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他人から遺贈をされた場合の相続税はどうなる?税理士が注意点を解説!

2023年08月27日

相続財産は基本的に法定相続人が相続することになりますが、遺言書を作成することで、他人に遺贈をすることもできます。しかし、他人に遺贈をした場合は、通常よりも納付する税額が加算されることをご存知でしょうか。

当記事では相続税の仕組みや他人に贈与をした場合の加算について解説しますので、参考にしてください。

相続税の計算方法

まず相続税の制度や計算方法についてご紹介します。相続税の計算をするは、先に死亡した時点で、被相続人が保有していた課税対象となる財産を調査し、総額を確認します。預貯金、投資信託、株式、不動産(土地・建物)、金等の現物資産など、全財産を各財産の評価額とともに一覧の表にするとよいでしょう。生命保険もみなし相続財産として課税対象となります。財産が誤っていると、相続税の計算も異なる結果となりますので、最初に財産の総額を確認することは非常に重要です。家族でも取引金融機関を知らないケースも多いので、しっかり調べるようにしましょう。

次に課税対象財産の合計から基礎控除を差し引いて計算します。財産が基礎控除以下の場合には相続税は課税されませんおで、申告の必要はありません。基礎控除は以下の式で算出します。

法定相続人の人数×600万円

法定相続人が3人の例では4,800万円となります。生命保険を契約している場合は保険金について500万円×法定相続人の人数まで非課税となります。

基礎控除と生命保険の非課税枠の合計を被相続人の財産が超える場合は、小規模宅地の特例等、評価を減額できる特例があれば適用します。特例を活用することで相続税が0になる場合でも申告は必要となりますので注意しましょう。

基礎控除や、特例の減額部分を差し引いた課税価格の合計を計算することができたら、法定相続割合で取得したものとして相続税の合計を計算します。税率は一人あたりが相続する額に応じて決まっています。税率については国税庁のサイトでご確認ください(国税庁HP)。

相続税の合計を計算することができたら、それぞれの取得割合に応じて各人の相続税額を計算します。この際、配偶者が取得する分については、配偶者の税額控除を利用することができます。そのため、1億6千万円または法定相続分までは非課税で相続することができます。

相続税の2割加算とは

上記のように相続税の計算をした際に、納税する税金が2割多くかかかる2割加算といわれる制度があります。2割加算は子どもなど、一親等の血族と配偶者以外が財産を受ける場合に加算される制度です。

法定相続人ではない第三者に遺贈する場合、必ず2割加算の対象となりますし、法定相続人となることがある方でも兄弟姉妹・甥姪・孫が2割加算の対象となります。孫が相続する場合は養子に入れている場合も2割加算の対象です。子が亡くなって孫に代襲する場合は2割加算の対象とはなりません。

同じ取得額でも、被相続人の関係に応じて税金が多くかかる場合がありますので、計算を間違えないようにしましょう。

また、相続放棄をした場合で生命保険を受け取った場合も2割加算の対象となりますので、注意しましょう。

他人に遺贈する場合の注意点

他人に遺贈する場合どのような注意点があるのでしょうか。確認しておきましょう。

法的に有効な遺言を作成しておく必要がある

民法で定められている法定相続人以外の人に特定の財産を遺したい場合、法的に有効な遺言を作成しておく必要があります。遺言がない場合は、法定相続人ではない方は遺産を分割する話し合いに参加することもできません。

自筆の遺言でも財産を遺すことは可能ですし、気軽に作成できるというメリットがありますが、公正証書で作成することで確実に有効な遺言を作成することができますので、公正証書をで作成することをおすすめします。

また、遺言を作成したとしても遺留分を侵害する遺言の場合、遺留分侵害額を請求される可能性がありますので、遺留分にも注意して作成するようにしましょう。

法定相続人とトラブルになる可能性がある

他人に遺贈することで、法定相続人や親族とトラブルになる可能性があります。お世話になった人に遺贈をしようとしてもトラブルの対応をすることは大きな負担になりますので、トラブルを避けるために、事前に相続人にも話しておくなど、関係が悪化しないように対策をした方がよいでしょう。金額によっては、亡くなってから遺贈するのではなく、生前に贈与をするのも一つの選択肢となるでしょう。

相続税の計算は税理士に相談を

相続税の申告をするために、作成する書類は多くあります。また、不動産の評価は路線価などで計算する必要があり、知識がない人にとって簡単なことではありません。相続発生から10ヶ月の期限内に税務署に書類を提出する必要があり、時間的にも余裕がありません。特例等の条件を誤って申告をした場合、税務調査で指摘される可能性もあります。税務調査で指摘されると通常よりも高い税金を払うことになりますが、専門家である税理士に依頼すると安心です。

相続税の計算や申告の方法についてわからない部分がある場合は、あいまいなまま申告せず税理士に相談するようにしましょう。税理士に相談する際は、相続税や贈与税の申告実績が多く、最新の情報を持つ税理士法人に相談するとよいでしょう。

また、生前であれば、現時点でのシミュレーションを作成して、生前贈与など節税対策の相談をすることも可能です。初回の相談は無料で応じてくれる税理士事務所も多いので、気軽に紹介するとよいでしょう。

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注1]参照:国税庁:No.4158 配偶者の税額の軽減
[注2]参照:国税庁:No.4205 相続税の申告と納税
[注3]参照:国税庁:財産を相続したとき

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい