行う

類似業種の比準要素を確認することができたら、評価を行う会社の比準要素である配当、利益、純資産を算定します。

類似業種の比準要素と評価会社の比準要素が判明すれば式に当てはめて計算を行うことが可能です。

申告手続きが難しい場合は税理士に相談を

類似業種比準価額方式で、非上場の株式の株価を算定することは非常に複雑で、高度な知識を必要とします。計算方法を間違って申告した場合、税務署から加算税を請求される可能性がありますので、慎重に計算をする必要があります。

相続税や贈与税の申告をする際に自分で計算をすることが難しい場合は専門家である税理士に相談する方が安心です。法人税専門の税理士は贈与や相続など資産税には強くないケースもありますので注意しましょう。知り合いや取引先などから紹介をしてもらうことが難しい場合はホームページなどで検索してみるとよいでしょう。

初回の相談は無料で応じてくれる事務所もあります。税理士事務所を選ぶ際は相続を専門に行っている事務所を選ぶことをお勧めです。

実際に相続税の申告も依頼する場合は財産の金額等に応じて報酬が発生しますので見積もりを依頼しましょう。税理士に相続税の申告を依頼する場合は各種控除や特例などについても相談してみるとよいでしょう。場合によっては、土地の評価減の特例などを適用することによって税理士報酬以上の節税ができることもあります。

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注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい