相続が開始するとあらゆる財産を相続人で分けることになります。相続財産の中には預貯金、株式、土地・建物などさまざまなものがあるでしょう。
被相続人が保有している財産の中には相続人が引き継ぎたくないものが含まれているケースもあります。例えば共有で所有している不動産なども引き継ぎたくないと考える人が多いでしょう。
当記事では共有不動産の概要や相続する際の対策についてポイントをおさえて解説していきます。
不動産の共有とは
不動産の共有とは、一つの不動産に対して、複数の名義で持ち分を保有している状態です。例えば、親から引き継いだ民法で定められた法定相続割合通りに遺産分割を行うため、土地を平等に分けるために兄弟2人で2分の1ずつ相続するケースなどが考えられます。アクセスの良い場所に土地を保有している場合は、実際にその土地を相続するだけで、遺留分を侵害することもあります。
このような理由で法定相続割合や遺留分を守るために共有で引き継いだ場合、最初の相続の時は円満に活用できるケースが多いでしょう。
しかし、その後、引き継いだ子が亡くなった時は持分をその子に引き継がせることになります。例えば、子ども2人で引き継いで、その子がさらに二人いる場合、初め保有していた人から見ると孫4人で共有することになります。
そのため、結果的にその不動産の権利を有する者がどんどん増えていきます。また、最初に相続した者同士は兄弟姉妹という関係ですが、次の相続が発生すると従妹ということになり、どんどん関係も薄くなっていくでしょう。
不動産が共有で登記されている場合、権利を持つ者全員で合意をしないと売却をすることができません。誰か一人でも反対すると手続きが進みません。
単独で処分することができないため、不動産の利用が制限され、何もできない状態となってしまい、管理の手間等を誰が負担するかなどで親族間で問題となるケースが多くあります。
不動産は利用できない状態であっても固定資産税を支払う必要があり、自由に活用できないと負の遺産となってしまいます。
共有不動産がある場合の対処法
共有の不動産がある場合の対処法はどのようなものがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
遺言を作成する
上記のケースのように兄弟姉妹と共有になっており、相続人が配偶者と子どもというケースでも生前に遺言を作成することで、特定の財産を兄弟姉妹に遺贈することが可能です。
相続が発生する前に遺言書を作成して、共有不動産を誰に遺すかを記載し、遺言書のとおりに分割することで、次の世代に引き継ぐ時に複雑な状況になることを避けることができるでしょう。遺贈する際は遺産を受け取る際に相続税や登記等の費用がかかりますので、遺言を作成する際は内容について事前に伝えておく必要があります。
相続発生後は時間がありますが、生前に遺言書を作成して意思を示しておくことで、最後にどのように遺すのが適切なのかをあらゆるリスクを考慮して、決めることができます。
親族間で売買をする
親族間で交渉が可能なケースでは、持ち分を持つ他の人に売却して所有権を移転することや、逆に他の人に金銭を支払い、持ち分を買い取ることができます。売却や買取を行い、持分で共有状態となっていることを解消し単独の名義にすることが可能です。もちろん親族以外の第三者にも売却することはできますが、持分のまま買い取ってくれることはほとんどないでしょう。
ただし、親族間で交渉が成立しないと売買ができない可能性が高いです。また、相場よりあまりにも安い金額で譲渡した場合は贈与とみなされて贈与税がかかる事例もありますので、注意が必要です。
親族間で同意をすることができれば、仲介業者を介さずに取引をすることができますが、トラブルを回避するためにも仲介業者に契約書を作成してもらって売買をした方がよいでしょう。
放棄をする
相続には単純承認と限定承認、相続放棄の3つの種類があり、相続人自身が決めることになります。単純承認とは被相続人のプラスの資産もマイナスの財産も引き継ぐ方法で、3か月の熟慮期間内に何もしなければ自動的に単純承認をすることになります。
引き継ぎたくない財産がある場合は、相続放棄をすることも一つの選択肢となります。相続放棄をすることで、遺産の相続や話し合いへの参加などの対応を一切する必要はなくなります。また、借金がある場合でも返済する義務を承継することがなくなりますので借金の金額が多い等の事情がある場合によくとられる選択肢です。
ただし、相続放棄は一部の財産のみすることはできません。一度相続放棄の手続きを行うと撤回することもできませんので、全ての財産を引き継ぐ権利を失うということは注意が必要です。他の財産も評価を確認して一覧にして、よく検討してから放棄の手続きを進めるようにしましょう。
また、全ての相続人が相続放棄を行うと、次の順位の親族が相続することになりますが、親族が誰もおらず、不存在になる場合、家庭裁判所で相続財産精算人が選任され、不動産の権利は共有持ち分を保有する人に帰属され、預貯金など他の財産は特別縁故者が取得することになり、特別縁故者もいない場合は国庫に帰属されます。
自分が放棄をする際は他の相続人に連絡しておかないとトラブルになる可能性がありますので、事前に伝えておくようにしましょう。
共有持ち分の相続は専門家に相談を
家族に相続が発生し、共有持ち分がある場合、正しい判断をするために民法や税金などさまざまな知識が必要となります。状況によっては解決するために親族との交渉が必要になります。
相続の経験が無く、自分で手続きを進めていく自信がない場合は、弁護士や司法書士、税理士など専門家にも相談し、サポートを依頼して進めることが重要です。また、財産の評価額の合計が基礎控除を超えており、相続税の申告が必要な場合、被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内と期限が定められており、迅速に対応をする必要があります。期間内に申告を怠ったり、誤った申告をすると税務署の調査で指摘され加算税を請求される可能性があります。基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
自分1人で手続きを進めることが難しい場合は法律事務所や税理士事務所で専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、法的な知識や経験をふまえて手続きができるためスムーズに手続きが進みます。
広島相続税相談テラスでは、経験豊富な税理士が多数在籍しており相続に関するあらゆるお悩みを解決しています。初回の相談は無料で対応しておりますので、電話やメールなどでお気軽にご連絡ください。