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相続人以外の人も遺産分割協議に参加できる?

2023年11月27日

人が亡くなると遺産分割の話し合いを行うことになります。

遺産分割の際に、被相続人が生前にかわいがっていた孫や介護をしてくれた子供の配偶者に財産を遺したいと言うケースもあるかもしれません。

当記事では相続人以外の人に財産を遺す方法と注意点について解説します。

相続発生後は相続人以外の人に財産を遺すことはできない

遺言がなく、複数の相続人がいる場合、被相続人の死亡後に、原則相続人同士で財産の取得割合を決めることになります。

しかし、結論から言うと被相続人の相続発生後に相続人が遺産分割協議で、全員が納得したとしても相続人以外の者に財産を遺すことはできません。財産を遺したい人がいる場合は戸籍で、相続人の範囲を確認しておきましょう。

もし被相続人が亡くなってから、相続人同士で話し合って相続人以外の人に財産を渡すとなると、一度相続人が受け取り、贈与することになり贈与税の対象となるケースがありますので、金額によっては多額の贈与税がかかります。

年間110万円の非課税枠を使って少しずつ贈与をするのが現実的でしょう。

相続人以外の人に遺すためには遺言書が必要

生前に相続人以外の人に財産を遺したいという意思が明確なのであれば、相続が発生する前に遺言を作成しておくことで、相続人以外の人に遺贈することが可能です。

遺言を書く場合は財産を一覧の表にして、何を誰に遺すか、分け方や内容を明確にしておきましょう。

遺言書で財産を遺す場合はすべての財産を包括して遺贈する包括遺贈形式と特定の財産を遺贈する特定遺贈があります。

それぞれの書き方があり、遺言は民法で定められた法律行為ですので、不備があると有効となりません。形式的に作成することに自信がない方は、遺言の作成方法について税理士や司法書士、弁護士などに相談するようにしましょう。専門家に手続きを依頼することで確実に有効な遺言を遺すことができます。

相続人以外の人に財産を遺すのであれば、作成時点で有効であることが確定する公正証書遺言で遺言を作成することをおすすめします。自筆の遺言でも財産配分を定めることができますが、家庭裁判所での検認が必要となり、相続発生後、親族に負担がかかります。

財産を相続人以外に遺贈する際の注意点

相続人以外に財産を遺贈する場合どのような点に気をつければ良いのでしょうか。次に遺贈する際の注意点について具体的に確認しておきましょう。

受遺者にも相続税がかかる

財産の遺贈を受けた受遺者は相続税を支払う義務があります。受遺者に遺す相続財産が現金の場合は、遺された財産の中で対応することができますが、不動産など換金するのに時間がかかる財産のみ遺された場合は納税資金を自分で確保する必要が生じる場合があります。

配分でトラブルになる可能性がある

法定相続人以外に一部でも財産を配分した場合、相続人が法定相続分を受け取ることができず、トラブルになるケースがあります。遺言書を作成することで、相続人以外にも財産を遺すことができますが、遺贈の相手によっては、理由があっても相続人が納得いかないケースもあります。常に相続人となる配偶者や子どもなどが、納得いかないなら、かえって受遺者に迷惑がかかる可能性もあり、やめておいた方がよかったという事例もあります。

相続人以外の人に財産を遺すことで関係が悪化するケースもありますので、注意が必要です。

相続のお悩みは税理士に相談を

相続についてお悩みがある場合は、専門家である税理士に相談するようにしましょう。税理士に依頼することで、相続税の申告だけでなく、遺言書など相続に関連するさまざまな手続きについてサポートを受けることができます。

知り合いに税理士を紹介してもらうことが難しい場合は、ホームページなどで、相続税に強い税理士を探すようにしましょう。税金の申告や遺言書の作成を依頼した場合は費用がかかりますが、初回の相談は無料で応じてくれる場合もあります。どのような対策を行いたいか税理士に相談してみるとよいでしょう。

筆者情報

氏名:山根 謙二 (やまね けんじ)

資格:税理士(税理士登録番号92527号)
   行政書士(行政書士登録番号18342346号)
   相続手続カウンセラ-

専門分野:相続税、事業承継

出身:広島県廿日市市

趣味:ゴルフ、旅行(海の綺麗な所)

お客様に一言:相続の事なら何でもご相談下さい