相続が発生すると配偶者や子どもなどの法定相続人はあらゆる財産を承継する権利と義務があります。故人に負債があることが発覚し、引き継ぎたくない場合は相続放棄をすることもできますが、相続放棄の手続きをせずに放置した場合、どうなってしまうのでしょうか。
当記事では被相続人が債務を持ったまま亡くなった場合の注意点についてポイントを抑えて解説します。
マイナスの財産も誰が引き継ぐか決める
被相続人が債務などマイナスの財産を持ったまま亡くなった場合、誰が承継するかを確定し、債権者に連絡をする必要があります。
不動産のローンなど、プラスの財産に紐づいた債務であればプラスの財産を引き継ぐ人や、多くの財産を引き継ぐ人が債務も合わせて承継することが一般的な分割の方法です。
遺産分割や債務を引き継ぐ人が問題なく決定したケースでは債権者に連絡し今後の返済について相談すれば良いでしょう。一方で遺言もなく遺産分割がまとまらず、誰が債務を引き受けるか話し合いで決まらない場合は債権者は民法で定められた法定相続割合に応じて債務の返済を求めることができます。
債務を放置をするとどうなる?
親などから債務を相続すると自分で借金をした場合と同様に弁済の義務が生じます。
債権者から請求されており債務が存在することを知っているにもかかわらず、書類が届いているなど法的に有効な手段で督促されても対応せずに支払いを怠っていると自身の信用情報に傷がつき、住宅ローンを借りれなくなる場合やクレジットカードが作れなくなる可能性がありますので注意しましょう。
承継した債務については自分でした借金ではないため放置してしまう事例も多いので、期限を守るようにしましょう。
相続放棄をする際の注意点
債務が多い場合は家庭裁判所に相続放棄の申立を行うことで、財産承継の法律的な権利義務が無くなります。遺言書が作成されている場合でも相続放棄をすることは可能です。ただし、相続放棄をすると、その後、債務以外の預貯金や不動産などプラスの財産も一切引き継ぐことができません。後から財産が出てきて結果的に損をすることがないように相続放棄をする時は財産の内容をしっかりと調査して評価額も確認し、慎重に検討して判断する必要があります。
また、相続放棄をする場合は他の相続人に連絡しておくなど配慮をしておかないとトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
相続放棄の制度を利用する場合は相続開始から原則3か月以内に手続きを行う必要があり、期限後や直前に他の相続人に伝えても時間がなく相続放棄ができない状況になる可能性があります。相続放棄ができないと遺産と債務を引き継ぐことになり放棄をしなかった人の負担が大きくなってしまいます。
住宅ローンは債務免除となることが多い
銀行などで住宅ローンを借りている場合、債務者が死亡などで多額の住宅ローンを返済することができない状態に陥った時に親族が困らないように、基本的に団体信用生命保険の契約に加入しています。
そのため、債務者が亡くなった時は保険により、残債が支払われるので相続人が自宅を引き継ぐ際に差し押さえにより自宅に住めなくなるということがないようにされています。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続が発生した際の遺産相続の名義変更の手続きや相続税の計算は非常に複雑で慣れていない人にとっては簡単なものではありません。
相続税の申告期限は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内と短く、戸籍謄本の収集や銀行の預金口座の解約などと同時進行で進める必要があります。
自分で申告手続きをすることが難しい場合は税金の専門家である税理士のサポートを受けることで、本人に変わって手続きを進めてくれるため、安心して進めることができます。費用はかかりますが自分や家族の中に知識がある人がおらず手続きを進められない場合は専門家に依頼するようにしましょう。
また、相続人間の関係に問題がある場合や債権者との間でトラブルなりそうな場合は弁護士や司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。
知り合いから紹介してもらうことが難しい場合は業務として相続の手続きを行ってくれる税理士事務所や法律事務所をホームページで検索してみても良いでしょう。初回の相談は無料で対応してくれるケースが多いのでまずは電話やメールで気軽に相談してみることをおすすめします。広島相続税相談テラスでは実績豊富な税理士がサポートいたします。相続税の申告で疑問点がある場合はぜひ広島相続税相談テラスにご相談ください。