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経過利息は相続税の対象?

2023年01月22日

相続税の申告をする際に被相続人のすべての財産をの評価をする必要があります。評価をする際に忘れられがちなのが預貯金などの既経過利息(経過利子)です。今回は既経過利息の税務上の扱いについて解説していきます。

既経過利息とは

既経過利息とは銀行の定期預金や郵便貯金等の相続発生時点で解約していたと仮定た場合に期間相当の利息のことです。

例えば、1年満期の定期預金で半年経過した時点で亡くなったのであれば、半年分の利息が既経過利息となります。普通預金には既経過利息はありません。

既経過利息は相続税の対象

既経過利息は預入している期間の受け取る権利がある利子ということで基本的に相続税の課税対象となりますので、被相続人の財産に含めて対応する必要があります。既経過利息は通帳には記載されていませんので、通帳の定期や定額預金のページに記載されていない部分も評価に含まれるため、相続人も確認できずに見落とすことが多いです。

定期預金は満期まで持たずに途中解約することで中途解約利率が適用されることがあります。中途解約利率が適用される場合は中途解約利率で計算し、源泉徴収される税金を差し引きます。名義変更で財産を受ける場合は実際に中途解約をするわけではありませんが、中途解約したものとして計算を行ってください。

金融機関でも名義人の口座ごとに数百円~千円程度の料金がかかりますが既経過利息を含めた保有資産の一覧を示した残高証明書や評価証明書を発行してもらうとよいでしょう。

現在の金利情勢では経過利息の金額は大きな額ではありませんが、少額でも経過利息があれば、課税対象の相続財産に含めて計算を行う必要があります。

不明点は税理士に相談を

相続手続きには既経過利息以外にも株式や土地や建物など不動産の評価や特例の適用など複雑な計算が多くあります。相続開始時点のすべての財産の評価額を算出をするのは時間がかかりますし、相当な知識が必要です。そもそも、財産がどれくらいあるかわからず調査に時間がかかるケースも多くあります。

相続税の申告が間違っていた場合、税務調査で指摘される可能性がありますので、自分で相続税の計算や申告手続きが難しい場合は税務の専門家である税理士や税理士法人に相談することをおすすめします。知り合いの税理士がおらず、紹介してもらうことも難しい場合、自分で税理士を探すことになります。その場合、何度も事務所に足を運び、面談する可能性があるため、アクセスのよい税理士事務所を選ぶとよいでしょう。税理士に依頼することで高額な報酬を支払う必要がありますが。それ以上に各種特例や控除を利用し、納税額を減らすことができる場合もあります。

無料で相談にのってくれる税理士事務所もありますので、気軽に相談してみましょう。

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注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい